Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2016年8月11日 No.3282  「改正育児介護休業法・改正男女雇用機会均等法セミナー」開催 -働き方・休み方改革集中取り組み年 リレーセミナー第2弾

セミナーには290名が参加した

経団連は2日、東京・大手町の経団連会館で「改正育児介護休業法・改正男女雇用機会均等法セミナー」を開催、会員企業から290名が参加した。厚生労働省雇用均等・児童家庭局の源河真規子職業家庭両立課長による改正内容の説明後、第一芙蓉法律事務所の木下潮音弁護士からその法的留意点と企業の対応について講演があった。
改正内容の説明の概要は次のとおり。

■ 仕事と育児の両立支援制度

子の看護休暇の取得単位を現行の一日単位から半日単位に改正した。半日とは、原則1日の所定労働時間の2分の1であるが、労使協定により、午前3時間と午後4時間45分とする等、異なる時間とすることも認められる。また、業務の性質や実施体制に照らして、半日単位の取得が困難な労働者は労使協定により除外できる。さらに、有期契約労働者の育児休業取得要件を、(1)申し出時点で1年以上継続雇用されている(2)1歳6カ月までの間に更新されないことが明らかである者を除く――の2要件に緩和した。

■ 仕事と介護の両立支援制度

改正により介護休業は3回まで分割取得できる。介護の体制構築のための休業との趣旨から、日数は現行と同じ93日である。介護休暇は半日取得が可能となる(子の看護休暇と同様の制度)。事業主に義務づけられている選択的措置義務(短時間勤務、フレックスタイム制度、時差出勤、介護サービス助成等のうち1つを選択)は介護休業との通算を廃止し、利用開始から3年間で少なくとも2回以上利用できるようにした。また、日常的な介護のニーズに対応するため、介護終了まで請求できる権利として、所定外労働の免除を新設した。さらに、省令改正により介護休業等の対象となる家族の範囲を拡大、祖父母、兄弟姉妹、孫の同居・扶養要件を廃止した。

■ 妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント防止措置

いわゆるマタニティハラスメント防止措置としては、均等法に基づく女性労働者を対象とした「妊娠、出産等に関するハラスメント防止措置」と、育介法に基づく男女労働者を対象とした「育児休業等に関するハラスメント防止措置」がある。事業主は妊娠、出産、育児休業等に関する言動により就業環境が害されることがないように必要な措置を講じなければならず、指針で防止措置の対象となる言動と具体的に講ずべき措置の内容を示している。対象となる言動はハラスメントの事前の防止措置という観点から、すでに規定されている事業主への不利益取り扱い禁止の範囲よりも広くなっている。講ずべき措置はセクシュアルハラスメント防止措置とほぼ同様であるが、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置が指針に新たに加わった。事業主には「業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること」が求められる。

【労働法制本部】