日本経団連タイムス No.2738 (2004年9月16日)

労政審部会、改正高年齢者雇用安定法政省令事項を審議

−継続雇用対象の高齢者の基準設定/「行政の介入は慎重に」


厚生労働省は8日、労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会(部会長=諏訪康雄・法政大学教授)を開催し、改正高年齢者雇用安定法の政省令事項について審議を行った。

同部会では、(1)就業規則で継続雇用制度の対象となる高齢者に係る基準を定めることについての特例期間の期日(注)を、大企業は2006年4月1日から2009年3月31日まで、中小企業は2006年4月1日から2011年3月31日までとすること (2)前述の中小企業は常用労働者数が300人以下であるものとすること (3)中高年齢者の再就職措置の促進(労働者の募集・採用にあたって事業主が上限年齢を設定する場合にはその理由を明示することや、事業主都合で離職を余儀なくされる高年齢者等に対して事業主がその職務経歴や能力等を記載した書面を交付すること)についての施行期日は2004年12月1日とすること――などについておおむね妥当であるとした。
審議において、日本経団連推薦の使用者側委員は、継続雇用制度の対象となる高齢者の基準の設定に、行政が過度に介入することには慎重であるべきことを改めて主張した。
この検討結果は、10月中旬開催予定の職業安定分科会に報告される。

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=改正高年齢者雇用安定法では、定年(65歳未満の場合)を定めている事業主は (1)65歳までの定年の引き上げ (2)65歳までの継続雇用制度の導入 (3)定年の定めの廃止――のいずれかの措置を講じなければならないとし、(2)の継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を労使協定で定めたときは、希望者全員を対象としない制度導入も可能としている。さらに、施行から政令で定める日までの間は、労使協定ではなく、就業規則等で制度の対象となる高年齢者の基準を定めることを可能とする特例を設けることとなっている。

【労働政策本部雇用・労務管理担当】
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