別紙

経済活性化のための民間の自己努力について(具体的要請事項)
1.規制緩和の成果の積極的活用等


(1) FM多重ページャーシステムを利用した新商品の開発

FM多重ページャーシステムは、FMラジオ放送の電波にページング(無線呼び出し)信号を多重に送信するもので、政府の規制緩和措置の一環として、本年9月に技術基準・事業化方針が郵政省から公表の予定(欧米では既に実用化)。
これを活用して、例えば、携帯ラジオや電子手帳、腕時計等にポケベル機能を組み込んだ商品開発に努める。

備考
本年9月にも技術基準・事業化方針が公表予定。

(2) 専用線(国内・国際)の活用による通信コストの引下げ(効率的なネットワークの構築)

国際通信の分野で本年7月1日より、例えば、日本の本社−専用線−米国の支社−公衆網−メキシコ支店間の国際電話が可能となった。これにより日本−メキシコ間の直通電話よりも専用線経由の方が料金を安く利用できる。なお、本年4月から、専用線の片端に公衆網を接続する、いわゆる「公−専」片端接続が可能となった。これにより、例えば、東京の本社−専用線−地方の支社・営業所−公衆網−顧客等との間の電話料金の引下げが可能になる。
 これらを活用し、通信コストの削減、業務の効率化に努める。また、通信機器に対する需要の増加も期待できる。

備考
専用線を有する企業は直ちに実施可能。ただし、自社の専用線の利用実態の把握、システム設計等に準備期間が必要。

(3) 電気事業法改正による卸発電事業への参入自由化措置の活用

改正電気事業法の成立による、卸発電事業への参入自由化措置を活用する。これは、一層の効率的な電力供給の実現につながると期待され、現在、卸発電の入札の具体的な実施方法についての検討が行われている。

備考
改正電気事業法の施行は来年1月前。今秋、電力会社による説明会を実施予定。

(4) 電気事業法改正による特定電気事業制度等の活用

改正電気事業法の成立により、再開発地域等の特定地点における需要に応じ、自ら保有する設備により電気を供給する事業が認められた(特定電気事業制度の創設)。また、一建物内への電気供給、地方公共団体の他部門への供給、自社の社宅に対する供給については、自家発電・自家消費と同等に扱うこととし、許可が不要となった(特定供給規制の緩和)。
これら電力の直接供給に係わる規制緩和措置を活用して、より一層効率的な電力供給の実現を図る。

備考
改正電気事業法の施行後実施可能。

(5) 社債発行に係る適債基準の撤廃を受けた社債市場の一層の活用

企業が公募社債を発行する場合、従来、適債基準の充足を求められてきたが、来年1月から、マーケット・メカニズムを基本とした社債市場の運営が行われるべきとの観点から、適債基準が撤廃されることなった。
この措置を受けて、社債市場の一層の活用を図る。

備考
来年1月に適債基準が撤廃。

(6) 店頭市場の週当たり公開会社数制限の撤廃および「第2店頭市場(特則)」を活用した株式公開

本年4月より、それまで週3〜5社としてきた店頭市場の週当たり公開会社数制限が撤廃された。また、日本証券業協会は、本年7月19日より店頭登録特則銘柄制度(第2店頭市場)にもとづき登録申請を受け付ける旨発表した。
これらの措置の活用を図る。

備考
本措置は、ベンチャー企業に株式公開の道を開くもので、第1号銘柄が登録・売買されるのは、公開価格の決定方法が正式に決まる本年11月以降の予定。

(7) 通関情報処理システム(NACCS)の活用による通関事務処理の合理化

本年4月から、荷主が輸入貨物に係る関税・消費税納付、担保枠管理を行うのに必要なNACCS(関税手続きの迅速化・効率化を目的として税関、通関業者、銀行間を結んだオンライン情報処理システム) からの情報の取得・利用が可能となった。
これを活用して、納税事務の簡素化、合理化に努める。

備考
本年4月から可能。

(8) 需給調整の観点からの参入規制、設備規制の撤廃、価格規制の見直しに向けた業界挙げての取り組み

各業界・市場における需給調整の観点からの参入規制、設備規制の撤廃、価格規制の見直しに取り組み、新規参入者のみならず既存の事業者による新しいサービスの提供を促し、市場の活性化と市場規模の拡大を図るよう、当該業界が率先して取り組む。

備考
関係業界団体・企業が自ら、行政改革委員会や内閣の行政改革推進本部、関係審議会に検討テーマとして取り上げるよう、積極的に働きかける必要がある。


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