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経営タイムス No.2689 (2003年8月28日)

労働関係事件への総合的対応強化

−政府の司法制度改革推進本部が中間とりまとめ発表


政府の司法制度改革推進本部労働検討会(座長=菅野和夫・東京大学教授)は、2002年2月から、労働関係事件への総合的な対応強化について検討を行っており、8日に「労働関係事件への総合的な対応強化についての中間とりまとめ」を発表した。あわせて、同推進本部事務局は同中間とりまとめへの一般に対する意見募集(パブリックコメント)を行っている。これに対して日本経団連では、使用者側の意見をパブリックコメントとしてのせるべく、会員企業に呼びかけている。

今後、同検討会では、パブリックコメントの結果を踏まえ、さらに検討を行い、2004年(平成16年)の通常国会に法改正事項について法案を提出する予定である。
同中間とりまとめの概要は次のとおり。

1.はじめに
労働検討会の検討事項は、(1)導入すべき労働調停のあり方(2)労使の関与する裁判制度導入の当否(3)労働関係事件固有の訴訟手続きの整備の要否(4)労働委員会の救済命令に対する司法審査のあり方――の4つである。
2.労使の関与する新たな紛争解決制度「労働審判制度」の導入
個別労働関係事件についての簡易迅速な紛争解決手続きとして、労働調停制度を基礎としつつ、裁判官と労使が合議して解決案を出す「労働審判制度」を導入する。
3.労働関係事件の訴訟手続きのさらなる適正・迅速化
裁判官、弁護士等の関係者間で協議を行うことで、訴訟実務の運用の改善に努める。
4.労働委員会の救済命令に対する司法審査のあり方
労働委員会で不提出の証拠を取消訴訟に提出することに対する制限(新証拠提出制限)に関して検討する。

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