Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2013年1月10日 No.3115  改正高齢法に関する説明会を開催 -継続雇用制度中心に/中山弁護士がポイント解説

経団連は12月19日、東京・大手町の経団連会館で「改正高年齢者雇用安定法に関する説明会」を開催した。

説明会では、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部の中山明広高齢者雇用対策課長から改正法の概要について、中山慈夫弁護士から、改正法にかかる実務上の留意点について説明があった。

中山・高齢者雇用対策課長は、(1)労使協定に基づく継続雇用制度の対象者基準の廃止(2)対象者基準の廃止に伴い、厚生年金の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に対象者基準を引き続き利用できる経過措置の導入(3)継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大(4)高年齢者雇用確保措置に関する勧告に従わない企業名の公表制度の導入――など、改正法のポイントに触れたうえで、厚生労働省がホームページに掲載している「高年齢者雇用安定法Q&A」の具体的な内容について、改正にかかわる点を中心に説明を行った。

■ 中山慈夫弁護士の説明

説明する中山弁護士

中山弁護士は改正法にかかわる実務上のポイントを概観したうえで、継続雇用制度の対象者に関する希望聴取のルールや、厚生労働大臣が定める指針において継続雇用制度の対象外とすることができる場合の「解雇事由・退職事由」の該当性の判断基準や手続き、経過措置として用いることのできる対象者基準の運用にあたっての留意点などについて解説した。加えて、再雇用後の労働条件の提示や有期労働契約の更新・雇止めの際の留意点などについて改正労働契約法などの内容にも言及しながら説明した。また、改正法に伴い見直しが必要となる就業規則や再雇用規定、労使協定などについて、中山弁護士自身が監修した『改正高齢法早わかり』(経団連出版)掲載の具体的な書式例を用いて解説した。

【労働政策本部】