アジア通貨・金融危機に関する特別検討会で出された意見
(意見書「アジア経済の再活性化に向けて」参考資料)
クレジットクランチの解消のために増資をしたくてもできない状況を改善すべきである。(タイ国内に1社でもマジョリティを持つ外国企業はその他の会社の3分の1以上の資本を保持できない。また総資本の半分以上が外国人に属する法人は、規制される事業をA,B,Cに分けて参入を制限される。特に、国内販売に関する規制が厳しく、外資は49%までしか認められていない。国内市場を目的とする製造業も外資49%以下という制限がある。ただし、BOI(投資委員会)や商務省はかなり弾力的に認可する傾向になってきている。これらの条項も含む外国企業規制法は、今後改訂され、外資規定も撤廃される予定である。)
公認会計士や弁護士を育成するに当たり、欧米流のインターナショナル・スタンダードを導入するかどうかの検討が必要である。これは、公認会計士や弁護士資格に限ったことではない。例えば不良債権の定義についても同様の検討が必要である。(不良債権の定義については、インターナショナル・スタンダードに従って、遅延期間を6ヵ月または3ヵ月以内にすると、金融機関が信用リスクに過敏になり貸し渋りが生じる。)
歳入確保のための輸入関税の引上げは回避すべきである。
既に格付け聞かんが設立されている国については、その機能の拡充、未だに設立されていない国については新設が望まれる。
金融監督機関の権威の強化が法のエンフォースメントにも必要である。
BOIの認可がない外資企業は土地を取得出来ないという点を改善すべきである。
(世界銀行がタイ中銀に対して金融機関の検査の仕方を指導をしているが、この有効性を批判する意見がある。)