[ 日本経団連 ]

東日本大震災により滅失・損壊した公益的な施設等の
復旧のための指定寄附金についてのお知らせ

2011年4月19日
(社)日本経済団体連合会

この度、財務省より下記の周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/230413kh-shiteikifukin.htm


平成23年4月13日
財務省

東日本大震災により滅失・損壊した公益的な施設等の
復旧のための指定寄附金についてのお知らせ

この度の東日本大震災により、極めて広範囲かつ甚大な被害が生じているところですが、そのような中、多くの学校、幼稚園、保育所、社殿、仏閣などの公益的な施設等も滅失・損壊により使用の継続が困難な状況にあると承知しております。

このように公益的な事業に使用していた建物及び構築物等が震災により滅失・損壊した場合において、その原状回復のために公益法人等が募集する寄附金で一定の要件を満たすものは、財務大臣の指定を受けることにより、税制上の優遇措置(※1)の対象となります。

財務省及び公益法人等の関係府省では、このような寄附金の指定について、皆様からの質問や相談に応じておりますので、下記にお問い合わせください(※2)。

  1. (※1) 指定寄附金に指定されると、個人が支出する寄附金の場合は、寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除)の対象となります。
    また、法人が支出する寄附金の場合は、全額が損金算入の対象となります。
  2. (※2) 今後、寄附金の指定に関する手続の一部について、利便性の向上や処理の迅速化の観点から、被災地域の状況も踏まえつつ、所轄庁である都道府県等及び関係府省において実施していただくことを検討していきます。

一日も早い皆様の事業の復興を心よりお祈り申し上げます。

○ 問い合わせ先:
財務省主税局税制第三課審査係03-3581-4111内線:5737、5383
○ その他の主な関係府省の問い合わせ先:
内閣府大臣官房市民活動促進課03-5253-2111内線:46154
公益法人行政担当室03-5403-9532、9528
総務省大臣官房企画課03-5253-5111内線:5158
文部科学省大臣官房政策課03-5253-4111内線:2963
厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室  03-5253-1111  内線:7694
農林水産省経営局総務課調整室03-3502-8111内線:5110
経済産業省経済産業政策局企業行動課03-3501-1511内線:2541
国土交通省大臣官房総務課03-5253-8111内線:21433
環境省総合環境政策局環境経済課03-3581-3351内線:6269

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