管轄権について�


3.1 管轄権

3.11 輸入通商を含む行動に関する管轄権

3.13 輸入以外の通商を含む行動に関する管轄権

3.131 1982年外国貿易反トラスト改善法(FTAIA)

FTAIAの「直接的、実質的および合理的な予見可能性のある効果」の判断基準を、より具体的なものとすべきである。

挿入事例C

米国の輸出取引への効果を意図している、 米国の輸出取引に実質的な効果がある、という理由づけにより管轄権を認めているが、このケースにおいて、実質的に効果が及ぶのは当該国の市場であり、当該国の競争法により解決されるべき問題である。

3.132 同法第1条A項が適用される事例における管轄権

外国企業による米国外における垂直的取引制限が、米国内の輸入取引や米国内の通商に対して「直接的、実質的な」競争制限的効果を及ぼすとは考えられず、本記述は削除すべきである。

挿入事例D

輸入以外の通商行為に関する管轄権についてはFTAIAに従うとしながら、問題の行為自体が米国通商に「直接的、実質的かつ合理的に予見可能な効果」を及ぼしたか否かではなく、結果として起こり得る潜在的な損害に焦点を当てて管轄権の有無を判断するとしており、当該訴追対象行為自体が米国通商と直接の関係がないときにも管轄権が及ぶとするならば、FTAIAの規定よりも管轄権を広く認めることとなり問題である。

挿入事例E

3.133 外国輸出通商を含む事例における管轄権

挿入事例F

ある国での製品規格の決定に際して、米国企業の技術を採用せず、米国企業を当該国市場から締め出すケースについては、当該国の競争法により解決されるべき問題である。高価な機器であることで米国の輸出取引に実質的な効果があるとして管轄権を認めることは、管轄権の範囲を不当に拡大するものである。

3.14 米国政府が融資・購入する場合の管轄権

米国政府の購入、あるいは米国政府より融資を受けた企業の購入について、米国政府が当該取引費用の過半を越える部分の負担をなす際には、米国の納税者に効果が及ぶので管轄権があるとしているが、これが、FTAIAの基準をどのように満たしているのか、その根拠を明確にすべきである。


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