流通分野における一層の規制緩和を要望する・各 論

1.国による規制の緩和要望

高速道関係


(14) 高速道サービスエリア・パーキングエリアへの民間事業者の参入

要望事項

民間企業が、自らSA/PA等の道路施設を占用し、レストランやハイウェイショップ等の事業が営めるよう、97年12月26日の閣議決定の通り、道路施設協会の分割を急ぐとともに、分割にあたっては、既存の占用許可を見直し、民間企業を含めた競争入札によって新たな占用主体を決定すべきである。

要望理由

高速道におけるサービスエリア(SA)、パーキングエリア(PA)等の道路サービス施設を占用できる主体は、道路管理者に代わり得る公共的な団体(地方公共団体が出資する第三セクターを含む)に限られており、現在も、道路施設協会がほぼ独占的に占用している。民間企業は、道路施設協会からの委託をうけて、レストランやハイウェイショップ等の事業を行なうことが出来るに過ぎない。
97年12月26日の閣議決定は、道路施設協会を分割し、その際、民間企業及び地方公共団体の新規参入も促進することとしている。
SA/PA等の管理は、契約により占用主体に管理義務を課すことにすれば、民間企業が占用主体となっても支障はないと考えられる。総理を長とする行革会議が減量(アウトソーシング)化の方針を打ち出し、事務・事業の民営化、民間移譲を提言している時、道路のみ例外とする理由は乏しい。

所管官庁

建設省 道路局 路政課

規制の根拠となる関係法令等

道路局長通達「高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所の取扱いについて」(97年10月28日改正)


日本語のホームページへ