[ 日本経団連 ]

企業等からの地方自治体等への寄附の方法について

2011年4月19日
(社)日本経済団体連合会

この度、内閣府より下記の周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
http://www.cao.go.jp/shien/4-extra/110412kifu.pdf


平成23年4月12日
被災者生活支援特別対策本部

企業等からの地方自治体等への寄付の方法について

個人や企業等から、多くの義援金が、日赤等募金団体あるいは県・市町村へ寄せられています。これは、今後一定の基準で被災者に配分されます。

他方、企業等から、義援金とは別に、社会的責任を果たす手段の一つとして、地方自治体に対し、使途を明示して、あるいは明示せず直接に寄付したいとの申し出もあります。

念のためですが、このような形で、県・市町村が企業や個人の方から寄付を受けることも可能であり、お金でなく物品でも可能です。

この場合、「このようなものに使ってほしい」といった使い途を限定すること、例えばできあがった施設や備え付けた物品に「これは、○○株式会社の寄付によってできました」といった表示をすることもできます。

もちろん、寄付を受ける県・市町村の了解が前提であり、社会通念に反しないことが必要です。

以上をお踏まえの上、義援金とは別にご寄付をお考えの方は、次によりご連絡ください。

1 都道府県・市町村へ寄付してくださる場合

  1. (1)金銭については、義援金(被災者に対する生活支援として配分されます。)、寄付金(地方公共団体の復旧・復興等の事業の財源として活用されます。)のいずれの場合も受け付けていると考えられます。
  2. (2)物品については、一定の条件等が満たされることを前提に受け付けている場合や、混乱を避けるため寄付そのものを断っている場合もあります。
  3. (3)都道府県や市町村に寄付される場合は、それぞれの地方自治体にお問い合わせください。
  4. (4)なお、物資についてどの市町村に寄付した方がよいかなどのご相談については、各県の災害対策本部等にお問い合わせください。
    被害の大きかった3県の災害対策本部等の連絡先は、以下のとおりです。

    岩手県保健福祉部地域福祉課(TEL)019-629-5437
    宮城県災害対策本部物資調整グループ(TEL)022-211-2382
    福島県災害対策本部物資班(TEL)024-521-1908

2 国へ寄付してくださる場合

  1. (1)金銭については、基本的に義援金として受け付けることとしております。次の窓口にお問い合わせください。
    〔義援金政府窓口〕(TEL) 0120-994192
    (受付時間 9:00〜18:00(土日祝日含む。))
    なお、上記とは別に、国立大学法人ではその復旧等を目的として寄付金を受け付けている場合がありますので、寄付をお考えの場合には、個別の国立大学法人にお問い合わせください。
  2. (2)物品については、基本的には受け付けていません。が、個別に申し出ようとされる場合には、それぞれの府省又は機関にお問い合わせください。また、国立大学法人ではその復旧等を目的として受け付けている場合がありますので、寄付をお考えの場合には、個別の国立大学法人にお問い合わせください。
  3. (3)どの府省及び機関か明確でない場合は、被災者生活支援特別対策本部事務局(海外等支援受入班)にお問い合わせください。
    (TEL)03-3581-4571(代)

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