「食料品等販売業」という地方公共団体独自の営業許可制度を廃止すべきである。
東京都、神奈川県、茨城県、埼玉県、長野県は、条例により、菓子や惣菜等の一般加工食品の販売のために独自の「食料品等販売業」許可制度を設けている。
食品衛生法に基づいて、既に必要な関連営業許可を有しており、食品衛生上、特に許可制にする必要が薄い一般加工食品等について、独自の許可制度を設けるべきではない。
また、福島県では、ふぐの調理・加工品等の販売にあたって、当該販売場ではふぐの調理・加工は行なわず、厚生省環境衛生局長通達「ふぐの衛生確保について」にしたがって適正に処理されたふぐ調理品等を販売するだけであっても、販売場ごとに専任のふぐ取扱者を1名以上置くこととしているが、他県では販売のみの場合は、ふぐ取扱者を置くことが義務づけられていない。
都道府県あるいは政令指定都市の保健所
食品衛生法 第20条、第21条
食品衛生法施行令 第5条
営業許可の種類ごとに、取扱うことができる食品の範囲及び一つの施設で複数の営業許可を受ける場合の施設兼用基準を明確化すべきである。
食品衛生法に基づく営業施設の基準については、都道府県知事が定めることになっているが、都道府県毎の違いに加え、同一の都道府県内であっても、保健所や担当者によって解釈・運用が異なっている。例えば、持ち帰りの寿司・弁当を製造・販売するために、飲食店営業許可を受けている部門で、冷凍おはぎを解凍・包装して販売しようとした際、地域により、以下の3様の指示があった。
都道府県及び政令指定都市の保健所
食品衛生法 第20条、第21条
食品衛生法施行令 第5条
食品衛生法上の営業許可申請に関連して、食品衛生協会の衛生指導員による事前審査を義務づけることによって、事実上、食品衛生協会への入会を義務づけることをやめるべきである。
食品営業許可申請に際して、長野県や岐阜県の保健所では、保健所に対する申請の前に、県知事が任命した「食品衛生指導員」による申請書類や施設図面の確認及び施設完成後の検査等が必要となる。
例えば、長野県の食品営業許可申請の手続の流れは、
都道府県及び政令指定都市の保健所
食品衛生法 第20条、第21条
各都道府県条例