株主代表訴訟制度の改正に関する今井会長コメント

2001年12月5日
(社)経済団体連合会


 長年にわたる経団連の働きかけが実り、株主代表訴訟制度の改正を含む商法等の改正法が成立したことは大変喜ばしい。国会においても、この問題の重要性に対する認識が深まった結果だと思う。

 従来の株主代表訴訟では、故意重過失でない場合であっても、経営者個人が無限責任を問われる可能性があった。この意味において、今回の改正で、定款により取締役会で賠償額の限度を定められるようになったこと、監査役全員の合意により会社が訴訟に補助参加できるようになったことなどは評価できる。

 経営における大胆な決断と実行が求められる時代にあって、企業は新制度の下、従来以上に「選択と集中」による構造改革を加速していかなければならない。

以 上


日本語のホームページ会長コメント目次