Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2015年1月22日 No.3208  法人番号等に関する説明会開催 -国税庁から番号利用について聞く

経団連は12月19日、東京・大手町の経団連会館で法人番号等に関する説明会を開催し、国税庁長官官房法人番号準備室の小平忠久参事官ならびに小野和人課長補佐から法人番号の概要等について説明を聞くとともに、国税庁課税部課税総括課の間瀬利雄主査から国税分野における番号利用について説明を聞き、意見交換した。説明概要は次のとおり。

■ 法人番号の概要等

2015年10月以降、国民一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知されるとともに、法人等に13桁の法人番号が指定・通知される。法人番号が指定されるのは、設立登記法人、国の機関、地方公共団体のほか、これら以外の法人または人格のない社団等であって、税法上特定の届出書を提出する必要がある団体である。法人番号は、1法人1番号のみ指定され、支店や事業所には付番されない。法人番号は書面により通知を行うこととしており、設立登記法人の場合、登記上の本店所在地に通知書が送付される。

国税庁は、法人番号とともに、法人の名称・所在地情報をホームページで公表する。ただし、人格のない社団等の情報は、同意を得た場合に限り公表する。国税庁は、これまでの経団連の説明会やアンケート等で把握した、検索やダウンロード機能の充実、鮮度の高い法人情報の提供等の利用者ニーズに、制度の範囲内で可能な限り対応している。

法人番号は、社会的なインフラとして幅広い利活用が期待されており、政府全体で利活用を推進している。企業でも、取引先情報の登録・更新、名寄せをはじめ、自社の実情に合わせたかたちで積極的に活用してほしい。

■ 国税分野の番号利用

16年1月から番号の利用が始まり、企業も従業員などから個人番号の提供を受けることになる。給与所得の源泉徴収票は、17年1月末提出期限の16年分から番号の記載が必要になる。国税庁では、番号記載が必要な調書類の様式の案を順次公表していく。

<意見交換>

参加者から「法人番号を統一企業コードとしてEDI(電子情報交換)などで利用するために、ISO(国際標準化機構)への発番機関登録をお願いしたい」との発言があり、小平氏から「ISOへの発番機関登録については、その実現に向け検討を進めている」との回答があった。

【産業技術本部】