国際通商規則との関連
3.4 反トラスト執行と国際通商規則
- 本ガイドラインでは、通商関連法と反トラスト法の国際的な適用との間には常に「密接な関係」があったとするが、反ダンピング税の運用からも明らかなように、通商関連法の規定ならびに運用は、反トラスト法の原則から疑義が多い。米国競争当局と米国通商当局とは十分な調整を行い、両者の統一的解釈を示すべきである。
- ウルグアイ・ラウンド関連法の成立により、通商法301条の「反競争的慣行」が拡大修正され、NTEレポートにも競争に関連した項目が新たに追加されることとなったが、通商法301条の反競争的慣行に関する米国通商当局の判断は極めて一方的であり、各国と摩擦をもたらしている。司法省は、通商法301条の判断においても独立した見解を示し、通商当局との間に調整を進めるべきである。
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