日本経団連タイムス No.2993 (2010年4月15日)

「改正育児介護休業法・施行直前準備セミナー」日本経団連事業サービスが開催

−改正ポイントと実務上の留意点などで解説を受ける/企業の人事・労務・総務担当者向けに


日本経団連事業サービスは日本経団連と連携して、8日、東京・大手町の経団連会館で「改正育児介護休業法・施行直前準備セミナー」を開催した。改正育児・介護休業法(改正育介法)は昨年から一部段階的に施行されているが、来る6月30日から、主要改正項目である育児における短時間勤務制度の義務化、所定外労働の制限(免除)の義務化、子の看護休暇の拡充、パパ・ママ育休プラス、介護における介護休暇制度の創設などが施行される。

そこで同セミナーでは、企業の人事・労務・総務担当者向けに、改正法にのっとって就業規則や労使協定を具体的にどのように作成・見直すべきかについて、労働問題を専門とする経営法曹会議所属の和田一郎弁護士を講師に招き、改正のポイントと実務上の留意点等の解説を受けた。

講演では和田弁護士から、今回の育児・介護休業法の主な改正点の説明があったほか、これらの改正にしたがって実際にどのように就業規則や労使協定を変更・修正すべきか、具体的なモデル規程例を示しながら解説が行われた。

また実務上の留意点として、「事業主が講ずべき措置に関する指針」に関して、育児休業等の諸制度の適用申出や取得を理由とした解雇・その他不利益取り扱いの禁止についての説明があった。特に実際に働かなかった期間の給与や賞与等の算定ならびに昇進・昇格の人事評価については、労務提供のなかった期間は働かなかったものとして取り扱うことは問題ないが、例えば半年間のみ休業したケースにおいて、実際の休業期間を超え評価対象期間一年間すべてを人事評価対象外として取り扱うことは不利益取り扱いとみなされる可能性がある等の指摘があった。

講演に続いて行われた参加者との質疑応答では、育児短時間勤務制度の設計方法や、休業・休暇に関わる各種申出書や取扱通知書の作成方法等、実務面での諸問題について、多くの質問が出された。

【日本経団連事業サービス】
Copyright © Nippon Keidanren