電気通信事業法において、電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する第一種電気通信事業と、それ以外の第二種電気通信事業とに区分されている。
第一種電気通信事業者に対し回線設備保有、相互接続方式以外の手法を用いた役務提供を認めるとともに、第二種電気通信事業者に対し長期にわたって回線設備を使用する権利等を認める。
各事業者が自己の経営責任において最も効率的なネットワーク構成の選択を可能とすることにより、さらなる市場の活性化を図ることができる。
第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件について、郵政大臣が定めて公示した標準契約約款と同一の契約約款を定めようとして届出る場合を除き、契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。その変更の際も同様に認可を受けなければならない。
契約約款については、原則届出、例外認可とし、認可対象となる条項、サービス等のみを法定する。
管路へNCC(新規電気通信事業者)のケーブルを新規に収容する場合、一次占用者がその都度道路管理者に対し「占用の目的変更」の許可申請を行うことが必要である。
「占用の目的変更」申請の廃止、もしくは、年間の変更を集約した形での簡素な届出制度への緩和を行う。
電気通信設備等の共同収容に係る道路占用許可の際、自己利用に係る需要しか見込むことができず、他人需要を見込むことができない運用がされている。
道路占用許可等において、他の義務許可対象者に賃貸するための需要を見込むことを可能とする。
管路等の他人への貸与は、自己利用のために用意した管路等の本来の目的に使用するまでの空き期間、ないしは、技術革新により自己の需要が減った場合に限定されることから、社会的に見て効率的な管路等の利用が困難であるが、他人需要を見込むことが可能となることにより、道路占用等が促進され、管路等の効率的な利用が可能となる。
第一種電気通信事業を兼営していないケーブルテレビ事業者は、外資規制(3分の1未満)が課されている。
すべてのケーブルテレビ事業者について、外資規制を撤廃する。
グローバル化の中で、自己責任原則に基づいて、最も効率的な経営形態を選択できるようになる。
事業地の変更(縮小、拡大)、施設設計変更、チャンネルの増減およびその周波数帯の変更等に関し、許可制となっている。有線テレビジョン放送の施設計画等の変更許可等に係る標準処理期間は1.5ヶ月とされている。
事業エリアの縮小・拡大、施設設計変更、チャンネルの増減およびその周波数帯の変更等に関する手続きにかかる期間を短縮する。
他メディアとの競争のなかで、顧客ニーズに機動的かつ迅速に対応できなければ事業自体の存続が困難になりかねない。適時適切な顧客サービスを行うために、エリアの増減や番組(チャンネル)の多様性の確保の必要が生じることは容易に考えられるため、顧客ニーズへの迅速な対応を可能とするための手続等にかかる期間は短いほど良い。
接続ルール等、研究会等の報告書素案に対し、広く事業者が意見を述べる機会が設定されているが、報告書素案の公表から意見提出の締切までの期間が二週間程度と短い場合がある。
接続に関して郵政大臣から諮問された事項について、電気通信審議会が意見聴取を行う場合には、電気通信事業部会の決定により、意見書の様式が定められており、押印が必要とされている。
関係者のみならず、広く一般において、十分な議論を可能とするためにも、意見聴取期間は一ヶ月以上設定すべきである。
併せて、接続に関する意見書については、手続き簡素化の観点から、押印を不要とすべきである。
電気通信事業法に定められた電気通信端末機器は、同事業法第50条、第68条等に基づく「端末機器の技術基準適合認定に関する規則」により、技術基準適合認定を受けることが義務づけられている。また、電波法第38条の2に定められた特定無線設備は、簡易な免許手続きを受けるためには、同法に基づく「特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則」により、技術基準適合証明を受けることが義務づけられている。
電気通信端末機器の技術基準適合認定及び無線設備の技術基準適合証明制度について、下記の改善を要望する。
災害現場の復旧工事等人間が近づきにくい危険地域において、建設機械の遠隔操作を行う必要があるが、現行電波法では、出力の弱い微弱電波あるいは簡易無線しかみとめられていない。
災害現場の復旧工事等人間が近づきにくい危険地域においては、建設機械の遠隔操作に必要な無線映像伝送機器、データ伝送機器の使用を可能とすべきである。規制緩和推進3ヵ年計画(平成10年3月31日閣議決定)において、平成12年度早期に技術基準を策定することが明記されているが、これを前倒しして、早急に実現化を図るべきである。
実現化を待っている間にも、災害現場の復旧工事において生命に関わる二次災害が発生しており、早急な実現化が課題である。
また、現在、二次災害の防止等のために、無線映像伝送機器やデータ伝送機器を活用して、建設機械の遠隔操作を行う必要があるが、現行の規制の中では出力の弱い微弱電波あるいは簡易無線しか利用が認められていないので、近接チャンネルの影響を受けた混線による誤動作を防ぐための追加的な対応措置、中継局の設置、あるいは危険区域にある建設機械のより近くにコントロール室を設置することなどでの対処を強いられており、コストアップを招いている。
電波法第103条の2第1項の表において、各種無線局の区分とその電波利用料が設定されている。例えば、第4号において、人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局には、送信電力や回線速度にかかわらず、電波利用料として11,600円が一律に課されている。
人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の区分から、VSATのような超小型地球局を切り出した上で、包括免許を適用することにより、超小型地球局については廉価な電波利用料(540円)に見直すべきである。
映像配信を主たる目的とする一般の衛星地球局は、回線速度が6〜30Mbpsという高速であり、送信電力も100W以上である。一方、低速なデータ伝送を主たる目的とするVSATは、64kbpsの低速度が主流であり、送信電力も50W以下である。このように、両者の間には、目的、回線速度、送信電力に大きな差があるにもかかわらず、同一の電波利用料が設定されている。電波利用料について、両者に格差を設けるべきである。電波利用料が廉価になれば、VSATの普及が加速することが期待される。
航空機に搭載された無線機(航空機局)は、電波法第73条の委任により、電波法施行規則第41条の2に定める定期検査を行わない無線局に該当せず、同規則第41条の4に基づき、1年を経過した日の前後3ヵ月を超えない時期に、検査を受けなければならない。
航空機局を、電波法施行規則第41条の2により定期検査を行わない無線局に指定し、定期検査を免除すべきである。
無線機自体は、真空管方式からトランジスタ方式へ変わったことにより、その信頼性は飛躍的に高まっている。
米国には、航空機局の定期検査を義務づける制度は存在しない。
電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる通信設備は郵政大臣の許可が必要であるが、電波施行規則第44条第1項第1号に該当する電力線を使用する電力線搬送通信設備は、その送信装置及び受信装置が郵政大臣の指定を受けた型式であれば、郵政大臣の許可が不要である。
この指定を受けるためには、同規則第46条の2に定める送信装置の搬送波の周波数又は搬送波が拡散される周波数の範囲、変調信号の伝送速度、搬送波出力などについての条件を満たさなければならない。
電力線を使用する電力線搬送通信設備の送信装置の指定基準について、現行の項目である変調信号の伝送速度、搬送波出力を廃止するとともに、搬送波の周波数又は搬送波が拡散される周波数の範囲の基準を30MHzまで緩和すべきである。
電力線に信号をのせることにより懸念される最大の弊害は、電波を受信する他の通信機器に妨害を与えることであるが、伝送速度がどんなに速くても、搬送波出力がどんなに高くても、漏洩電波の電界強度が小さければ問題ない。例えば、30m法で30μV/m以下程度での漏洩電波の電界強度を直接規制することが十分かつ現実的であり、伝送速度や搬送波出力による間接的な規制は不要である。
因みに米国では、漏洩電波の電界強度は、30m法で30μV/m以下程度までは許容されている。また、30MHzまでの搬送波の周波数帯域が認めれらている。
電波法第4条に定める各号に該当する無線局以外の無線局を開局する場合には、郵政大臣の免許を受けなければならない。携帯電話端末(自動車電話端末を含む)は、同条の各号に該当しないため、免許を受けなければならない。
技術基準適合証明を受けた携帯電話端末(自動車電話端末を含む)については、免許を不要とすべきである。
基地局による制御でその通信が厳格に管理されている携帯電話端末は、基地局が要求する通信の手順、仕様に適合しなければ接続されない。
また、技術基準に適合していることが技術基準適合証明を行う機関により証明された携帯電話端末は、技術基準に適合しているので、他の無線局に混信・妨害を与える電波を発射するおそれはない。
約30GHz〜300GHzのミリ波周波数帯(以下、ミリ波帯)は、利用可能な周波数帯域が逼迫したマイクロ波帯(約3GHz〜30GHz)とは異なり、利用のための開発が進んでいなかったが、今後のマルチメディア通信としての利用が期待されている周波数帯である。
マイクロ波と規制がかかっていない赤外線との中間に位置するミリ波帯は、電波法、無線設備規則等により細部にわたって、用途、技術基準、実験用無線機を用いた有料のサービス実験の禁止など、マイクロ波帯と同等の規制を受けており、ミリ波帯を利用したシステム・製品の開発、普及を阻害する要因となっている。
利用可能な周波数帯域が非常に広く(マイクロ波帯の約10倍)、広帯域で高速の近距離向けのマルチメディア通信(ITS、無線高速映像伝送、高速無線LAN等)に適したミリ波帯については、利用のための開発の促進とマルチメディア市場の育成の観点から、下記の規制の緩和が必要である。
最近の規制緩和により建築確認審査・検査における民間機関の利用が認められることとなったのは評価できるが、現在、建築確認申請やその関連手続(例えば都市計画法上の開発許可手続等)を行う際、地方公共団体との事前協議を含めて多様な窓口での手続が必要になっている。窓口毎に書類や図面を必要部数提出するよう求められるため、同一書類であっても窓口ごとに提出しなければならない。また、地方公共団体により書式が異なっており、企業の事務処理負担が重くなっている。
さらに消防署や保健所等との同時並行処理も認められておらず、建築基準法上の処理期間内に手続が終了しないことが通例となっている。
現在、法務省において、商業登記簿の電子化と併せて、商業登記制度に基礎を置く電子認証制度の実現に向けた作業が進められており、98年度から関連する法の整備等に着手し、2001年に所要の措置を講ずるとされている(規制緩和推進3ヶ年計画)。
商業登記制度に基礎を置く電子認証制度の構築を急ぐべきである。
電子商取引を推進するに当たり、本人確認、ならびに文書内容の改ざんや否認の防止等の観点から、商業登記制度に基礎を置く電子認証制度が広く活用されることが期待される。
現在、官報については、目次のみがインターネット上で閲覧可能になっているが、法令、公告等の本文は紙ベース提供にとどまっている。また、通達についても一部を除き紙ベースでの提供が基本となっている。さらに、地方公共団体の内規や運用基準について公表されていないケースが多い。
国民、企業の利便性や行政の透明性の向上を図る観点から、官報、法令、公告、通達、内規、運用基準等について電子化を進め、インターネット等で広く公開すべきである。
なお、地方公共団体については、行政手続法の趣旨を尊重することとし、不透明な行政指導は厳に慎むとともに、内規や運用基準について、インターネット等を通じて広く公開すべきである。
地方公共団体では、個人情報保護条例のなかで、他団体とのネットワーク接続を禁ずる条項を設けているところがある(98年7月時点で565団体)。これによって、例えば公立学校のインターネット接続ができなくなるなどの弊害が生じている。
当面、早急に公立学校のインターネット接続について、オンライン接続禁止条項の適用除外とするとともに、技術革新の成果を踏まえたプライバシー保護策を講じた上で、個人情報保護条例におけるオンライン接続規制を見直すべきである。
今後、高度情報通信社会に向けて、国、地方公共団体、企業、国民を通じたネットワーク化の推進が課題となっており、ネットワーク接続規制の見直しは急務となっている。
97年2月に閣議決定された「申請負担軽減対策」において、申告・申請等手続の電子化・パーパーレス化を原則10年度末までに可能なものから早期に実施に移すとされている。「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」フォローアップによると、98年3月現在で、申請・届出等手続(7,436件)のうち、当面電子化が可能とされたのは3、746件、そのうち74%に当たる2,776件が98年度までに電子化されることになっている。
行政事務の効率化、国民負担の軽減等の観点から、申請届出等手続の電子化を前倒しで進めるべきであり、原則としてオンラインによる手続を認める方針を明示すべきである。
当面、電子化が困難な手続についても、その理由を広く国民に明らかにするとともに、添付書類の原本性の確保等の課題の解決に向けたスケジュールを明示すべきである。
保存義務づけ書類の電子データによる保存については、97年2月の「申請負担軽減対策」により、原則97年度末までに電子媒体による保存を認容することとされている。「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」フォローアップによると、98年3月時点で、法令で民間事業者に書類の保存を義務づけている867件のうち、97年度末までに全体の68.4%にあたる593件について電子データによる保存が認容されることとなった。
保存義務づけ書類の電子データによる保存の認容を可能な限り前倒しし、具体的なスケジュールを明示するとともに、電子データによる保存が認められないものについて、その理由を開示すべきである。
98年7月より、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」が施行され、税務署長の承認を得れば、帳簿書類の電子媒体による保存が認められることとなった。
しかしながら、承認に要する期間や承認の基準が明確になっておらず、企業が電子保存に向けた体制整備を行ないにくくなっている。
また、取引相手から受け取った原始証憑については電子保存が認められておらず、紙による保存が義務づけられているため、保存に伴う倉庫料等の負担が過重になっている。
より多くの企業が電子データによる保存を行なえるよう、承認手続の迅速化、標準処理期間の公表、承認基準の明確化を図るとともに、電子保存を認める書類の範囲の拡大等を図るべきである。
併せて、企業負担の軽減を図る観点から、保存期間(現行7年間)の短縮についても検討すべきである。
現在、各地方公共団体は、納税義務者ごとに名寄せ帳という物件ごとの課税標準等を記載した台帳を作成しており、納税義務者に対しては紙ベースで提供されている。
名寄せ帳データをフロッピー等で納税義務者に提供すべきである。
現状、地方公共団体から提供される名寄せ帳データが紙ベースになっているため、企業はこれらを科目ごとに集計するため、手作業で入力を行なっており、事務負担が重くなっている。また、紙ベースの名寄せ帳を保存するため、多くの保存スペースを必要としており、電子媒体化によって保存コストの削減が求められる。
現在、(財)建設業振興基金が建設業界のEDIを推進するため、「CI−NETコード」を設定している。一方、(社)建築学会においても「共通建築コードインデックス」の策定作業が行なわれている。
建物構成要素や建築資機材に関するコードの整合性を図るべきである。
複数の異なるコードが併存すると、異なるコードを採用した企業間の情報のやり取りが阻害されたり、1企業で複数のコードを採用せざるを得なくなる事態が懸念される。
統一コードが実現すれば、EDIやCALSといった企業間のインターフェイスの情報化が進み、コストの削減や業務の迅速化が図られる。
現在、地価に関するデータについては、地価公示や都道府県地価調査等がインターネット上で公開されているが、各国税局の公表する路線価データについては各国税局に紙ベースで備えつけられている。
書面では、入手のための時間とコストがかかり、検索等も困難であるため、国税庁の公表する路線価についてもインターネット上で公開すべきである。
土木工事施工管理基準において、工事写真として、原本(ネガあるいはCD−ROM、MO等)と工事写真帳の両方の提出を義務づけられている。
工事写真帳の提出にかえて、電子媒体による提出で足りることとすべきである。
現状、原本は電子媒体で提出することが認められており、品質劣化等の心配もないことから、紙ベースで提出する根拠はなくなっている。申請書類の電子媒体化に加えて、報告に伴う業務処理コストを削減するため写真の電子媒体化を進めるべきである。報告を受ける官庁側も、データ管理や検索等が容易になるといったメリットがある。
現在、旅行業法において、取引条件や約款等について書面での交付が義務づけられているため、インターネット等で旅行商品を販売する際には、取引条件書や約款等について、利用者側がプリントアウトしなければならなくなっている。
旅行取引に関する取引条件書や約款等について、書面での交付にかえて、電子的手段による閲覧、確認によることを認めるべきである。
カーナビやモバイルコンピューティングの普及に伴い、利用者が旅行商品を購入する際、必ずしもプリントアウトできる場所にいるとは限らなくなってくる。従って、取引条件書や約款等についてプリントアウトが義務づけられると、利用者の利便性を損なう可能性がある。
歳入金については、納付者は納入告知書を添えて窓口で現金納付を行なうことが原則とされているため、口座振替は全体の3割弱にとどまっている。さらに会計法等により納入告知は書面をもって行なうこととされているため、申告所得税を除き、口座振替の場合であっても官庁と金融機関のデータのやりとりは書面で行なわれている。
歳出金については、口座振替がほとんどであるが、ADAMS(官庁会計事務機械化システム)を利用しない場合、支払を行なう日本銀行と民間金融機関の間のデータのやりとりは書面で行なわれている。
歳入金について、口座振替を行なう費目を拡大するとともに、会計法関連法令の見直しにより、書面による納入告知に加え、電子媒体による引落データの送付をもって納入告知とすることを可能とすべきである。
歳出金については、支出官事務規程等の見直しにより、官庁から日本銀行、日本銀行から金融機関への送金請求を電子的に行なうことを可能にすべきである。
これらによって、国および日本銀行、金融機関双方の歳入・歳出事務処理負担の軽減が図られる。
地方税のうち、住民税、事業税については、納付書の様式が統一されているが、固定資産税の場合、各地方公共団体ごとに納付書の様式が異なっており、全国展開をしている企業等にとって、納税事務が煩雑になるとともに、情報化の阻害要因となっている。
また、口座引落ができる金融機関(地方公共団体との契約が必要)が限定されており、企業が当該金融機関に口座を持たない限り口座引落を行なうことができなくなっている。さらに、口座引落が可能であっても、当該金融機関から磁気テープで渡される引落データには、市町村が納税者につける納税者コードや、市町村名を特定するための市町村コードが含まれておらず、企業が引落データを会計処理等に活用することができなくなっている。
まず、各市町村は口座引落が可能な金融機関を拡大すべきである。また、口座引落の際に金融機関が磁気テープ等で企業に渡す引落データに、納税者コード、市町村コード等を追加すべきである。
さらに、固定資産税の納付書の様式を統一すべきである。
これらによって、地方公共団体、金融機関、納税者の事務処理の効率化が図られ、納税負担が軽減されることが期待できる。
市町村は、金融機関に口座引落データを渡し、金融機関から引落結果データを受け取ることによって、自動消し込み作業を行なうことができ、処理時間の大幅短縮が図られる。
金融機関は口座引落を行なうことにより、業務処理の効率化が可能になる。
企業は金融機関から受け取る口座引落データを自動会計処理等に活用できる。
さらに、納付書等の様式が統一されることによって、企業内の納税事務が簡略化されることが期待される。
現状、企業は職員の住んでいる市町村に対し「給与支払報告書」を送付し、それをもとに各市町村から独自のフォーマットで住民税の支払通知書が送付されている(いずれも紙ベース)。さらに企業がそれぞれの市町村に対して納付手続を行なっている。
給与支払報告書や支払通知書について、統一されたフォーマットに基づく電子媒体化を図るべきである。なお、将来的には、口座振替手続によって、地方公共団体が直接従業員の窓口から引落を行なえるようにすべきである。
紙ベースで各市町村とのやり取りが行なわれることで、企業の納税事務に関する負担が重くなっており、電子媒体化を図ることによって、企業の事務処理負担を軽減することが求められる。
88年の不動産登記法改正により、磁気ディスクで調製された登記簿について、従来の登記簿の謄本・抄本の交付あるいは閲覧に代えて、「登記事項証明書」、「登記事項要約書」の交付の請求を行なえるようになった。しかし、登記事項要約書(手数料:1通500円)には地役権の範囲や面積が記載されておらず、手数料負担の重い登記事項証明書(手数料:1通1,000円)の交付を受ける必要がある。
登記事項要約書に、申請者の希望に応じて地役権の設定範囲や面積を記載できるようにすべきである。
これによって、申請者の手数料負担が軽減される。