Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2020年9月3日 No.3466  改正個人情報保護法ならびにガイドライン改正案について個人情報保護委員会事務局から聴く -デジタルエコノミー推進委員会企画部会

経団連は7月21日、デジタルエコノミー推進委員会企画部会(浦川伸一部会長)をオンラインで開催し、個人情報保護委員会事務局の佐脇紀代志審議官から、個人情報保護法ガイドライン(通則編)改正案ならびに改正個人情報保護法の内容に関する説明を聴いた。概要は次のとおり。

■ 個人情報保護法ガイドライン(通則編)改正案

個人情報保護委員会事務局に寄せられた問い合わせ内容や、国会における議論などを踏まえ、定期的に個人情報保護法ガイドラインを改正している。

今回の改正案では、昨今の新型コロナウイルス対応に関連する事項や、直近の法律改正等への対応に関する事項について、法令に基づき利用目的の範囲を超えて個人情報を利用できる例外を明確化し事例を追加した。また、名刺の取り扱いについて、ガイドラインにおいてこれまで具体的に説明されていなかった点を明確にした。さらに、オプトアウトをより丁寧に扱うため、これまでの記載をさらに充実した。今後、パブリック・コメントの結果を踏まえ改正を行う(パブリック・コメントはすでに終了)。

■ 改正個人情報保護法

改正法は今年6月12日に公布され、2年以内に施行されることとなっている。これから施行に向けた準備を進め、政令や委員会規則については来年早々に意見募集を行う予定である。改正法に基づくガイドラインは来年5、6月には公表し、改正法全面施行まで約1年の猶予をもちたい。

法律の見直しは、(1)個人の権利利益の保護(2)技術革新の成果による保護と活用の強化(3)国際的な制度調和・構築(4)越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応(5)AI・ビッグデータ時代への対応――という視点に基づいて行われた。具体的には、(1)個人の権利(2)事業者の責務(3)事業者による自主的な取り組みを促す仕組み(4)データ利活用(5)ペナルティー(6)法の域外適用・越境移転――のあり方について、それぞれ制度を充実している。

企業の事業活動や技術は日進月歩であり、それに対応すべく改正法では解釈の余地を比較的広く設ける工夫をした。それゆえに判断が難しい側面がどうしても残っている。一定の方向感を事業者に共有してもらいつつ、事業の実態に即した自主的取り組みを促すという姿勢が、法の運用上重要と考えている。

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懇談では、いわゆる「2000個問題」や、第三者提供に関する規制について意見が交わされた。

【産業技術本部】