「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(公共サービス改革法)」が2006年7月7日に施行されました。
この法律は、国や地方公共団体が実施している公共サービスを見直し、民間事業者の創意工夫が反映されることが期待できる業務を官民競争入札または民間競争入札にかけることで、公共サービスの質の維持向上と経費削減を図る改革を進めることを目的としたものです。
公共サービス改革法は、政府が「公共サービス改革基本方針」を策定するに際して、民間事業者や地方公共団体から官民競争入札の対象とすべき業務等に関して意見を聴取することを定めています(同法第7条第3項、第5項)。また、意見聴取を適切に実施するため、国の行政機関等が実施している公共サービスの業務内容等に関する情報について公表を行うこととしています(同法第7条第4項)。
そこで政府では、2006年7月11日(火)から8月10日(木)までの間を「集中受付月間」とし、意見(要望)の募集および情報公表要請を受け付けることとなりました。
会員企業・団体の皆様方には、官民競争入札等に付すことでより良質かつ低廉な公共サービスの実施が可能な事業に関し、多数のご提案をお寄せいただきますよう、ご案内申しあげます。
↓集中受付月間については、こちらをご参照下さい。↓ http://www5.cao.go.jp/koukyo/iken/060711/iken.html (内閣府「公共サービスの改革」ホームページ) |