独占禁止法第4章改正問題研究会中間報告書に関するコメント
1995年12月27日
経団連競争政策委員会
委員長 弓倉礼一
- 経団連が長年にわたり求めてきた持株会社の解禁に向けた前進であり、評価できる。
- しかしながら、研究会中間報告書の示す持株会社の解禁は限定的な姿であることは遺憾である。加えて、持株会社設立時の認可、設立後の株式取得の事前届出等、新たな規制を導入すべきとしていることは問題である。
- 経団連が予て主張してきたように、競争制限のおそれがない限り原則自由とすべきであり、独占禁止法改正にあたっては、発想を新たに作業を進めていただきたい。
- また、持株会社の解禁とともに、大規模会社の株式保有を制限している第9条の2についても廃止すべきであり、合併規制のあり方についても抜本的な見直しが必要であると考える。
これらの課題について、研究会において引き続き検討を進め、早期に結論が得られることを期待する。
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