情報化部会の検討要旨
(案)
1997年5月6日
(社)経済団体連合会
情報通信委員会
情報化部会
- 基本的な考え方
- 国民生活の質的向上と産業競争力の強化のための情報化推進
- 産業の情報化ならびに公的分野の情報化をスピードアップする必要がある。
- 21世紀に向け「魅力ある日本」を創造するためには、国民生活の質的向上や産業競争力の強化を図ることが不可欠であり、高コスト構造の是正や行政改革等の実現が焦眉の課題となっている。産業活動、国民生活のインフラである高度情報通信ネットワークは、これら課題の解決のための有力な手段であり、多くの主体がネットワークに参加し、活用するほどその価値は飛躍的に高まっていく。
- とくに産業ならびに公的分野の情報化は、個人の情報化を促すなど、経済社会の情報化の原動力として期待される。しかしながら、わが国における産業ならびに公的分野の情報化は、米国、EU主要国、一部アジア諸国に比べ立ち遅れており、全体としての情報化を進める上での阻害要因となっている。今後、これら分野の情報化をスピードアップする必要がある。
- 企業は、自らの高度情報化を速やかに進めなければならない。
- ボーダレス化・大競争の時代の到来や国民ニーズの成熟化・多様化等を背景に、企業は大きな転換点を迎えており、環境変化に機敏に対応して競争力を向上させるとともに、新たな事業機会を活かしていくことが、企業の生存と発展の前提条件となっている。そのためには、内外における業務処理や意思決定の迅速化、市場ニーズへの俊敏な対応、さらには管理間接業務の生産性向上と創造的業務の拡充を促進していかなければならない。その決め手となるのが、情報の共有と有効活用であり、産業の情報化の遅れは企業にとり致命的なダメージとなりかねない。
- 企業としては、業務改革、社内規制の見直し、組織改革、人事制度を含む社内制度改革等を推進しつつ、高度な情報通信技術を積極的に活用することが急務となっている。また情報を有効活用するためのノウハウを社内に蓄積することも重要である。
- 最近は、わが国企業においても、イントラネット・エクストラネット、受発注情報交換の電子化(EDI)、生産・調達等の情報伝達の電子化(CALS)、電子商取引(EC)などの電子取引等へ積極的に取り組み、従来の情報ネットワークを高度化させつつある。今後、経営者のリーダーシップによって、さらに一層、情報ネットワークを高度化させていく必要がある。その際、業界横断的な取り組みを進めることにより、社会全体としての情報化の効果を高めることが求められる。また情報化を梃子に、既存の流通形態など従来の商慣行の見直しを進めるべきである。
- 企業も積極的に参画して、産業情報化のための環境整備を促す必要がある。
- 従来の制度・ルールは、高度情報通信ネットワーク化を想定していないため、情報化の進展や、情報化のメリットの活用の制約となっている。さらに通信サービスについても、内外価格差の存在、サービスの多様化の遅れ、グローバル・ネットワークサービスの立ち遅れなどの問題がある。
- 産業の情報化を促進する観点から、早急に、制度の見直しや情報通信に関する規制緩和を機動的かつ総合的に行う必要がある。また、電子取引等の本格的普及には、新しい制度・ルールの確立が必要である。さらに、コンテンツを質量ともに充実させるため、情報の相互利用・共通利用が可能となるような基盤を整備すべきである。
- その際、企業現場の声が十分に反映されることが不可欠である。企業としても、効率的で迅速な環境整備の実現に向けて、人材、ノウハウ、資金等の面で積極的に参画する必要がある。また、業界の垣根を越えた自主ルール・ガイドラインづくり、標準化の推進、相互運用性の確保等に取り組む必要がある。
- 国民にメリットが見える形で公的分野の情報化を推進すべきである。
- 最近、政府は高度情報通信社会推進本部を中心に公的分野の情報化に意欲的に取り組んでいるが、必ずしも国民の目には、その成果がわかりにくいのが実情である。今後、効果が国民の目に明確に見える形で情報化を推進すべきである。
- 行政手続きの電子化など、官と民との接点に関する情報化を優先的に推進すべきである。とりわけ、住民へのサービス向上のため、地方自治体における情報化を急ぐ必要がある。また、行政内部における処理の迅速化や低コスト化を図る必要がある。情報化投資に当たっては、民間企業が一般的に行なっているように、事前にその効果を定量的に示すことが望まれる。
- 政府の情報化推進体制を充実させる必要がある。
- 政治の強いリーダーシップの下で、省庁横断的に高度情報通信ネットワーク化を推進するため、情報化推進体制を充実すべきである(例えば副総理格の特命事項担当大臣の新設と調整権限の付与、専門事務局の設置、事務局への民間人の参画等)。さらに財政構造改革が喫緊の課題となっていることに鑑み、各省庁の施策やプロジェクトを見直し、重複の排除を図った上で、各省庁の情報化を促すことが必要である。
- 現行の「高度情報通信社会推進に向けた基本方針(95年2月高度情報通信社会推進本部決定)」については、決定以降の環境変化をふまえて早期に改定を行なうとともに、統一的、総合的なビジョンを提示すべきである。その際、優先的に情報化を推進する項目・分野とそのスケジュール等を盛り込む必要がある。
- 情報化推進に当たっての5つの視点
- 民間による創意工夫の発揮
- 情報通信関連分野は成長産業として注目されており、また消費者がよりよいサービスを享受することを可能にするためにも、環境整備にあたっては民間の創意工夫の芽を摘むようなことがあってはならない。
- 例えば、情報化推進に関する新たな制度づくりを行う場合には、規制は極力導入せず、ガイドラインなど民間の自主的な取り組みを促すことが望ましい。電子商取引、電子決済、電子マネーに関しては、揺籃期にあるだけに、多様な実証実験を行いやすい枠組み・環境づくりを推進する必要がある。試験的に、特定地域に限定して既存の制度・ルールにとらわれず高度情報通信ネットワーク化を大胆に構築・活用することも検討に値する。行政としては、原則として基礎的研究開発等民間では着手しにくい分野や民間では国民のニーズに対応できないものを行なうべきである。
- 技術革新の成果のタイムリーな活用
- 情報通信関連分野は、技術革新が急速であり、しかも具体的にどの技術・システムが普及するかは事前に予想することが困難である。したがって情報化推進に関する制度・ルールは、新しい技術を機動的に利用できるものとすべきである。
- 例えば、制度・ルールづくりに当たっては、最低限必要不可欠なものに限り定める、あるいはその後の技術革新に応じて制度・ルールを柔軟に変更・廃止することが求められる。問題が発生した場合にも、新たな規制を導入する前に技術革新による解決を目指すことが望まれる。
- 透明で簡素・効率的な行政の確立
- 公的分野の情報化、あるいは産業の情報化の環境整備等については、既存の規制や組織、業務手法等を温存したまま進めるのではなく、何よりもまず規制を撤廃・緩和するなど、行政の役割を問い直すことが求められる。その上で、スリム化された業務に適応して、高度情報通信技術を活用する必要がある。ネットワーク化は、組織の壁を越えた情報共有を通じた効率化を可能とするため、行政プロセスや人員配置の見直し、組織の改革を促進する効果がある。情報化は行政改革のツールとして有効である。
- その際、縦割意識を排除しつつ、省庁横断的に取り組むとともに、国・地方の一体的なネットワーク化を推進することが不可欠である。
- 行政が情報化に関する規定、方針等を決定するに当たっては、原案を広く公表し、国民、企業が意見表明・議論する機会を設けるべきである。また、高度情報通信社会推進本部の取り組み状況について、広く国民に対して迅速に情報を公開することも重要である。
- 広く国民、企業が安心して利用可能な条件の整備
- 広く国民、企業が情報化のメリットを享受できることが重要であり、そのための条件を整備する必要がある。
- 情報通信に関する制度・ルールづくりや機器・システムの導入・運用に当たっては、ユーザーの視点から検討する必要がある。また、消費者保護等に配慮すべきである。
- 情報リテラシーの向上、機器・システム等の相互運用性の確保、中小零細企業等における人材育成を含むソフト面の支援などを図るとともに、国民、企業が安心して情報通信ネットワークを活用できるようプライバシー保護、セキュリティ確保等に努める必要がある。
- 国際的整合性の確保
- 高度情報通信ネットワーク化は、国境を越えて進展するため、わが国の制度・ルールが国際的に調和のとれたものであること、ならびに、技術・システムは国際的な相互運用性が確保されたものであることが求められる。その際、制度・施策の透明性の確保や自己責任原則の徹底を前提として検討を進める必要がある。
- とくに情報化が進んでいる国々の動向を注視しつつ国内制度・ルールの整備を図るとともに、国際標準化作業に積極的に取り組む必要がある。
- 情報化推進のための主要課題
- 産業の情報化のための環境整備
- 情報化を想定していない制度等の見直し
- 保存義務づけ書類の電子データによる保存の推進
97年2月閣議決定の申請負担軽減対策では「原則として、97年度末までに電子媒体による保存が可能となるようにする」とされているが、まず、国民負担軽減の観点から、義務づけ自体の見直し、保存内容の簡素化、保存期間の短縮等を行い、その上で、電子保存を可能とする作業スケジュールを個別案件毎に広く国民に明示し、実施が遅れる場合にはその理由と対応スケジュール等を公開すべきである。電子媒体を利用するための条件は必要最小限にとどめるとともに、新しい技術を速やかに利用できるよう柔軟なものとする必要がある。
- 行政手続きの電子化
- 電子申請・申告の導入
97年2月閣議決定の申請負担軽減対策では電子申請・申告について「原則として、98年度末までに可能なものから早期に実施に移す」とされているが、まず、申請・申告の義務づけ自体の見直し、内容の簡素化、添付書類の削減等を図り、その上で、電子申請・申告を可能とする作業スケジュールを個別案件毎に広く国民に明示し、実施が遅れる場合にはその理由と対応スケジュール等を公開すべきである。また、申請様式の標準化や本人確認技術の開発等も推進する必要がある。
- 歳入・歳出事務処理の電子化
地方税収納事務に関するデータの電子化ならびに規格・様式の統一化を推進するとともに、社会保険料などの国庫金の口座振替ならびに国庫金振込手続きの電子媒体化を進める必要がある。
- その他
不動産登記簿・商業登記簿のオンライン閲覧の早期実施、公証業務の早期電子化を図るとともに、調達・入札の電子化、行政EDI、電子的な許認可手続き、電子調査等を推進すべきである。
- その他、テレビ会議による取締役会に関する基準の明確化、遠隔診断に関する医師法の規定の明確化、処方箋交付の電子化の解禁等を行う必要がある。また、商取引に関する書面交付義務、対面販売業務(宅地建物取引、医薬品など)や酒類小売販売規制等を緩和すべきである。
- 電子取引市場に関する基盤の整備
今後、電子取引市場に関する基盤を整備する際、政府による規制を極力排除し、市場原理によって電子取引の発展を目指すことを基本に、民間の創意工夫の尊重、多様な主体の許容、技術革新への柔軟な対応を図るべきである。また、省庁横断的な取り組みが重要であり、とくに政治の強力なリーダーシップが期待される。
- 電子取引契約等をめぐる制度・ルールづくり
電子取引に関する契約の成立時期、事故・障害時の責任分担等については、技術面での対応や約款等民間ルールによる対応の可能性を含めて、早急に結論を得るべきである。その際、消費者の自己責任原則に関する啓蒙活動を行いつつ適切な消費者保護策を講ずる必要がある。
- 電子認証・公証制度
- 本人確認等を電子的に行う電子認証については、その目的・内容、コスト、取引主体のニーズ、取引の形態、認証機関の責任度合い等に応じて多様な認証機関、認証システムが求められる。その在り方については、産業界のニーズや国際的な動きをふまえて検討する必要がある。
- 契約日付や契約書内容の証明等を行う電子公証業務についても、民間が行う公証も含めて多様な機関がありうることを前提として、その主体の要件、利用者保護等を、産業界のニーズや国際的な動きをふまえて検討する必要がある。
- 認証・公証機関については、技術革新の成果の機動的な活用、経済性・利便性への配慮、高信頼性の確保等が必要である。また公的な機関の行なう認証等については、民間機関との相互運用を図ることが不可欠である。
- EDIに関する制度・ルールづくり
業際EDI(商流、金流、物流等に関する受発注データの統合処理)、通関EDIを推進するとともに、利用しやすいEDI世界標準の検討をわが国としても推進する必要がある。
- 電子マネーの導入のための環境整備
電子マネーに関する創意工夫を推進するための環境の整備ならびに既存法律等(紙幣類似証券取締法、出資法、プリペイドカード法、大蔵省機械化通達等)との関係の明確化を図る必要がある。電子マネーの発行体については、決済システムへの影響、国際的動向等をふまえて検討する必要がある。
- その他
国際課税、セキュリティ(暗号政策等)、企業秘密やプライバシーの保護等の問題については、国際的動向や産業界をはじめとする国民の幅広い意見を踏まえながら検討すべきである。
- 低廉で使いやすい情報通信インフラの整備
- 通信に関する料金の低廉化、サービスの多様化ならびに回線容量の拡大・情報伝送の高速化が不可欠である。そのため、情報通信市場において、より一層の規制緩和の推進、競争促進型ルールの策定など競争促進措置を講ずるべきである。また、光ファイバー網の着実な整備とともに、既存の電話回線を活用した高速伝送方式の導入等も望まれる。
- 企業が高度なグローバル・ネットワーク化を推進できるよう、政府においては、グローバルな通信ネットワークの構築のための基礎的研究開発に取り組むとともに、発展途上国における通信インフラの整備支援ならびに通信事業規制の緩和に積極的に取り組むことが望まれる。
- コンテンツ拡充のための基盤の整備
社会のニーズに適したコンテンツが提供されなければ、せっかく高度情報通信技術が導入されても、情報化のメリットは活かされない。したがって、利用価値の高いコンテンツの拡充を図ることが不可欠である。とりわけ海外からの情報アクセスを容易にするため、国際的にも通用するコンテンツを提供していくことが重要である。
- ユーザーの視点にたって行政情報の電子化を進めるとともに、インターネット等の利用を含めて、電子的手段による情報公開をより一層推進する必要がある。その際、データの相互利用や共通利用を可能とするため、データ基盤と相互利用技術を確立することが肝要である。
- 価値の高いコンテンツを創造するためには、単に行政情報を電子化するのではなく、民間が保有する情報、行政が収集・整備している行政情報・統計情報・地理情報等を有機的に連携させ、画像情報として流通させることが重要である。例えば、米国、カナダのように、プライバシー保護に十分配慮した上で、マイクロデータをデータベース化して民間に広く提供する必要がある。また、行政情報の電子化に際して民間活力を活用すべきである。
- 基盤として整備されたコンテンツが社会全体で広く活用されるためには、CALS、EC、ITS(高度道路交通システム)、空間データ基盤等を有機的に連携させることが重要である。
- 情報・データ入手に際して適正な対価を支払う慣行を確立する必要がある。また民間主導で新たな技術開発の推進を図るとともに、コンテンツ創造のための人材の育成、知的財産権問題への対応等を図る必要がある。
- その他
情報関連機器の法定耐用年数の短縮や少額資産の損金算入限度額の引き上げなど、情報通信関連の減価償却制度の拡充等を図る必要がある。
- 公的分野の情報化
- 行政プロセスの電子化
- 規制の緩和、行政の役割の見直しを行ないつつ、行政内部の情報伝達や業務処理、稟議、決裁等を極力電子的に行なう必要がある。行政は、事務や業務の合理化の誘因が乏しいため、行政プロセスの電子化は総合的、計画的に行なう必要がある。とくに遅れている地方自治体間ならびに国・地方自治体間のネットワークの構築を急がなければならない。給与計算等、高度情報通信技術を用いる事務的処理については、守秘義務を前提に、民間へのアウトソーシングを推進することが望ましい。
- さらに、行政情報公開に関連して、行政情報の保存・管理に関するルールづくりに着手することが求められる。
- 電子化された行政サービスの提供
国民等との事務・サービス手続きを簡素・合理化する観点から、行政窓口サービスの電子化(ワンストップ・サービス、365日24時間サービス、マルチアクセス化)を推進する必要がある。そのため、各種窓口の一本化、全国の住民基本台帳ネットワークの構築、個人情報保護条例におけるオンライン接続禁止規定の見直し、電子身分証明書制度の検討、申請地制限の緩和、アクセス拠点の拡充等を図る必要がある。
- 行政情報化の計画的な推進
現行の「行政情報化推進基本計画(94年12月閣議決定)」の見直しに当たっては、行政プロセスの電子化や電子化された行政サービスの提供といった観点から行う必要がある。また、自治省「地方公共団体における行政の情報化の推進に関する指針」(95年5月)についても、適時適切なフォローアップを図るべきである。
- 公共分野における省庁横断的な情報化の推進
研究、医療・福祉、交通等公共分野における情報化を省庁横断的に推進する必要がある。
- 情報リテラシー・コンピュータリテラシーの向上
多くの人がネットワークに参加できるようにすべきである。そのため、情報機器の利用能力を高める必要がある。同時に、重要な情報とは何か、どのようにすれば得られるか、あるいは、情報から何が読み取れるか、どのように情報を作るか等、情報に関する幅広い知識と創造性を養うことも不可欠である。
- 行政、教育界の取り組み
- 初等中等教育における高度情報通信技術の一層の活用、情報化教育のカリキュラムの充実や教員の情報リテラシーの向上(小中学校の場合コンピュータを指導できる教員は全体の16%にすぎない)、教員資格の一層の弾力化(企業人の活用等)を図る必要がある。
また、高齢者等に対し操作の容易な情報通信機器やソフトを提供するなど情報アクセスの機会を幅広く提供していくことにも配慮が必要である。
- また、諸外国に見劣りしているシステム化技術を強化するため、学校の情報化教育においてシステム能力を重視するとともに情報モラルに関する教育を強化する必要がある。
- 政府の情報処理技術者資格試験の内容の機動的な見直し等も急務である。
- 企業の取り組み
役員、管理職、一般従業員等の情報リテラシー・コンピュータリテラシーの向上に向けて、社内教育を拡充するとともに、アドバイス機能の強化を図ることが求められている。特に、雇用の安定確保の観点からも、情報リテラシー面での社員再教育を充実する必要がある。
以 上
「情報化部会の検討要旨(案)」へのご感想、ご意見等ございましたら、下記の通り書面、FAX、電子メールにて頂きますようお願い申し上げます。
記
- 期限
1997年5月30日(金)
- 宛先
- 〒100 東京都千代田区大手町1−9−4
- 経団連産業本部情報・新産業グループ
-
電 話 03−3279−1411 島津(内線3835)
FAX 03−5255−6257
E-mail joho@keidanren.or.jp
- その他
- 頂いたご意見は、今後の部会の報告書のとりまとめの参考とする予定としております。
- 氏名、職業、連絡先及び電子メールをご利用の場合はメールアドレスを付記して下さい。
- 担当:産業本部情報・新産業グループ
- 石川 恵(内線3834)、青木 新(内線3837)
以 上
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