Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2015年3月5日 No.3214  マイナンバー制度の利活用めぐり意見交換 -電子行政推進委員会電子行政推進部会

経団連は2月13日、東京・大手町の経団連会館で電子行政推進委員会電子行政推進部会(五十嵐芳彦部会長)を開催し、内閣官房社会保障改革担当室の阿部知明参事官からマイナンバー制度の利活用について、厚生労働省の鯨井佳則情報政策担当参事官から医療等分野における活用に関する検討状況について説明を聞き、意見交換した。説明の概要は次のとおり。

■ マイナンバー法改正の概要

今年10月以降、国民一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知され、来年1月から利用が開始される。

IT総合戦略本部では、預貯金付番や健康保険組合等が行う特定健康診査情報の管理等にマイナンバーの利用範囲を拡大する方向性が示され、内閣官房は、個人情報保護法と番号利用法(マイナンバー法)等関係の法律改正を一括法案として、今通常国会に提出する予定である。

マイナンバー法の改正により、2018年から銀行の預金保険業務や、社会保障制度の資力調査等でマイナンバーが付された預金情報を利用できるようになる。

また、来年1月の利用開始以前にも、事業者が税や社会保障の手続きのために従業員や顧客等のマイナンバーを取得することが可能との解釈が示された。

■ 医療等分野における活用

番号は個人をひもづける手段であるため、医療情報の共有化や活用を促進するためには、医療機関のシステム改修やネットワーク環境の整備、データの標準化などが必要となってくる。

昨年12月に公表した医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会の中間とりまとめでは、医療保険のオンラインでの資格確認、保険者間の健診データの連携、予防接種の履歴管理に、マイナンバー制度のインフラを活用する方向性が示された。

さらに、医療機関間の情報連携や医学研究に活用する番号のあり方については、こうしたオンライン資格確認により構築されるインフラの活用も踏まえつつ、個人情報保護を含めた安全性と、効率性・利便性が確保された仕組みとなるよう今後検討していくこととされた。

<意見交換>

意見交換では、参加者から、「マイナンバーを活用した医療の効率化、診療の高度化について早期に検討してほしい」との発言があった。これに対し鯨井参事官から、「医療分野でもマイナンバー制度のインフラが相当使えることがわかってきた。オンラインの資格確認は、マイナンバー制度における情報連携のインフラを活用することも想定しており、早くても17年7月以降の実施を考えている」との回答があった。

【産業技術本部】