情報・通信分野の規制緩和要望

「経済再生に向け規制緩和の推進と透明な行政運営体制の確立を求める」(1998年10月20日) より
  1. 電気通信事業法による事業区分の見直し
  2. 約款認可制の原則届出制への見直し
  3. 「占用の目的変更」の申請の簡素化
  4. 道路占用等の促進(他人需要見込みの可能化)
  5. ケーブルテレビ事業の外資規制撤廃
  6. ケーブルテレビ事業許可内容変更に関する申請手続期間の短縮
  7. CS放送事業参入時の「番組審議機関」設置基準の緩和
  8. 電気通信事業法関係審査基準等の透明化
  9. 研究会等の報告書素案に対する意見聴取期間の延長等
  10. 電気通信端末機器及び特定無線設備の技術基準適合認定/証明制度の改善
  11. 災害現場等での無線映像伝送設備の使用
  12. VSAT地球局の包括免許の対象化ヘ向けた規制の緩和
  13. 航空機局の定期検査の免除
  14. 電力線を使用する電力線搬送通信設備の指定基準の見直し
  15. 携帯電話端末の免許制度の廃止
  16. ミリ波周波数帯の利用促進に向けた規制の緩和
  17. 建築確認申請及びその関連手続の電子化・ワンストップ化の推進
  18. 商業登記制度に基礎を置く電子認証制度の早期実現
  19. 行政情報の電子化、インターネット等による公開
  20. 個人情報保護条例に基づくオンライン接続禁止条項の早期是正
  21. 申請届出等手続きの電子化の拡充
  22. 保存義務づけ書類の電子データによる保存
  23. 税法上の帳簿書類の電子保存の推進
  24. 固定資産税に関する名寄せ帳データの電子媒体による提供
  25. 建物構成要素や建設資機材に関するコードの整合性の確保
  26. 路線価データのインターネットによる公開
  27. 土木工事における工事写真帳の電子媒体化
  28. 旅行取引に関する取引条件書や約款等の電子的手段による交付の実現
  29. 歳入・歳出手続の電子化の加速
  30. 固定資産税の口座引落の拡大ならびに納付書等の様式の統一
  31. 住民税の徴収に関するデータの電子媒体化
  32. 不動産登記に関する登記事項要約書への記載事項の拡充

  1. 電気通信事業法による事業区分の見直し
  2. 規制の現状

    電気通信事業法において、電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する第一種電気通信事業と、それ以外の第二種電気通信事業とに区分されている。

    要望内容

    第一種電気通信事業者に対し回線設備保有、相互接続方式以外の手法を用いた役務提供を認めるとともに、第二種電気通信事業者に対し長期にわたって回線設備を使用する権利等を認める。

    要望理由

    各事業者が自己の経営責任において最も効率的なネットワーク構成の選択を可能とすることにより、さらなる市場の活性化を図ることができる。

    規制の根拠となる関係法令等
    電気通信事業法

    所管官庁
    郵政省

    担当課等
    電気通信局事業政策課

  3. 約款認可制の原則届出制への見直し
  4. 規制の現状

    第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件について、郵政大臣が定めて公示した標準契約約款と同一の契約約款を定めようとして届出る場合を除き、契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。その変更の際も同様に認可を受けなければならない。

    要望内容

    契約約款については、原則届出、例外認可とし、認可対象となる条項、サービス等のみを法定する。

    要望理由

    1. 競争分野については、利用者に不利な約款を持った事業者からは利用者が離れて他の事業者にシフトするため、通信料金と同様に、契約約款も届出制とするのが妥当である。
    2. 原則届出になれば、移動体通信など代替的サービスの出現によりサービスの改廃が弾力的に行えるとともに、ユーザーニーズに応じて新しい役務を機動的に提供できるようになる。
    3. 米英でも、契約約款は認可制にはなっていない。

    規制の根拠となる関係法令等
    電気通信事業法

    所管官庁
    郵政省

    担当課等
    電気通信局業務課

  5. 「占用の目的変更」の申請の簡素化 【新規】
  6. 規制の現状

    管路へNCC(新規電気通信事業者)のケーブルを新規に収容する場合、一次占用者がその都度道路管理者に対し「占用の目的変更」の許可申請を行うことが必要である。

    要望内容

    「占用の目的変更」申請の廃止、もしくは、年間の変更を集約した形での簡素な届出制度への緩和を行う。

    要望理由

    1. 申請から許可が下りるまで2〜3週間を要し、許可が下りないと線路工事に着手できないため、顧客ニーズへの機動的な対応ができない。
    2. 競争の激化する電気通信業界にあって、顧客ニーズへの迅速、柔軟な対応は必要不可欠である。
    3. 公正競争条件確保の観点からも規制緩和が必要である。

    規制の根拠となる関係法令等
    • 道路法第32条
    • 道路法施行令第8条、第12条
    • 「電気通信設備等の共同収容に係る道路占用の取扱いについて」
      (平成9年3月14日建設省道政発第35号)等

    所管官庁
    建設省・関係自治体

    担当課等
    道路局路政課等

  7. 道路占用等の促進(他人需要見込みの可能化) 【新規】
  8. 規制の現状

    電気通信設備等の共同収容に係る道路占用許可の際、自己利用に係る需要しか見込むことができず、他人需要を見込むことができない運用がされている。

    要望内容

    道路占用許可等において、他の義務許可対象者に賃貸するための需要を見込むことを可能とする。

    要望理由

    管路等の他人への貸与は、自己利用のために用意した管路等の本来の目的に使用するまでの空き期間、ないしは、技術革新により自己の需要が減った場合に限定されることから、社会的に見て効率的な管路等の利用が困難であるが、他人需要を見込むことが可能となることにより、道路占用等が促進され、管路等の効率的な利用が可能となる。

    規制の根拠となる関係法令等
    「電気通信設備等の共同収容に係る道路占用の取扱いについて
    (平成9年3月14日 建設省道政発第35号)」

    所管官庁
    建設省

    担当課等
    道路局路政課等

  9. ケーブルテレビ事業の外資規制撤廃 【新規】
  10. 規制の現状

    第一種電気通信事業を兼営していないケーブルテレビ事業者は、外資規制(3分の1未満)が課されている。

    要望内容

    すべてのケーブルテレビ事業者について、外資規制を撤廃する。

    要望理由

    グローバル化の中で、自己責任原則に基づいて、最も効率的な経営形態を選択できるようになる。

    規制の根拠となる関係法令等
    有線テレビジョン放送法

    所管官庁
    郵政省

    担当課等
    放送行政局有線放送課

  11. ケーブルテレビ事業許可内容変更に関する申請手続期間の短縮 【新規】
  12. 規制の現状

    事業地の変更(縮小、拡大)、施設設計変更、チャンネルの増減およびその周波数帯の変更等に関し、許可制となっている。有線テレビジョン放送の施設計画等の変更許可等に係る標準処理期間は1.5ヶ月とされている。

    要望内容

    事業エリアの縮小・拡大、施設設計変更、チャンネルの増減およびその周波数帯の変更等に関する手続きにかかる期間を短縮する。

    要望理由

    他メディアとの競争のなかで、顧客ニーズに機動的かつ迅速に対応できなければ事業自体の存続が困難になりかねない。適時適切な顧客サービスを行うために、エリアの増減や番組(チャンネル)の多様性の確保の必要が生じることは容易に考えられるため、顧客ニーズへの迅速な対応を可能とするための手続等にかかる期間は短いほど良い。

    規制の根拠となる関係法令等
    有線テレビジョン放送法

    所管官庁
    郵政省

    担当課等
    放送行政局有線放送課

  13. CS放送事業参入時の「番組審議機関」設置基準の緩和 【新規】
  14. 規制の現状

    1. CS放送事業を行う委託放送事業者においては、地上波の放送局と同基準(学識経験者7名以上等)での「番組審議機関」の設置が義務づけられている。
    2. 放送法第3条の5及び放送法施行規則第1条の5によると、
      • 経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項
      • 交通情報、道路情報、駐車場情報
      • 自己又は他人の営業に関する広告
      • 学校教育法に規定する…授業
      • 囲碁若しくは将棋に関する時事、実況、解説又は講座
      • 放送番組の検索又は選択に関する情報
      の放送及び臨時かつ一時の目的のために行う放送(国等が主催する博覧会等の用に供するもの等に限る)については番組審議機関の設置が免除されている。
    3. 放送事業者の諮問に応じた答申及び意見具申については、その内容を日刊紙掲載や自社放送内等で公表することになっている。

    要望内容

    1. 視聴者側からみたCS放送の社会的位置づけに鑑み、CS放送に見合う番組審議機関の人数への緩和を要望する。
    2. 放送事項の分類を明確にし、各放送事項に応じて緩和して頂く形で番組審議機関設置基準の緩和を希望する。
      1. 番組審議機関設置免除+番組基準等の適用免除
      2. 番組審議機関設置免除(専門放送であり社会的影響の少ないもの)
      3. 現行どおり(報道・政治及び成人向け放送等)
    3. 番組審議機関の意見公表方法については、日刊紙への掲載・自社放送等での公表ではなく、郵政省の全国の電気通信監理局等で閲覧できるようにすることで足りるようにされたい。

    要望理由

    1. 基幹放送であり無料で受信できる地上波と、視聴者の意思で選択し委託放送事業者と個別に契約を締結することで視聴可能となるCS放送とでは、メディアとしての影響力及び社会的責任の度合いも異なる。放送法では、NHKは中央審議会で15名、地方審議会で7名以上等、また、一般放送事業者が7名、多重放送を行う事業者は5名以上と、番組の影響力と社会的責任の度合いで人数的な区分けをしている。視聴者の観点からのCS放送の社会的位置づけに鑑み、CS放送に見合う審議委員人数への緩和を図ることは自然である。
    2. 「委託放送申請時に放送事項の分類を細分化し、各放送事項に応じて番組審議機関の設置基準を定義する方法」の方が、現在の「特殊番組のみを対象から外す方法」より実体にあった番組審議機関の機能が期待できる。
    3. 番組審議機関の答申等は、日刊紙や自社放送等でなくとも公開できる。従前の方法では、特定の日時に偶然かつ強制的に視聴者が目にする事態が生じてしまう。

    規制の根拠となる関係法令等
    放送法、放送法施行規則

    所管官庁
    郵政省

    担当課等
    放送行政局衛星放送課

  15. 電気通信事業法関係審査基準等の透明化 【新規】
  16. 規制の現状

    1. 電気通信事業法関係審査基準等の制定及び変更に際し、広く一般に意見を求める、いわゆるパブリック・コメント方式が取られていない。
    2. 国際通信事業への参入の際、WTO非加盟国の事業者との協定等については、当事者が取得または負担すべき金額の精算方法について、他事業者との定量的な横並びを要求される統一計算料金方式をとることが電気通信事業法関係審査基準に定められているが、統一計算料金は一般に公開されていない。

    要望内容

    1. 電気通信事業法関係審査基準等の変更に際しては、いわゆるパブリック・コメント方式を採る。審査基準等の表記が曖昧で、運用で賄われている具体的な内容や運用の実態等について、郵政省が一般を対象とした説明会を開いたり、公開された議論の場を設定する。
    2. WTO非加盟国の事業者との協定等の際に用いられている当該計算料金を定期的に一般公開するか、あるいは、統一計算料金の公開が不可能である場合には、電気通信事業法関係審査基準から、WTO非加盟国の事業者との協定等に統一計算料金方式を用いることを定めた規定を削除する。

    要望理由

    1. 電気通信事業法関係審査基準は、新規参入に関する事業者の経営判断を左右するものであり、その制定及び変更にあたっては透明性を確保すべきである。審査基準等の表記が曖昧で、運用で賄われている現状では、参入を検討している事業者は、事業計画に確信を持てず、経営判断が下せない。
    2. WTO非加盟国の事業者との協定等に際して、統一計算料金方式を用いることが電気通信事業法関係審査基準に定められているにもかかわらず、統一計算料金が一般に公開されていないため、新規参入者にとって、電気通信事業法上、事業許可申請の際に提出が必要と定められている収支見積りが算定できないだけでなく、事業計画の策定が困難であり経営判断が出来ないことから事実上の参入障壁となっている。この際、収支見積りの算定や経営判断をできるようにする必要がある。

    規制の根拠となる関係法令等
    電気通信事業法関係審査基準等

    所管官庁
    郵政省

    担当課等
    電気通信局

  17. 研究会等の報告書素案に対する意見聴取期間の延長等 【新規】
  18. 規制の現状

    接続ルール等、研究会等の報告書素案に対し、広く事業者が意見を述べる機会が設定されているが、報告書素案の公表から意見提出の締切までの期間が二週間程度と短い場合がある。
    接続に関して郵政大臣から諮問された事項について、電気通信審議会が意見聴取を行う場合には、電気通信事業部会の決定により、意見書の様式が定められており、押印が必要とされている。

    要望内容

    関係者のみならず、広く一般において、十分な議論を可能とするためにも、意見聴取期間は一ヶ月以上設定すべきである。
    併せて、接続に関する意見書については、手続き簡素化の観点から、押印を不要とすべきである。

    要望理由

    1. 特に接続に関する研究会等の報告書は専門性が高く、二週間では実質的に問題の所在を知る関係者しか対応できないため、ユーザーを含めた幅広い層からの意見聴取は不可能に等しい。
    2. 郵政省への意見提出を社の代表者(社長もしくは会長)名で行う場合、一般的な企業の常識として、提出前の事前説明は必須である。しかしながら、社長や会長のスケジュールを確保することは社内的に容易ではなく、現状の二週間程度では実務的に厳しい時間調整となっている。
    3. 電子申請の時代に押印の必然性が説明できない。

    規制の根拠となる関係法令等


    所管官庁
    郵政省

    担当課等
    電気通信局

  19. 電気通信端末機器及び特定無線設備の技術基準適合認定/証明制度の改善 【新規】
  20. 規制の現状

    電気通信事業法に定められた電気通信端末機器は、同事業法第50条、第68条等に基づく「端末機器の技術基準適合認定に関する規則」により、技術基準適合認定を受けることが義務づけられている。また、電波法第38条の2に定められた特定無線設備は、簡易な免許手続きを受けるためには、同法に基づく「特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則」により、技術基準適合証明を受けることが義務づけられている。

    要望内容と要望理由

    電気通信端末機器の技術基準適合認定及び無線設備の技術基準適合証明制度について、下記の改善を要望する。

    1. 現在、認証機関の行なっている業務{審査業務(試験業務、判定業務)、認定/証明業務}のうち、試験業務を行う資格を得た民間企業による試験業務をクリアした場合には、技術基準に適合しているものと見做すべきである。試験業務と判定業務及び認定/証明業務とが同一機関の中で行われると、業務に恣意が入るおそれがあり、また、各業務に係るコストが適正かどうかが不透明な仕組みになっている。なお、平成11年3月から民間も試験業務を行えるようになるが、点検事業者としての認定単位を1電気通信監理局当り1社につき1認定のみと制限するのではなく、民間の企業活動の実態に則して事業部・事業所単位に認定ができるようにする必要がある。
    2. 将来的には、技術基準に適合していない機器等を製造・販売する者への罰則の担保措置等を講じつつ、企業が技術基準に適合していることを自己宣言する方式を導入すべきである。技術基準が明確であれば、民間企業自身でも技術基準に適合しているか否かは判断できる。企業が急激な技術革新と市場ニーズの変化などに迅速に対応できるように、事前規制から事後チェックへ転換する必要がある。
    3. 昨年決定された証明に係る手数料の低廉化(155万円を1/3以下化)、審査期間の短縮化を早急に実現するとともに、電気通信端末機器の認定に係る審査項目を見直すべきである。

    規制の根拠となる関係法令等
    電気通信事業法、電波法、
    端末機器の技術基準適合認定に関する規則、
    特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則 など

    所管官庁
    郵政省

    担当課等
    電気通信局電波部電波環境課、電気通信事業部電気通信技術システム課

  21. 災害現場等での無線映像伝送設備の使用
  22. 規制の現状

    災害現場の復旧工事等人間が近づきにくい危険地域において、建設機械の遠隔操作を行う必要があるが、現行電波法では、出力の弱い微弱電波あるいは簡易無線しかみとめられていない。

    要望内容と要望理由

    災害現場の復旧工事等人間が近づきにくい危険地域においては、建設機械の遠隔操作に必要な無線映像伝送機器、データ伝送機器の使用を可能とすべきである。規制緩和推進3ヵ年計画(平成10年3月31日閣議決定)において、平成12年度早期に技術基準を策定することが明記されているが、これを前倒しして、早急に実現化を図るべきである。
    実現化を待っている間にも、災害現場の復旧工事において生命に関わる二次災害が発生しており、早急な実現化が課題である。
    また、現在、二次災害の防止等のために、無線映像伝送機器やデータ伝送機器を活用して、建設機械の遠隔操作を行う必要があるが、現行の規制の中では出力の弱い微弱電波あるいは簡易無線しか利用が認められていないので、近接チャンネルの影響を受けた混線による誤動作を防ぐための追加的な対応措置、中継局の設置、あるいは危険区域にある建設機械のより近くにコントロール室を設置することなどでの対処を強いられており、コストアップを招いている。

    規制の根拠となる関係法令等
    電波法

    所管官庁
    郵政省

    担当課等
    電気通信局電波部移動通信課

  23. VSAT地球局の包括免許の対象化ヘ向けた規制の緩和 【新規】
  24. 規制の現状

    電波法第103条の2第1項の表において、各種無線局の区分とその電波利用料が設定されている。例えば、第4号において、人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局には、送信電力や回線速度にかかわらず、電波利用料として11,600円が一律に課されている。

    要望内容と要望理由

    人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の区分から、VSATのような超小型地球局を切り出した上で、包括免許を適用することにより、超小型地球局については廉価な電波利用料(540円)に見直すべきである。
    映像配信を主たる目的とする一般の衛星地球局は、回線速度が6〜30Mbpsという高速であり、送信電力も100W以上である。一方、低速なデータ伝送を主たる目的とするVSATは、64kbpsの低速度が主流であり、送信電力も50W以下である。このように、両者の間には、目的、回線速度、送信電力に大きな差があるにもかかわらず、同一の電波利用料が設定されている。電波利用料について、両者に格差を設けるべきである。電波利用料が廉価になれば、VSATの普及が加速することが期待される。

    規制の根拠となる関係法令等
    電波法第27条の2、電波法施行規則第15条の2

    所管官庁
    郵政省

    担当課等
    電気通信局電波部基幹通信課、電波利用企画課

  25. 航空機局の定期検査の免除 【新規】
  26. 規制の現状

    航空機に搭載された無線機(航空機局)は、電波法第73条の委任により、電波法施行規則第41条の2に定める定期検査を行わない無線局に該当せず、同規則第41条の4に基づき、1年を経過した日の前後3ヵ月を超えない時期に、検査を受けなければならない。

    要望内容と要望理由

    航空機局を、電波法施行規則第41条の2により定期検査を行わない無線局に指定し、定期検査を免除すべきである。
    無線機自体は、真空管方式からトランジスタ方式へ変わったことにより、その信頼性は飛躍的に高まっている。
    米国には、航空機局の定期検査を義務づける制度は存在しない。

    規制の根拠となる関係法令等
    電波法第73条
    電波法施行規則第41条の2、第41条の4

    所管官庁
    郵政省

    担当課等
    電気通信局電波部衛星移動通信課

  27. 電力線を使用する電力線搬送通信設備の指定基準の見直し 【新規】
  28. 規制の現状

    電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる通信設備は郵政大臣の許可が必要であるが、電波施行規則第44条第1項第1号に該当する電力線を使用する電力線搬送通信設備は、その送信装置及び受信装置が郵政大臣の指定を受けた型式であれば、郵政大臣の許可が不要である。
    この指定を受けるためには、同規則第46条の2に定める送信装置の搬送波の周波数又は搬送波が拡散される周波数の範囲、変調信号の伝送速度、搬送波出力などについての条件を満たさなければならない。

    要望内容と要望理由

    電力線を使用する電力線搬送通信設備の送信装置の指定基準について、現行の項目である変調信号の伝送速度、搬送波出力を廃止するとともに、搬送波の周波数又は搬送波が拡散される周波数の範囲の基準を30MHzまで緩和すべきである。
    電力線に信号をのせることにより懸念される最大の弊害は、電波を受信する他の通信機器に妨害を与えることであるが、伝送速度がどんなに速くても、搬送波出力がどんなに高くても、漏洩電波の電界強度が小さければ問題ない。例えば、30m法で30μV/m以下程度での漏洩電波の電界強度を直接規制することが十分かつ現実的であり、伝送速度や搬送波出力による間接的な規制は不要である。
    因みに米国では、漏洩電波の電界強度は、30m法で30μV/m以下程度までは許容されている。また、30MHzまでの搬送波の周波数帯域が認めれらている。

    規制の根拠となる関係法令等
    電波法第100条第1項
    電波法施行規則第44条、第46条、第46条の2

    所管官庁
    郵政省

    担当課等
    放送行政局放送技術政策課

  29. 携帯電話端末の免許制度の廃止 【新規】
  30. 規制の現状

    電波法第4条に定める各号に該当する無線局以外の無線局を開局する場合には、郵政大臣の免許を受けなければならない。携帯電話端末(自動車電話端末を含む)は、同条の各号に該当しないため、免許を受けなければならない。

    要望内容と要望理由

    技術基準適合証明を受けた携帯電話端末(自動車電話端末を含む)については、免許を不要とすべきである。
    基地局による制御でその通信が厳格に管理されている携帯電話端末は、基地局が要求する通信の手順、仕様に適合しなければ接続されない。
    また、技術基準に適合していることが技術基準適合証明を行う機関により証明された携帯電話端末は、技術基準に適合しているので、他の無線局に混信・妨害を与える電波を発射するおそれはない。

    規制の根拠となる関係法令等
    電波法第4条

    所管官庁
    郵政省

    担当課等
    電気通信局電波部移動通信課

  31. ミリ波周波数帯の利用促進に向けた規制の緩和 【新規】
  32. 規制の現状

    約30GHz〜300GHzのミリ波周波数帯(以下、ミリ波帯)は、利用可能な周波数帯域が逼迫したマイクロ波帯(約3GHz〜30GHz)とは異なり、利用のための開発が進んでいなかったが、今後のマルチメディア通信としての利用が期待されている周波数帯である。
    マイクロ波と規制がかかっていない赤外線との中間に位置するミリ波帯は、電波法、無線設備規則等により細部にわたって、用途、技術基準、実験用無線機を用いた有料のサービス実験の禁止など、マイクロ波帯と同等の規制を受けており、ミリ波帯を利用したシステム・製品の開発、普及を阻害する要因となっている。

    要望内容と要望理由

    利用可能な周波数帯域が非常に広く(マイクロ波帯の約10倍)、広帯域で高速の近距離向けのマルチメディア通信(ITS、無線高速映像伝送、高速無線LAN等)に適したミリ波帯については、利用のための開発の促進とマルチメディア市場の育成の観点から、下記の規制の緩和が必要である。

    1. ミリ波帯の特定周波数帯(51〜59GHz)について、電波法施行規則第6条第1項に規定する「発射する電波が微弱な無線局」の電界強度を緩和すべきである。
      米国では、ミリ波帯の利用促進のために、59〜64GHz帯を利用する微弱無線機器については、当該無線局の無線設備から3m離れた地点での受信電力値を平均9μW/cm2から最大18μW/cm2へと緩和している。ミリ波の特定周波数帯において、用途を問われていない「発射する電波が微弱な無線局」の範疇が広がることにより、システム・機器の多様化、多目的利用等が促進される。
    2. 技術基準を定めた無線設備規則等に関し、ミリ波帯を利用する無線設備に関する部分については、他の通信に妨害を与えないための基準(空中線への注入電力、占有周波数帯幅、スプリアス、副次的に発する電波など)を規定する程度に止め、電波にいかに信号をのせるかといった変調方式、通信方式等についての細部規定を廃止すべきである。ミリ波帯の利用分野では、今後急速な技術の進歩が見込まれるが、細かく規定していたのでは技術の進歩についていけず、新技術を取り入れた安価で高性能な機器を商品化する際の足かせになる。
    3. ミリ波の実験無線機を使用した有料のサービス実験を認めるべきである。市場性の見極めには有料の実験を行うことが不可欠となっている。また、実験免許の申請から免許付与までに要する期間を短縮すべきである。現在は、結果的に半年程度かかっており、民間企業は技術進歩のスピードに的確に対応できない。

    規制の根拠となる関係法令等
    電波法、
    電波法施行規則、無線設備規則、
    無線局(放送局を除く)の開設の根本的基準

    所管官庁
    郵政省

    担当課等
    電気通信局電波部計画課

  33. 建築確認申請及びその関連手続の電子化・ワンストップ化の推進
  34. 規制の現状

    最近の規制緩和により建築確認審査・検査における民間機関の利用が認められることとなったのは評価できるが、現在、建築確認申請やその関連手続(例えば都市計画法上の開発許可手続等)を行う際、地方公共団体との事前協議を含めて多様な窓口での手続が必要になっている。窓口毎に書類や図面を必要部数提出するよう求められるため、同一書類であっても窓口ごとに提出しなければならない。また、地方公共団体により書式が異なっており、企業の事務処理負担が重くなっている。
    さらに消防署や保健所等との同時並行処理も認められておらず、建築基準法上の処理期間内に手続が終了しないことが通例となっている。

    要望内容と要望理由

    1. 建築確認申請およびその関連手続の一層の電子化・ワンストップ化を推進するため、建設省、自治省をはじめとする関係省庁ならびに地方公共団体、民間事業者で構成する検討体制を整備し、早急に検討を開始すべきである。
    2. また、当面、建築確認申請に際して、書類や図面(平面図等)の電子媒体による提出を推進するとともに、地方公共団体の部局ごと、あるいは地方公共団体ごとに提出する書類の削減、書類の様式の統一を図るべきである。さらに、地方公共団体内部の情報化を加速し、書類の提出窓口の一元化を図るべきである。申請の電子化と併せて、質疑応答や修正等も電子的に行なえるようにし、個別の行政指導を廃止するとともに手続の透明性を確保すべきである。

      これらによって、企業の書類作成や申請手続等に関わるコストが削減されるとともに、処理期間の短縮が図られる。

    規制の根拠となる関係法令等
    建築基準法第6条
    消防法
    都市計画法
    まちづくり条例等

    所管官庁
    建設省、自治省、地方公共団体等

    担当課等

  35. 商業登記制度に基礎を置く電子認証制度の早期実現
  36. 規制の現状

    現在、法務省において、商業登記簿の電子化と併せて、商業登記制度に基礎を置く電子認証制度の実現に向けた作業が進められており、98年度から関連する法の整備等に着手し、2001年に所要の措置を講ずるとされている(規制緩和推進3ヶ年計画)。

    要望内容と要望理由

    商業登記制度に基礎を置く電子認証制度の構築を急ぐべきである。
    電子商取引を推進するに当たり、本人確認、ならびに文書内容の改ざんや否認の防止等の観点から、商業登記制度に基礎を置く電子認証制度が広く活用されることが期待される。

    規制の根拠となる関係法令等


    所管官庁
    法務省

    担当課等
    民事局第四課

  37. 行政情報の電子化、インターネット等による公開 【新規】
  38. 規制の現状

    現在、官報については、目次のみがインターネット上で閲覧可能になっているが、法令、公告等の本文は紙ベース提供にとどまっている。また、通達についても一部を除き紙ベースでの提供が基本となっている。さらに、地方公共団体の内規や運用基準について公表されていないケースが多い。

    要望内容と要望理由

    国民、企業の利便性や行政の透明性の向上を図る観点から、官報、法令、公告、通達、内規、運用基準等について電子化を進め、インターネット等で広く公開すべきである。
    なお、地方公共団体については、行政手続法の趣旨を尊重することとし、不透明な行政指導は厳に慎むとともに、内規や運用基準について、インターネット等を通じて広く公開すべきである。

    規制の根拠となる関係法令等


    所管官庁


    担当課等

  39. 個人情報保護条例に基づくオンライン接続禁止条項の早期是正
  40. 規制の現状

    地方公共団体では、個人情報保護条例のなかで、他団体とのネットワーク接続を禁ずる条項を設けているところがある(98年7月時点で565団体)。これによって、例えば公立学校のインターネット接続ができなくなるなどの弊害が生じている。

    要望内容と要望理由

    当面、早急に公立学校のインターネット接続について、オンライン接続禁止条項の適用除外とするとともに、技術革新の成果を踏まえたプライバシー保護策を講じた上で、個人情報保護条例におけるオンライン接続規制を見直すべきである。
    今後、高度情報通信社会に向けて、国、地方公共団体、企業、国民を通じたネットワーク化の推進が課題となっており、ネットワーク接続規制の見直しは急務となっている。

    規制の根拠となる関係法令等
    地方公共団体の個人情報保護条例

    所管官庁
    自治省

    担当課等
    大臣官房情報政策室

  41. 申請届出等手続きの電子化の拡充
  42. 規制の現状

    97年2月に閣議決定された「申請負担軽減対策」において、申告・申請等手続の電子化・パーパーレス化を原則10年度末までに可能なものから早期に実施に移すとされている。「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」フォローアップによると、98年3月現在で、申請・届出等手続(7,436件)のうち、当面電子化が可能とされたのは3、746件、そのうち74%に当たる2,776件が98年度までに電子化されることになっている。

    要望内容と要望理由

    行政事務の効率化、国民負担の軽減等の観点から、申請届出等手続の電子化を前倒しで進めるべきであり、原則としてオンラインによる手続を認める方針を明示すべきである。
    当面、電子化が困難な手続についても、その理由を広く国民に明らかにするとともに、添付書類の原本性の確保等の課題の解決に向けたスケジュールを明示すべきである。

    規制の根拠となる関係法令等


    所管官庁


    担当課等

  43. 保存義務づけ書類の電子データによる保存
  44. 規制の現状

    保存義務づけ書類の電子データによる保存については、97年2月の「申請負担軽減対策」により、原則97年度末までに電子媒体による保存を認容することとされている。「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」フォローアップによると、98年3月時点で、法令で民間事業者に書類の保存を義務づけている867件のうち、97年度末までに全体の68.4%にあたる593件について電子データによる保存が認容されることとなった。

    要望内容と要望理由

    保存義務づけ書類の電子データによる保存の認容を可能な限り前倒しし、具体的なスケジュールを明示するとともに、電子データによる保存が認められないものについて、その理由を開示すべきである。

    規制の根拠となる関係法令等


    所管官庁


    担当課等

  45. 税法上の帳簿書類の電子保存の推進
  46. 規制の現状

    98年7月より、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」が施行され、税務署長の承認を得れば、帳簿書類の電子媒体による保存が認められることとなった。
    しかしながら、承認に要する期間や承認の基準が明確になっておらず、企業が電子保存に向けた体制整備を行ないにくくなっている。
    また、取引相手から受け取った原始証憑については電子保存が認められておらず、紙による保存が義務づけられているため、保存に伴う倉庫料等の負担が過重になっている。

    要望内容と要望理由

    より多くの企業が電子データによる保存を行なえるよう、承認手続の迅速化、標準処理期間の公表、承認基準の明確化を図るとともに、電子保存を認める書類の範囲の拡大等を図るべきである。
    併せて、企業負担の軽減を図る観点から、保存期間(現行7年間)の短縮についても検討すべきである。

    規制の根拠となる関係法令等
    電子計算機を使用して作成する国税関係書類の保存方法等の特例に関する法律

    所管官庁
    国税庁

    担当課等

  47. 固定資産税に関する名寄せ帳データの電子媒体による提供 【新規】
  48. 規制の現状

    現在、各地方公共団体は、納税義務者ごとに名寄せ帳という物件ごとの課税標準等を記載した台帳を作成しており、納税義務者に対しては紙ベースで提供されている。

    要望内容と要望理由

    名寄せ帳データをフロッピー等で納税義務者に提供すべきである。
    現状、地方公共団体から提供される名寄せ帳データが紙ベースになっているため、企業はこれらを科目ごとに集計するため、手作業で入力を行なっており、事務負担が重くなっている。また、紙ベースの名寄せ帳を保存するため、多くの保存スペースを必要としており、電子媒体化によって保存コストの削減が求められる。

    規制の根拠となる関係法令等
    地方税法第415条

    所管官庁
    自治省、地方公共団体

    担当課等
    固定資産税課

  49. 建物構成要素や建設資機材に関するコードの整合性の確保 【新規】
  50. 規制の現状

    現在、(財)建設業振興基金が建設業界のEDIを推進するため、「CI−NETコード」を設定している。一方、(社)建築学会においても「共通建築コードインデックス」の策定作業が行なわれている。

    要望内容と要望理由

    建物構成要素や建築資機材に関するコードの整合性を図るべきである。
    複数の異なるコードが併存すると、異なるコードを採用した企業間の情報のやり取りが阻害されたり、1企業で複数のコードを採用せざるを得なくなる事態が懸念される。
    統一コードが実現すれば、EDIやCALSといった企業間のインターフェイスの情報化が進み、コストの削減や業務の迅速化が図られる。

    規制の根拠となる関係法令等


    所管官庁
    建設省

    担当課等

  51. 路線価データのインターネットによる公開 【新規】
  52. 規制の現状

    現在、地価に関するデータについては、地価公示や都道府県地価調査等がインターネット上で公開されているが、各国税局の公表する路線価データについては各国税局に紙ベースで備えつけられている。

    要望内容と要望理由

    書面では、入手のための時間とコストがかかり、検索等も困難であるため、国税庁の公表する路線価についてもインターネット上で公開すべきである。

    規制の根拠となる関係法令等


    所管官庁
    国税庁

    担当課等

  53. 土木工事における工事写真帳の電子媒体化 【新規】
  54. 規制の現状

    土木工事施工管理基準において、工事写真として、原本(ネガあるいはCD−ROM、MO等)と工事写真帳の両方の提出を義務づけられている。

    要望内容と要望理由

    工事写真帳の提出にかえて、電子媒体による提出で足りることとすべきである。
    現状、原本は電子媒体で提出することが認められており、品質劣化等の心配もないことから、紙ベースで提出する根拠はなくなっている。申請書類の電子媒体化に加えて、報告に伴う業務処理コストを削減するため写真の電子媒体化を進めるべきである。報告を受ける官庁側も、データ管理や検索等が容易になるといったメリットがある。

    規制の根拠となる関係法令等
    建設省技調発第131号「土木工事施工管理基準および出来形規格値(案)の改正について」

    所管官庁
    建設省

    担当課等
    大臣官房技術調査室

  55. 旅行取引に関する取引条件書や約款等の電子的手段による交付の実現 【新規】
  56. 規制の現状

    現在、旅行業法において、取引条件や約款等について書面での交付が義務づけられているため、インターネット等で旅行商品を販売する際には、取引条件書や約款等について、利用者側がプリントアウトしなければならなくなっている。

    要望内容と要望理由

    旅行取引に関する取引条件書や約款等について、書面での交付にかえて、電子的手段による閲覧、確認によることを認めるべきである。
    カーナビやモバイルコンピューティングの普及に伴い、利用者が旅行商品を購入する際、必ずしもプリントアウトできる場所にいるとは限らなくなってくる。従って、取引条件書や約款等についてプリントアウトが義務づけられると、利用者の利便性を損なう可能性がある。

    規制の根拠となる関係法令等
    旅行業法第12条の4
    旅行業法第12条の5
    旅行業法施行規則第25条


    所管官庁
    運輸省

    担当課等
    旅行振興課

  57. 歳入・歳出手続の電子化の加速
  58. 規制の現状

    歳入金については、納付者は納入告知書を添えて窓口で現金納付を行なうことが原則とされているため、口座振替は全体の3割弱にとどまっている。さらに会計法等により納入告知は書面をもって行なうこととされているため、申告所得税を除き、口座振替の場合であっても官庁と金融機関のデータのやりとりは書面で行なわれている。
    歳出金については、口座振替がほとんどであるが、ADAMS(官庁会計事務機械化システム)を利用しない場合、支払を行なう日本銀行と民間金融機関の間のデータのやりとりは書面で行なわれている。

    要望内容と要望理由

    歳入金について、口座振替を行なう費目を拡大するとともに、会計法関連法令の見直しにより、書面による納入告知に加え、電子媒体による引落データの送付をもって納入告知とすることを可能とすべきである。
    歳出金については、支出官事務規程等の見直しにより、官庁から日本銀行、日本銀行から金融機関への送金請求を電子的に行なうことを可能にすべきである。
    これらによって、国および日本銀行、金融機関双方の歳入・歳出事務処理負担の軽減が図られる。

    規制の根拠となる関係法令等
    会計法、予算決算および会計令
    歳入徴収官事務規程
    支出官事務規程


    所管官庁
    大蔵省

    担当課等

  59. 固定資産税の口座引落の拡大ならびに納付書等の様式の統一
  60. 規制の現状

    地方税のうち、住民税、事業税については、納付書の様式が統一されているが、固定資産税の場合、各地方公共団体ごとに納付書の様式が異なっており、全国展開をしている企業等にとって、納税事務が煩雑になるとともに、情報化の阻害要因となっている。
    また、口座引落ができる金融機関(地方公共団体との契約が必要)が限定されており、企業が当該金融機関に口座を持たない限り口座引落を行なうことができなくなっている。さらに、口座引落が可能であっても、当該金融機関から磁気テープで渡される引落データには、市町村が納税者につける納税者コードや、市町村名を特定するための市町村コードが含まれておらず、企業が引落データを会計処理等に活用することができなくなっている。

    要望内容と要望理由

    まず、各市町村は口座引落が可能な金融機関を拡大すべきである。また、口座引落の際に金融機関が磁気テープ等で企業に渡す引落データに、納税者コード、市町村コード等を追加すべきである。
    さらに、固定資産税の納付書の様式を統一すべきである。
    これらによって、地方公共団体、金融機関、納税者の事務処理の効率化が図られ、納税負担が軽減されることが期待できる。
    市町村は、金融機関に口座引落データを渡し、金融機関から引落結果データを受け取ることによって、自動消し込み作業を行なうことができ、処理時間の大幅短縮が図られる。
    金融機関は口座引落を行なうことにより、業務処理の効率化が可能になる。
    企業は金融機関から受け取る口座引落データを自動会計処理等に活用できる。
    さらに、納付書等の様式が統一されることによって、企業内の納税事務が簡略化されることが期待される。

    規制の根拠となる関係法令等
    地方税法

    所管官庁
    地方公共団体、自治省

    担当課等
    固定資産税課

  61. 住民税の徴収に関するデータの電子媒体化 【新規】
  62. 規制の現状

    現状、企業は職員の住んでいる市町村に対し「給与支払報告書」を送付し、それをもとに各市町村から独自のフォーマットで住民税の支払通知書が送付されている(いずれも紙ベース)。さらに企業がそれぞれの市町村に対して納付手続を行なっている。

    要望内容と要望理由

    給与支払報告書や支払通知書について、統一されたフォーマットに基づく電子媒体化を図るべきである。なお、将来的には、口座振替手続によって、地方公共団体が直接従業員の窓口から引落を行なえるようにすべきである。
    紙ベースで各市町村とのやり取りが行なわれることで、企業の納税事務に関する負担が重くなっており、電子媒体化を図ることによって、企業の事務処理負担を軽減することが求められる。

    規制の根拠となる関係法令等


    所管官庁
    地方公共団体

    担当課等

  63. 不動産登記に関する登記事項要約書への記載事項の拡充 【新規】
  64. 規制の現状

    88年の不動産登記法改正により、磁気ディスクで調製された登記簿について、従来の登記簿の謄本・抄本の交付あるいは閲覧に代えて、「登記事項証明書」、「登記事項要約書」の交付の請求を行なえるようになった。しかし、登記事項要約書(手数料:1通500円)には地役権の範囲や面積が記載されておらず、手数料負担の重い登記事項証明書(手数料:1通1,000円)の交付を受ける必要がある。

    要望内容と要望理由

    登記事項要約書に、申請者の希望に応じて地役権の設定範囲や面積を記載できるようにすべきである。
    これによって、申請者の手数料負担が軽減される。

    規制の根拠となる関係法令等
    不動産登記法

    所管官庁
    法務省

    担当課等

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