別紙

経済活性化のための民間の自己努力について(具体的要請事項)
2.株式市場の活性化


(1) 自己株式の買入消却の促進

株式市場の活性化に向け、株主資本利益率(ROE)の向上を図り、株式の投資魅力を高めるための手段の一つとして、企業自身も自己株式の買入消却を進める。

備考
定時株主総会で決議を行った上、可能になる。(政府の緊急経済対策には、これまで自己株式の買入消却のネックとなっていた利益消却時のみなし配当課税を行わないとする特例措置が盛り込まれ、環境は整いつつある。

(2) 子会社の上場ならびに店頭登録の促進

株式に対する投資魅力を向上させ、ひいては市場の活性化につなげるため、今後成長が期待される子会社の上場、店頭登録を進める。
企業グループにおける有力な先端企業・戦略企業を上場、店頭登録し、投資家の直接の評価を受け、それに応じた資金調達を行うことは企業グループにとっても、わが国経済の発展にとっても重要である。

備考
現行の子会社上場ルールの見直し、弾力化が前提となる。(東証では、子会社上場ルールを含め、全般的な上場ルールの見直しを行っているが、実施時期等の詳細については、現在のところ未定である。)

(3) 株主重視の経営姿勢

広く個人投資家層の株式に対する魅力を増すために、株主を重視した経営姿勢(業績に応じた柔軟な配当政策等)を発揮するよう努める。

(4) 会社役員・従業員の自社株式購入の促進

会社役員・従業員の自社株式の購入は、インサイダー取引を懸念するあまり、現在、過度に萎縮しているが、インサイダー取引規制の理解を求めつつ、自社株式購入の促進を図る。

(5) 株式委託手数料の自由化

取引コストの軽減を図り、市場の活性化を促進するために、株式委託手数料の自由化を進める。


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