経団連くりっぷ No.144 (2001年3月22日)

国土・住宅政策委員会 PFI推進部会(部会長 鈴木誠之氏)/2月21日

政府がPFI事業の実務上の指針をまとめる

−内閣府 古谷企画官よりきく


政府のPFI推進委員会では、1月22日、わが国がPFI事業を実施するうえでの実務上の指針として、(1)PFI事業実施プロセスに関するガイドライン、(2)リスク分担等に関するガイドラインをとりまとめた。そこで、ガイドラインの内容も含めて、PFI事業の現状と課題について、内閣府民間資金等活用事業推進室の古谷毅 企画官から説明をきくとともに意見交換した。

  1. 古谷企画官説明要旨
    1. PFI事業の現状等
    2. PFI推進法に基づき「基本方針」が策定され、事業化が進んでいるPFI事業は現在、14件あるが、全て地方自治体所管事業である。国が所管する公共事業をPFIで行うことは、公共事業の新規案件が少ない中、なかなか難しいが、他府省庁連絡会議等を通じ、PFI事業の実施を呼びかけている。

    3. ガイドラインの策定
      1. PFI推進法に基づき、昨年3月に「基本方針」が政府により策定されたが、PFI事業を実施するうえでの留意点が明らかでないとの指摘をふまえ、PFI推進委員会は、論点毎にガイドラインを策定することにした。第一弾として、1月22日、(1)実施プロセスと(2)リスク分担に係るガイドラインを公表した。現在、VFM(Value for Money)に係るガイドラインを検討中である。今後とも、必要な論点から検討に着手し、できあがったものからガイドラインとして、順次公表していく。公表後も必要に応じ改訂する。

      2. 実施プロセスのガイドラインの中で、特筆すべき点は下記の通り。

        1. 民間事業者の募集にあたり、民間事業者の創意工夫の発揮のため、構造物等の具体的な仕様の特定は、必要最小限にとどめるという、「性能発注」の考え方を採ることが必要である。
        2. 民間事業者の評価にあたり、あらかじめ、設定した評価基準に従い、絶対評価を行うことが重要である。
        3. 民間事業者の選定にあたっては、一般競争入札を原則とする。民間事業者の創意工夫を評価する選定を行う場合には、総合評価一般競争入札が可能である。一般競争入札の実施にあたり、資格要件や審査基準を設定し、それに基づき、事前に資格審査を行うことにより、入札参加者を絞ることができる。また、平等かつ公平な競争を確保する観点から、落札後は、軽微な事項等を除き、契約内容について交渉することはできない。

  2. 経団連側意見(要旨)
  3. 現行法令に規定された「一般競争入札」では、優先交渉者の選出や交渉を経たうえでの契約締結が実質的には不可能であり、民間事業者の創意工夫の発揮や事業の安定性確保に支障をきたす恐れが大きい。会計法の改正を検討すべきである。


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