化粧品の輸入を不当に阻害しないよう、化粧品の成分規制のあり方について早急に見直すべきである。
海外渡航者の増加により、海外で使用されている化粧品について、国内での需要が増加している。これらの化粧品を輸入しようとする場合、日本で使用が認められていない成分が含まれているものは、輸入が認められず、日本向けに別途製品を生産せざるを得ない。
成分規制については、その科学的根拠を明らかにすべきである。少なくとも先進諸国で認められている化粧品については、輸入が可能となるよう成分規制を見直すべきである。
厚生省 医薬安全局
薬事法 第23条(第14条の準用)
薬事法施行規則第27条
化粧品の輸入承認等に際して、動物実験以外の代替実験による安全性データを認める方向で検討を急ぐべきである。
厚生大臣の指定する成分を含有する化粧品を輸入販売する場合には、品目ごとに厚生大臣の承認を受けなければならない。その際の添付資料として安全性に関する資料を添付しなければならないが、外国で実施された試験データは人種による差が予想されるため、そのまま受け入れられず、我が国の試験基準に則って再検査を行い、安全性に関するデータを提出しなければならない。安全性に関する試験は試験データの信頼性を確保するために都道府県の試験機関(衛生研究所等)に依頼して行われるが、その試験の中には動物実験によることが義務づけられる実験も含まれている。
安全性を証明する手段としては、動物実験に代わる代替実験方法が確立されつつあり、我が国においても動物実験を代替する実験方法の検討を急ぐべきである。
厚生省 医薬安全局
薬事法 第23条(第14条の準用)
薬事法施行規則第18条の3第1項第3号
医薬部外品等の製造又は輸入の申請に際し添付すべき資料について(局長通知)(83年8月1日)
医薬品の安全性試験の実施に関する基準について(局長通知)(82年3月31日)