経団連くりっぷ No.169 (2002年4月25日)

確定給付企業年金法に関する説明会/3月29日

企業年金に新たな選択肢を追加

−キャッシュバランスプラン、厚生年金基金の代行返上など


昨年6月、確定給付企業年金法、確定拠出年金法が成立し、企業年金に新たな選択肢が加わることになった。確定給付企業年金法については、本年4月1日施行であり(厚生年金基金の過去分の代行返上を除く)、今後、企業の対応が本格化することになる。そこで、経団連会員企業を対象に標記説明会を開催し、厚生労働省年金局の山崎史郎企業年金国民年金基金課長、山内孝一郎数理専門官より、制度の概要や運用上の留意点等について説明を受けた。

  1. 厚生労働省説明要旨
  2. 確定給付企業年金法には、以下の3つのねらいがある。

    1. ルールの共通化
    2. これまで、確定給付型の企業年金には、厚生年金基金と適格退職年金制度があったが、適用されるルールに違いがあった。新法制定に伴い、規約型・基金型年金と厚生年金基金のルールを極力共通化した。特に、受給権保護に関する規定を充実させ、毎事業年度末の決算において、継続基準と非継続基準双方に基づく財政検証を義務づけた。積立金に剰余が生じた場合も事業主への返還は認められない。

    3. メニューの拡大
    4. 今回、新たな選択肢としてキャッシュバランスプランを導入した。確定給付企業年金の中に位置づけているが、確定給付型、確定拠出型に次ぐ新たな枠組みであると考えている。事業主にとっては、給付に責任を持ちつつ経済環境の変化への柔軟な対応が可能であり、加入者にとっても一定限の給付水準が確保されることなどから、将来の普及が期待される。

    5. 制度間移行の円滑化
    6. 厚生年金基金の代行部分の返上を可能にするとともに、適格退職年金から新型年金への円滑な移行のための措置を講じた。特に、今後10年以内に他制度への移行が求められる適格退職年金については、十分な経過措置を講じた。

  3. 質疑応答(要旨)
  4. 質問:
    加入者拠出に関する本人同意について、労働組合の同意によって代替可能か。
    厚生労働省:
    加入者拠出は課税の関係があるため、個別の同意が必要である。なお、一旦拠出停止をした場合、基本的には、再度加入者拠出をすることはできない。

    質問:
    確定給付企業年金には特別法人税(2002年度まで課税停止)が課されるが、代行返上して移行する場合、課税はどの段階で開始されるのか。
    厚生労働省:
    過去分を返上するまでは、当該年金制度は厚生年金基金であり、一定限度まで非課税である。過去分を返上した時点から、特別法人税が課税される。

    質問:
    厚生年金基金の代行部分のうち、過去分の返上はいつから可能か。また、免除保険料の凍結が解除された場合、最低責任準備金の額はどのように算定されるのか。
    厚生労働省:
    過去分の返上時期や、凍結解除後の扱いなどについて、現時点で確定的なことは申しあげられない。

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