流通分野における一層の規制緩和を要望する・各 論

1.国による規制の緩和要望

道路関係


(18) 車両出入り口のための乗入れ箇所数及び乗入れ幅の緩和

要望事項

1敷地1接道ごとの乗入れ箇所数を増やすとともに、乗入れ幅を拡大するすべきである。

要望理由

車両出入り口のための乗り入れ箇所については、道路局長通達において、「出入対象施設について1箇所とし、出入り口を分離する必要のある施設等特別の事情がある場合及び特に大型の貨物自動車の出入する場合には、2箇所まで承認することができる」という審査基準案が示されている。同じく乗入れ幅についても、通行の可能性のある自動車の種類や乗入れ箇所数により、乗入れ幅の規格が示されている。
店舗の場合は、車両による利用客の割合や面する道路の通常の混雑状況を勘案して、できるだけ弾力的に運用することによって、周辺交通環境に資することが期待される。

関係行政機関

建設省 道路局
都道府県および政令指定都市、道路管理者

規制の根拠となる関係法令等

道路法 第24条
道路法第24条の承認及び第91条第1項の許可に係る審査基準について(94年9月30日 建設省道路局長通達)


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