[経団連] [情報通信委員会]
GBDeのこれまでの活動成果について
2001年3月
経団連情報通信委員会
- 情報化部会長
- 島田精一(三井物産副社長)
- 電子商取引推進に関するWG座長
- 村上輝康(野村総合研究所専務取締役)
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21世紀における経済発展の重要なツールである電子商取引には、そもそもボーダレス、グローバルという特性があります。このため消費者の信頼確保、関税の取り扱い、知的財産権などの問題について、世界的枠組みが整備されることは、電子商取引の更なる発展の鍵であります。
GBDe ( Global Business Dialogue on Electronic Commerce ) は、一昨年来、電子商取引に関する世界共通ルールの構築に取り組んでいます。日米欧のCEOが中心となり、各国のリーダーに提言・働きかけを行ってこられました。その具体的な内容と成果は、以下の通りであり、是非ともご参照いただきたく存じます。
GBDeは、本年9月に東京で世界総会を開催することとしております。経団連では、今後とも、電子商取引のグローバルな発展に向けて、東京総会の成功を含め、GBDeの活動を支援していくこととしております。
以 上
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- 議長:NEC(日)、 CP:ブロカット(欧)、CCIA(米)
電子認証に関する国際的枠組み作りのための政府間協力
- 政府への提言
- 民間と政府の国際的な協力によって、調和の取れた政策と永続的で柔軟な枠組みを作るべきである。
- 既存のルールと最小限の新規ルールとの調和
- 契約の自由
- 利用者主導による最適な技術や認証機構の選択
- 技術とその実現方法に関する中立性
- 類似のサービスの提供者と利用者を客観的基準に基づき平等に扱う
- 全ての認証技術とそれを用いたビジネスを認証の確証として扱う
- フォローアップ
- 各国政府に対し政府間協議を行う様、働き掛ける必要ある。民間もこの協議に協力する。
電子署名の法的効果、契約の自由
- 政府への提言
- 利用者に法的安全性が与えられる様、電子署名に手書きの署名や印鑑と同じ法的効果を持たせるための法的措置がとられるべきである。
- 任意の認証方法による当事者間の契約の自由
- 規制が必要な場合、新しい技術を妨げない技術的な中立性
- 民間による、競争環境下での自由な認証サービスの開発と提供
- 多数の認証サービスと利用者によるその選択の自由
- 認証のレベルの明確化
- 認証製品・サービスの国家間の法的有効性を保証する機構
- フォローアップ
- 各国政府に対して、法制化を働き掛ける必要ある。
(日本)通産、郵政、法務の三省による電子署名法案作成の際、パブリックコメントを提出。
- 結果
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(日本)「電子署名及び認証業務に関する法律」00年5月成立、01年4月施行。
(米国)「電子署名法」00年6月成立、00年10月発効。
認証システム・サービスの開発
- 民間への提言
- 電子商取引の発展と利用者の信頼向上のため、安全で信頼性の高い認証システム・サービスの開発が必要である。
- 利用者の信頼を高めるには、産業界が開発し、認証はボランタリーな機関が行うという仕組みが有効。
- 産業界は市場ニーズに従い運用ガイドラインやボランタリーな機関の合意に基づいた標準を作成。
- 産業界は、ガイドラインや標準を策定する際、国際的、国内的な事情も考慮。
- フォローアップ
- 各社が開発を行いつつ、産業界として必要に応じ消費者団体を含む第三者機関と連携する。
暗号の開発と利用の自由化
- 政府への提言
- 暗号は情報社会の安全に必須であり、その開発、利用、流通、輸出を規制すべきではない。
- 暗号製品・サービスの国際流通に関する規制の撤廃
- ニーズにあった暗号製品の種類と強度の選択の自由
- 鍵回復(リカバリー)と第三者による鍵寄託(エスクロー)は、鍵の所有者の承諾、または裁判所の命令が必要。
- 政府はOECDガイドラインの中で、特にユーザによる選択、産業界主導・市場主導の製品開発、ユーザが信用できるサービスと国際標準に関する方針を採用すべき。
- フォローアップ
- 各国政府に対して、規制緩和と必要な法制化を働き掛ける必要ある。
- 結果
- (米国)00年7月、暗号製品の輸出規制を主要国向けに全面的緩和。
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- 議長:ダイムラークライスラー(欧)、 CP:ベネッセ(日)、EMUSIC(米)
<後日掲載予定>
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- 議長:ディズニー(米)、 CP:NTTデータ(日)、MIH(アフリカ)
- 政府への提言
- インターネットは、オフラインと同様に、表現の自由が尊重される場として認識されるべき。
- オンラインコンテンツや商用通信に、国ごとに様々に異なるルールや規制を課すことを差し控えるべき。
- 効果的で国際的に適用可能な、市場主導の技術的解決手段の継続的な産業界による開発を奨励すべき。また、インターネット上の有害コンテンツから未成年者を保護するための規制を差し控えるべき。
- オンライン上での商用通信に関し、例外を除き、発信国原則(country of origin)を一般的に適応する支援をすべき。
- 信頼できる広告やマーケティングを促進するような、自主規制のための運用指針の開発を奨励し、オンライン商用通信における過度の規制や禁止を控えるべき。
- 一方的なオンライン商用通信でも、ユーザーがメッセージを受け取らない意思を示さない限り、許されるような自主規制の開発を奨励すべき。(例:オプトアウト・システム)
- 次回のWTOラウンドの取引きの交渉では、既存のGATSの自由化の取決めが厳格に適応され、更に改善されるべき。また、GATSの自由化の取決めに対する、文化的な動機を含んだ新しい制限は強く反対すべき。
- WTOのメンバー国は、最終決定迄に、取引の目的にあった電子商取引の分類の意味を注意深く検討し、分類に関して早計な決断を下さないようにすべき。
- フォローアップ
- 各国政府に対して、不要な規制を行わない様、また、必要に応じて国際的な政府間協調を行う様、働き掛ける必要ある。
- 産業界への提言
- インターネット上の有害コンテンツに子供がアクセスできないよう、保護者選択やその他の技術の実現、テスト、開発を継続すべき。
- 実現可能かつ適切な範囲で、オンライン上での振る舞いに責任を持つための国際的に互換性を持つ自発的なガイドラインの開発に努めるべきである。
- 実現可能かつ適切な範囲で、国際的互換性を持つオンラインコンテンツのセルフレーティングシステムの自発的な開発に参加すべき。
- 実現可能かつ適切な範囲で、インターネットを未成年にとって安全なものとするための教育の継続を促進し、より高いレベルの認知のための行動に加わるべき。
- ICCガイドラインといった、既存の自己規制コードと協調すべき。
- 実現可能かつ適切な範囲で、オプトアウトシステムの開発に努めるべき。
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- 議長:ノーテル(米州)、 CP:NTT(日)、ドイツテレコム(欧)
インフラ開発を導くため市場先導型で競争環境の確立
- 政府への提言
- 市場開放による競争促進と、競争を妨げるものの排除。
不公正な扱いや補助金を是正し、情報インフラの開発への投資を奨励し、海外からの投資制限と参入障害を減少もしくは消去する公平で公正な相互接続規則の保証を含む。
- フォローアップ
- 各国政府に働きかける必要がある
- 産業界への提言
- 技術革新、様々なネットワーク展開、グローバルなECを拡大するための情報インフラ開発を展開するための投資において、参入障害が十分に減少、もしくは取り除かれ解放された市場環境に応えられること。
広帯域インフラとサービス展開を容易にするためにWTOを活用
- 政府への提言
- 現存する WTO規則の速やかな実装と加盟国の数の拡張
- シームレスで境界をまたがる通信の実現を妨げる問題のある規則の調和をはかること
- 世界中に広帯域インフラを促進する上でアプリケーションの促進と範囲の拡張のため、ITAII交渉における技術製品のさらなるタリフの廃止と新しい WTO ラウンドにおいてより大きく行動すること
- フォローアップ
- 各国政府に働きかける必要がある
規制を必要最小限に保つために
- 政府への提言
- 規制は最小限に留め、なおかつ有効競争が確立されるまでの限定期間的なものに限るべき。
- 規制は科学技術的に中立、オープン、透過的、非差別的であり、明瞭で容易な過程で、国際的に調和し、競争によるサービスを妨げないこと。
- 競争的環境を刺激するため必要な規制を行い、基礎的な通信インフラの主要設備へのアクセスを保証する。
- フォローアップ
- 各国政府に働きかける必要がある
- 産業界への提言
- 独占的あるいは十分自由でない市場で、自主規制を開発し実行すること。
相互運用の育成とオープンで市場先導型の標準
- 政府と産業界への提言
- 産業界への提言
- 市場が必要とする所で、標準を含む相互運用の努力を継続すること
- 革新や技術上のプロセスあるいは選択を抑制するような不必要な動きから回避すること
- 遅延なく市場にあった標準を開発するための時間とオーバーヘッドを減少させる努力をすること
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- 議長:富士通(日)、 CP:Microsoft(米)、ReedElsevier(欧)
知的財産のエンフォースメントの必要性
- 政府への提言
- 著作権侵害が生じた法域において、著作権の実効性を高めるべく裁判手続の効果的かつ便利な手段を権利者に提供すること
- 著作権侵害の抑止を実効的なものとすべく、全ての国での訴訟手続、救済、責任ルールの改善を推奨すること
- 利用者に対する、公的機関、産業界、教育機関による著作権教育の推進
- フォローアップ
- WIPO電子商取引及び知的財産に関わるコンファレンスにてGBDe提言を紹介 (99/9)
- 結果
- WIPOエンフォースメントや紛争処理につき収集の検討を実施中。
WIPO条約の迅速、誠実な批准
- 政府への提言
- WIPO著作権条約及びWIPO実演・レコード条約を迅速かつ誠実に批准、実施すべき。
- 条約実施の一部として、実効的な技術的保護手段への適切な法制化がなされるべき。
- 上記法制は、行為及び機器等の双方を規制して、害意ある迂回関連活動も禁じるべき。その際、権利者と利用者の全体的バランス維持のため適切な例外規定も必要。
- フォローアップ
- WIPO電子商取引及び知的財産に関わるコンファレンスにてGBDe提言を紹介 (99/9)
- 結果
- (日)批准(00/5)
その他00/9現在、19ヶ国が批准。
技術革新の推進
- 政府への提言
- 著作権の実効性を確保する一方、技術革新を妨げるような立法措置を行うべきでない。
- 産業界への提言
- 実効的な技術は民間主導により最も効率的に開発されるものであり、また、いかなる標準も広範な産業界のコンセンサスを反映すべき。
実効的な責任ルール
- 政府への提言
- 知的財産の責任について立法化される場合には、権利者とサービスプロバイダーの間で合意されたサービスプロバイダーの責任に関する原則を採用するよう推奨する。
- 結果
- (EU)電子商取引指令採択(00/6)
(日)通産省, 文化庁, 郵政省等が検討中。
WTO TRIPs協定の重要性
- 政府への提言
- すべてのWTO加盟国はTRIPs協定を完全、誠実、迅速に実施すべき。
- WTOへの加盟を検討している国は、WTO TRIPs協定に準ずる実行体制を採用していることが望ましい。
- 結果
- WTO国内法令レビュー進行中
ドメインネーム
- 政府と産業界への提言
- ドメインネームに関して ICANNに対するWIPOの勧告を支持すること。ICANNはこの勧告を迅速に実施すること。
- 結果
- ICANN紛争処理ポリシー採択(99/8)、実施(99/10)。
知的財産保護のハーモナイゼーションの重要性
- 政府への提言
- 各国政府が知的財産保護について世界的な協調体制をとること。
- この協調と実施は、オンライン環境だけでなく、違法な複製、頒布及び輸入も対象とすべき。
- この点につき、政府は1971年ベルヌ条約パリ・テキストを含む、主要な知的財産関連条約の下での国際義務を果たすべき。
- 光メディアの違法な複製や頒布の管理の実行には、より多くの作業が発生する。
- 世界的なデータベース保護につき研究し、必要なら適切な保護を規定すること。
- 結果
- WIPOの各種常設委で検討中。
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- 議長:EDS(米)、 CP:三井物産(日)、Cegetel(欧)
課題
法廷外での解決法(ADR) 仲裁、調停及び和解
- 政府への提言
- 法廷以外での解決法を、当事者の合意による形で政府が推進すること。
またオンラインでのADRシステムの推進を行うこと。
- フォローアップ
- 2000年度のADR Working Groupで継続取組み
自主規制、トラストマークあるいはシール・プログラム
- 政府と産業界への提言
- いかなる場所からでも消費者が機能的に利用出来、また各国の消費者保護の目標と合致するような手段を、実業界と政府が協調して開発すること。
これらの手段が問題のタイムリーな解決と保証を行う最良の方法であり、従来の法律的手段を使った場合と較べ消費者にかかる費用とフラストレーションを軽減することが出来る。
- フォローアップ
- 2000年度のTrustmark Working Groupで継続取組み
選択の自由、契約の自由の原則
- 政府への提言
- 従来の商取引同様、電子商取引においても当事者間の合意による、契約の自由を各国政府が尊重することを強く求める。
準拠法の合意の無い場合に適応される法
- 政府への提言
- 当事者の合意が無い場合は、電子商取引による契約の履行を行う側が居住する国の法を適用することを各国政府に求める。(Country of Origin)
民事法
- 政府への提言
- 民事における損害賠償についても Country of Origin が適用されるべきである。
管轄権
- 政府への提言
- 当事者の合意が無い場合及び契約外の義務違反による民事賠償については、消費者、法人を問わず、被告側が裁判管轄地を選択することが出来ること。
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- 議長:テレフォニカ(欧)、 CP:ニフティ(日)、ITAA(米)
電子商取引に携わる利害関係者間のコンセンサス(一般的な原則)と、これに基づく政府への提言
- 提言
- コンテントプロバイダー、中間業者としてのサービスプロバイダー及びエンドユーザーを含むすべての利害関係者は、電子的な市場の十分な進展を確保するため、デジタル環境下の違法行為と戦うこと及び、予見可能な、効率のよい法的、ビジネス的なフレームワークの構築することに共通の利害を有する。
- ライアビリティ問題を取り扱ういかなる法制度も、法が電子的環境下の全ての利害関係者の利害に与える影響及び、利害関係者間の利害のバランスを注意深く検討するべきである。
- このようなバランスのとれたアプローチモデルの例は、1998年11月のTransAtlantic Business Dialogue (TABD)提言、米国のデジタル新世紀著作権法(DMCA)とEU電子商取引指令案である。
- ライアビリティ問題は、実現可能かつ適切な場合、水平的に取り上げられるべきである
- 電子商取引を推進させるため、政府は、違法なオンライン行為のリスクを低減させ、それらの行為の探知及び排除を促進する契約毎の取り決めに対する障害を排除すべきである。このためには、全ての関係当事者に対する最大限の契約自由の原則が重要である。
- 利害関係者が特定の責任限定を受ける条件は、綿密に定義された行為と機能に関連して決定されるべきである。
- 「直接的な加害者が支払うべし」という原則が、ライアビリティ問題の一般的局面での指針となるべきである。しかし、特定の場合には、責任は二者以上の加害者で分担され得るし、直接の加害者を超えて及ぶこともある。
- 中間業者は、通知と削除の手続き(Notice and takedown procedure)に従って行なわれた、違法と申し立てられたコンテンツの削除や送信停止について責任を問われてはならない。DMCAはそのような手続きを策定するための参考となる。
- 通知と削除の手続き(Notice and takedown procedure)を含むいかなる法制度も、違法と主張されるデータの削除や送信停止にもとづく責任及び/または損害賠償義務から免除するようなセーフ・ハーバー条項を規定すべきである。
- サービスプロバイダーの責任限定を規定するいかなる制度も、損害賠償責任その他の金銭的救済手段に限定されるべきである。差止的救済及びその他の形式の衡平法的な救済措置は、それらの救済手段の準拠法を条件とするが、利用可能とすべきである。
- 特定の責任限定の利益を享受する条件は、適切な一般的な前提条件を満たすことを条件とするべきである。DMCAは、それらの条件を確立するベースとなり得るが、他の国でのそのような条件の性質のありかたは、いまださらなる議論を要する。
- いかなる制度もサービスプロバイダーに対して送信あるいは蓄積する情報をモニターする一般的要件を課すことを自制すべきであり、様々な利害関係者に対して非合理的な負担を課すことも自制するべきである。
- 責任有るオンライン上の振る舞いや、全ての当事者の責任分担の必要性の認知を促進するために広く採用された自主的な行動規範を通じた自主規制と市場による解決の促進を奨励すべきである。
- フォローアップ
- 各国での立法の働きかけが必要。
- 結果
- EU電子商取引指令が成立。スペイン、フィリピンで立法化された。
日本でも立法作業が開始されたが、完成までフォローする必要がある。
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- 議長:東芝(日)、 CP:Telus(米)、Siemens(欧)
GBDe原則及び「個人情報」保護のためのポリシーの実施を促進するための企業及び政府による協力の必要性
- 企業への提言
- 産業界にとって最も適切に機能する個人情報の保護手段を選択すべきである。公正かつ合理的な情報保護手段としてGBDe原則(下記の5原則)をガイドラインとして利用することが望ましい。
GBDeの個人情報保護5原則:
- 個人情報保護に関するポリシーの採択及び実行に関する原則
- 個人情報の収集に関する原則
- 個人情報の利用及び移転に関する原則
- 情報の安全保護に関する原則
- 情報の内容及びアクセスに関する原則
- 政府への提言
- 政府が情報の国際的移転を制限・妨げるような如何なる措置も講じないことが重要である。
- 企業と政府への提言
- 消費者に「個人情報」保護の重要性を啓蒙するため、企業及び政府は、GBDe原則について教育・推奨し、かつ、電子商取引を行っている企業による「個人情報」の保護のためのポリシーの実施に協力すべきである。
- フォローアップ
- ISO個人情報保護に関わる非公式会議にてGBDe提言を紹介
自主規制メカニズムの進化及び利用の促進
- 企業への提言
- 企業は、自身の状況に鑑み、シール・システムか自己宣言システムの何れかを選択する責任がある。何れのシステムでも、効果的に顧客からの苦情に対処する方法を備えるべきで、顧客の期待を満足させることのできる適切な構造を持たないシステムは、市場から駆逐されるであろう。従ってこれにより、個々の企業毎に、可能な限り高いレベルの保護が講じられることが期待できる。
- 政府への提言
- 自主規制の重点は企業のアクションに置かれるべきで、政府によるアクションは限定的であるべき。政府は、自主規制の奨励・促進に重要な役割を果しているが、オフライン環境におけるより厳しい規制をオンライン環境に適用すべきでない。
- 企業と政府への提言
- 企業及び政府は、国際的に認知され、かつ、電子商取引において企業と諸費者の双方に必要な信頼感を提供することのできる自主規制のメカニズムを構築することができるよう協力すべきである。
- フォローアップ
- ISO個人情報保護に関わる非公式会議にてGBDe提言を紹介
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- 議長:ドイツ銀行(欧)、 CP:USCIB(米)、バレル(オセアニア)
<後日掲載予定>
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- 議長:東芝(日)、 CP:Siemens(欧)、Microsoft(米)
GBDe個人情報保護ガイドライン2000の本質的骨子
- 提言
- 総論:「消費者」からオンラインで提供される「個人情報」は適正かつ適法に収集、保管、処理および使用される。
- 通知:「消費者」からオンラインで「個人情報」を収集するとき、「会社」は「消費者」に使用目的を開示し、以下を通知する。
- 収集する「個人情報」の種類
- 「消費者」が「個人情報」を提供しない選択権を有すること
- 「個人情報」を保護する手続
- 「会社」のContact Point(窓口)
- 「個人情報」の訂正・更新の方法
「会社」が "cookie" を使用する場合、これを「消費者」に開示する。
- 同意:
- 「消費者」がその「個人情報」を「会社」のwebsiteに自ら提供した場合、「会社」による使用に同意したとみなす。
- 原目的以外に「個人情報」を使おうとする場合、「消費者」に、通知を行い、opt-outの機会を与える。
- 目的:ある「消費者」の「個人情報」の「会社」による使用は、その「消費者」に開示した目的に限る。
- 公開情報源:本ガイドラインは、広く知られた情報源から収集された「個人情報」には適用しない。
- セキュリティ:「会社」は、「個人情報」の紛失、改竄、不正アクセス、漏洩に対し、保護措置を取る。
- 正確性:「個人情報」の「消費者」からの訂正・更新の要求に「会社」は応じる。
- 子供:子供の「個人情報」は、親や後見人の承認の無い限り、収集も使用も行わない。
- 社内体制:「会社」は、「消費者」からの質問や要求を受ける Contact Point(窓口)を明示し、本プログラムを運用するための方針と体制を維持する。
- フォローアップ
- 今後、消費者や消費者団体との対話を通じて、本ガイドラインをより実効あるものに改訂していくことが必要。
また、GBDeメンバー企業は当然として、本ガイドラインの内容の各企業による実践が最重要課題である。
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- 議長:ダイムラークライスラー(欧)、 CP:NEC(日)、HP(米)
インターネット上の販売業者への勧告
- 提言
- オンラインでの取引きに不満を持つ顧客に対して、顧客救済の最初のステップとして企業の苦情相談プログラムを提供すべき。
- 企業の苦情相談システムで解決できない顧客に対して、ADRシステムが提供されるべき。実行条件などの明確な情報も提供されるべき。
ADRサービスプロバイダーへの勧告
- 提言
- ADRサービスプロバイダーは、監視組織の設置など適切な方法により、公平性が保証されねばならない。
- ADRオフィサーは、十分なスキルと訓練を身につけるべきだが、弁護士資格は要求されるべきではない。
- ADRシステムは、何れの国からも容易にアクセス可能で、訴える為の要求条件は最小限にすべき。
- ADRシステムは、無償もしくは適度なコストで、紛争を迅速に解決しなければならない。
- ADRシステムは、公開された手続きルールにより行われるべき。救済を求める顧客が、裁判とADR使用の選択権を持ち、その判断に必要な情報は全て提示されるべき。
- 関係当事者は、彼らの見解を示し、専門家の意見及び相手の主張や事実を聞くための機会が提供されるべき。また、当事者は第三者による代理又は支援の権利を持つ。
- 十分な透明性を前提に、ADRオフィサーは、公平性や行動規範、その他の規則に基づいて判断を下してもよい。
政府への勧告
- 提言
- ADRは多くの紛争解決に有効だが万能ではないため、e-コマースに関する裁判管轄権と準拠法の問題を継続的に扱うべき。
- ADRシステムとその役割及び、利用につき消費者を啓蒙すべきである。また、ADRサービスプロバイダーによるADRオフィサーに対する教育活動の支援と促進をすべき。
- 新しい技術の導入を阻害するような法律の作成は差し控えるべき。
- 公のシステムに優先権を与えたり、第三者或いは直接業者による組織を差別することなく、民間によるADRシステムの発展を許容し促進すべき。
- ADRシステム間の競争を歪める様な、強制的認定制度、あるいは自主規制やガイドラインの基準を課すことなく、国際的な自主規制原則やルールの発展を促進すべき。
- 公平性や行動規範、当事者間で合意された他の規則により判定がなされることを許容すべき。また、ADRオフィサーの条件として弁護士資格を要求すべきではない。
- グローバルなADRシステムの開発促進のため、国際協調を進めるべき。また、ADRシステムのバランスの取れた発展のため、官民の協力を促進すべき。
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- 議長:富士通(日)、 CP:ABN AMRO銀行(欧)、BCE(米)
認証者のためのガイドライン
- 提言
- トラストマークプログラムへの参加は、加入条件に従うことに全ての企業にとって利用し易く、オープンであるべき。
- 認証者はトラストマークの用件を確立し、販売者の遵守状況を監視し、客観的な強制機能を有するべきである。
- トラストマークは、ウェルカムページ等、個人情報を収集したり、実際の取引を開始する以前に適切な場所に掲示されるべきである。
- トラストマークの制定過程において、消費者、産業界、業界団体等の利害関係者が意見交換を行うべきである。
- 消費者がトラストマークの真偽を容易にできるよな措置を講じるべきである。
- 認証はADRを含む、容易にアクセスできる(オンラインのように)内部苦情処理システムの設置を確保する必要がある。
- 認証者は外国の消費者からも等価な保護のレベルが認識できるよう、相互認証の手続きを行うべきである。
- フォローアップ
- 各国のトラストマークプログラム、業界団体、消費者団体、政府等との対話の推進。
販売業者のためのガイドライン
- 提言
- 販売業者は、その業務と商品についてを含む全ての情報が、オンラインで明確かつ容易にアクセス可能であることを保証しなければならず、その表現は、消費者に誤解を起させるものではならない。子供を対象とする場合は、親の承諾を必要とするなど、特別な配慮が必要。
- 販売業者は、商号、ビジネス遂行上の名、住所、オンラインの連絡方法、消費者対応先、電話番号等の情報をオンラインで公開すべきである。
- 販売業者は、取り引きが始められる前に、条件、コスト、配送と請求、およびキャンセル、返品、返金など、取り引きに関連する全ての方針を提示し、顧客に契約が完了して拘束力を持つ前に取引きを確認する機会を提供しなければならない。さらに取引きの適切な記録を保持しなければならない。
- 販売業者は、金融取引その他の敏感な情報の転送のための暗号化および、データのセキュリティに関して、業界基準レベルを保つべきである。
- 販売業者は、カスタマーサポートの利用可能な期間、コスト、有効な連絡方法などの情報を開示する必要がある。又、商品・サービスについての保証適用の有無を通知しなければならない。
- 販売業者は透明性があり、公正な情報の取り扱いを行い、いかなるサブコントラクターに対しても、同様の義務を負わせるべきである。
- 一方的な電子メール送信によるマーケティングを行う業者は、少なくとも、消費者が、その後の電子メールによる勧誘についてopt out(申し出による拒否)ができる様にしなければならない。
- 販売者は消費者に対して公正で、タイムリーで、利用可能な紛争解決手段と補償を提供すべきである。。更に、苦情相談制度によって顧客満足が得られなければ、ADRシステムを提供すべきである。
政府への勧告
- 提言
- 政府はトラストマークプログラムの推進と普及につき積極的な、役割を担うべきであるが、トラストマークが消費者信頼を高めるためにはそのプログラムは、民間ベースであるべきである。
- 政府の勧告や政府認定の強制的によりトラストマークの調和を図る試みは、革新及び競争へのインセンティブを削ぎ、消費者信頼及び/選択を損なうことになる。
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- 議長:ディズニー及び、MCI Worldcom(米)、 CP:NTT(日)、Nokia及び、SIC(欧)
勧告の範囲
- 提言
- 自主的な行動規範を通じて、自主規制と訴訟によらない紛争解決の展開を目指し、範囲は、知的財産権侵害のケースだけを取り扱う。
- フォローアップ
- Notice and Takedownの知的財産権以外の違法なデータへの水平展開の検討は別途行う。
Notice and Takedown
- 提言
- 著作物の不正使用がNoticeされた場合、速やかにそれをTakedownすれば、サービスプロバイダは責任を免除される。
- 侵害の通知「Notice」は、文書(紙または電子的)で行われるべきである。
- 通知は、サービスプロバイダーにより認められたエージェントに伝達される。サービスプロバイダはエージェントを指定し、名前やアドレス等をウェブサイトのアクセス可能な場所に記載すべきである。
- サービスプロバイダーは、「Takedown Notice」を受け取ると迅速に、権利侵害しているデータを削除するか、これへのアクセスを無効にしなければならない。
- 侵害を申立てられたデータや行為へのアクセスを停止したり、それらを削除するためにサービス プロバイダが誠実におこなった行為に基づくクレームや、侵害行為を発生させた原因や状況に基づくクレームについては、サービス プロバイダの責任は問われない(セーフ・ハーバー規定)。
- フォローアップ
- GBDe提言のモデルとなった米・デジタルミレニアム著作権法(DMCA)法と電子商取引の法整備を目指すEU指令が制定。
(日本)ISPが自らの判断で有害・違法情報を削除できる権限とISPへの発信者情報開示の義務付けを郵政省が検討中。
関連の諸原則
- 提言
- データへのアクセス:
著作権保有者が直接の違反者を特定し、連絡を取るための信頼できるコンタクト データにアクセスする手段を持っていなければならない
- 技術手段への対応と不干渉:
サービスプロバイダーは、権利保護のために知的財産権者が利用する業界で普及した技術手段に対応しなければならない。
- 繰り返される侵害行為に対する方針:
サービスプロバイダーが権利侵害を繰り返す利用者を排除する方針を採用・実施。
- 不当な通告に対する責任:
不当な通告に対する責任を取り扱う規定を知的財産権に関する通告および削除手続きのモデルに盛り込むよう勧告
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- 議長:IBM(米)、 CP:シャープ(日)、ALCATEL, France Telecom, Mediaset(欧)
サービス貿易の自由化と国内規制改革に関して以下を支持する。(サービス自由化交渉推進)
- 提言
- 電子商取引成長のためのWTOサービス自由化交渉へ向けて、分野横断的作業部会を設置。
- マーケットアクセスへの障害を除去し、グローバルな電子商取引のための環境を創設するための一括交渉方式。特に、広告・宣伝、金融、通信、流通部門等の包括的合意の形成。
- 広帯域ネットワークの展開を加速する電気通信サービスの自由化促進。
- WTO/GATS(サービスの貿易に関する一般協定)の電子商取引への適用。WTO加盟国は新たなサービス交渉において、電子商取引を阻害するような措置を行わない。
WTOでの電子商取引ワークプログラムの具体的内容に関して以下を支持する。(9 WORK PROGRAMS)
- 提言
- 1998年に決定された電子送信に関する関税モラトリアム(関税不賦課措置)の正式延長合意。
- ITA II(情報技術協定II)交渉の早期再開で電子商取引に必要なハードウエアの関税ゼロを目指す。
- 弁護士、医療、教育、広告・宣伝、旅行、・観光等、マーケットアクセスが不十分なサービス分野の自由化。
- 電子商取引に関わる国内規制は透明性、無差別を原則とし、貿易制限的でない措置が必要。
- 音楽、ビデオ、映画等がモノの取引か、サービス取引なのかの分類明確化。どちらかに不利にならない方策が求められる。
- ネットワーク・プロバイダーの自由な競争、広帯域技術への投資の必要性等、通信自由化に対するWTO加盟国の対応。
- 電子商取引上での知的財産権保護のため、TRIPsやWIPO条約の遵守。
- GATSのモード1(国境間取引)及びモード2(海外での消費)分野のサービス自由化促進。
- 発展途上国への電子商取引発展のための技術的支援検討。
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- 議長:IBM(米)、 CP:東京三菱銀行(日)、ドイツ銀行(欧)
適用すべき課税の基本原則
- 提言
- 中立性:
- 商品やサービスは、その販売方法にかかわらず、税金面で同一取扱いを受けるべきである。
- 簡潔性:
- 全ての課税規則は、簡潔、明白、適用が容易でなければならない。
- 公平性:
- 電子商取引のいずれの単一部門も、税負担において不利な扱いを受けてはならない。
- 実効性と技術的効率:
- 政府と産業界は、信頼出来る徴税モデルの開発に努力しなければならない。
- 国際協調と一貫性:
- 課税政策はグローバルに協調して行われ、一貫性あるものでなければならない。
- ネットワーク経済に適応した税金の枠組み:
- 政府は、ネットワーク経済の成長に対する課税政策のインパクトを理解し、ストックオプション等への税金面での配慮を行なうべきである。
消費税をめぐるグローバル政策
- 提言
- GBDeは、電子商取引への新規及び差別的課税の賦課に対して、現在合衆国政府が実施しているモラトリアム期限延長を支持する。
EUの第6VAT指令改正案の理論的根拠を評価し理解する一方、EU域内への全ての電子商取引に単一税率を適用するような、競争の歪みを除去もしくは削減するための方法を、EUが認定するのを支持する。
各国政府が全世界的に受け入れられた電子商取引への課税原則を国内税制に取り入れ、各国税法のパッチワーク的状況を回避するために、現在OECDが行っている検討作業を支持する。
電子商取引への課税が、中立的・実効的・管理可能であることを確保するためには、国際間での合意が決定的に重要であり、政府と産業界はこの長期的解決策に向けて努力し続けなければならない。
直接税課税における恒久的施設の問題
- 提言
- 直接税課税で問題とされる恒久的施設(PE)について、GBDeは、租税協定のOECDモデル注釈を増補するためのOECD専門調査委員会1の作業に注目している。
電子商取引は、PE規則に基本的変更を求めるものではない。
単なるサーバーやサーバー上のWebページの存在は、PE決定のための「企業の固定的場所」の構成要素とされるべきではなく、またWeb提供サービスのプロバイダーはPE規則における顧客の代理店を構成するとされるべきではない。
電子商取引からの所得の分類
- 提言
- コンピュータ・プログラム、本、ビデオ等への課税処置は、非電子的取引に対して、それに対応する電子的取引に対すると同様に、中立的取り扱いの原則に合致しなければならない。
これらの電子商取引に対して、所得の分類を決定する新しい規則は不要である。
GBDeは、現在、OECD所得分類TAGで行われている 電子商取引の範囲確定と所得課税目的からの分類のための検討作業を支持する。
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- 議長:MIH(アフリカ)、 CP:野村総研(日)、AOL(米)
課題
クリアリング・ハウス
- 提言
- ディジタル・ディバイド解消に向けた知識データベースを構築し、その活用を図る。
GBDeメンバー企業の具体的プロジェクト内容を収集しデータベース化を行った。
6月の沖縄G8および、9月の総会にてその存在をアピール。
- フォローアップ
- 継続して内容を充実し、その中からベストプラクティスを導き出す。
連携
- 提言
- GBDeの活動を世界に印象付け、影響力を強化し、本分野における主要なリファレンス団体となるように各種単体との連携を行う。
南アフリカのグリーンペーパー・プロセスへの貢献を行った。
沖縄G8のIT憲章において、GBDeへの言及とともに官民連携がうたわれた。
eASEANタスクフォースとの間で協力協定の締結を実施。(マイアミ総会で調印)
- フォローアップ
- 継続して、主要な団体との協力協定の締結をおこなう。またドット・フォースへの活動参加を行う。
2001年2月にはABACとの協力協定締結。
協力協定の内容を実のあるものとするために具体的なワーキング活動を実施する。
ポリシー・モジュール
- 提言
- 途上国が電子商取引の発展にむけて必要となる政策のモジュールを作り上げ、提言を行う。
目次と基本的な考え方を述べたフレームワークを完成。
個々の政策内容についてはGBDeの各分野で作り出された提言をベースに、途上国向けにカスタマイズしてゆく作業を行う。具体的なプロジェクト毎に内容を詰めてゆく。
- フォローアップ
- eASEANタスクフォースとGBDeによるポリシーペーパーを作成中。今後の両者のワーキンググループの活動のベースとする。
途上国特有の政策課題を特定し提言を行う。
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- 議長:EDS(米)、 CP:NTTデータ(日)、ドイツテレコム(欧)
産業界と政府への勧告
- 世界規模での作業
- サイバーセキュリティおよび一般的に認められている犯罪は、グローバルに追求されねばならない。
- 情報保証とサイバー倫理教育への投資
- 政府と企業は、情報保証、サイバーセキュリティ製品およびサービスに投資するべきである。
GBDeは、現在利用可能なセキュリティツールがまだ使われていないことを憂慮する。
大学と会社と政府の間の協力と同様に、政府によるR&D出資が必要である。
サイバー倫理のための教育プログラムは、個人、企業、および政府のレベルにおいてされるべきである。
産業界への勧告
- 産業は情報セキュリティ要求についてのリーダーシップと責任を取るべき
- 全地球的情報基盤のオーナと運用者として、産業界は、脅威、保護する手段、およびサイバー犯罪攻撃についての持たざる者との情報交換及び、セキュリティ要求についてのリーダーシップと責任を持つべきである。
- cyberattacks、vulnerabilities、対策、及びセキュリティに関する情報共有メカニズムの創設
- 情報共有のゴールは、ビジネスの連続性を保証する早期の警告とレスポンスを提供することである。
メカニズムへの参加は、ボランタリーであるべき。
GBDeのメンバー企業は、保護メカニズムの開発の先導を約束している。中間報告は、2001年中頃に発行される見込み。
情報は、適切に政府と共有されるべき。
政府への勧告
- インターネットの規制管理増大の回避
- GBDeはサイバー犯罪のための法制の改善を支援するが、政府のコストはビジネスに転化されるべきではない。
新しい規制のコストインパクトが、特に中小企業について、考慮されるべきである
サイバー犯罪と戦うどのような枠組も、国際的な解決策に注力すべきである。
商用の暗号化技術についての規制を取り払うべき。
IPRとコンテンツ保護のための規則を作成しないこと。GBDeは、産業界の自主規制を支持する。
- 政府はCybercrimes法を明確化すべき
- サイバー犯罪者を逮捕し起訴するために、政府は、サイバー犯罪のすべての形態について、再検討し、明確化し、実効力のある法律を作るべき。
GBDeは、WIPO著作権条約、WIPO Performances and Phonograms Treatyを支持する。
国内法の矛盾を回避する為の政府間協力
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- 議長:Telefonica(欧)、 CP:三井物産(日)、EDS(米)
GBDe提言の推進
- 成果
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- 地域組織の専門家との会議の開催。
- 主要な国際会議における「GBDe提言」の推進
- 各国政表の対応状況に関するCheck Listの作成
- EC関連の国際機関・地域組織とのAgreementの締結
- フォローアップ
- 2001年のAdvocacy Working Groupにて継続対応。
- EC関連の国際組織との連携の強化
- 各地域の組織とのPolicy協力会議の展開
- 各国の法制化を監視する体制の強化
- 消費者組織との連携
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