Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2022年3月24日 No.3538  「電気通信事業ガバナンスのあり方」に関する懇談会を開催 -デジタルエコノミー推進委員会企画部会データ戦略ワーキング・グループ

経団連のデジタルエコノミー推進委員会企画部会データ戦略ワーキング・グループ(若目田光生主査)は2月22日、電気通信事業ガバナンスのあり方に関する懇談会をオンラインで開催した。電気通信事業ガバナンスのあり方について、総務省から説明を聴いた。概要は次のとおり。

■ 利用者情報の適正な取り扱いにかかる制度

諸外国における規制等との整合を図りつつ、電気通信サービスの利用者情報の適正な取り扱いを促進するため、新たな規律の整備を検討している。この規律の対象となる利用者情報は、電気通信サービスの利用者に関する情報のうち、(1)通信の秘密に該当する情報(2)サービス契約を締結またはID等により利用登録をした利用者の情報――を想定している。利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信事業者(例=サービス利用者数が1000万人以上)に対して、利用者情報の取り扱いに関する取り扱い規程の策定や、利用者情報の取り扱い方針の公表義務が課される予定である。このほか、利用者情報の取り扱いに関する自己評価・取り扱い規程と取り扱い方針への反映、利用者情報の統括責任者の選任等の義務も課される予定である。

■ 利用者に関する情報の外部送信に関する規律

クッキー等の利用者に関する情報の外部送信に関する規律は、電気通信事業者に電気通信回線設備を設置せずに電気通信サービスを営利目的で提供している事業者を含めた「電気通信事業を営む者」に対して課される。利用者に電気通信サービスを提供する際に、情報を外部送信する指令を与える電気通信を送信する場合、通知・公表、同意の取得、オプトアウト措置のいずれかによって、利用者に確認の機会を付与しなければならない。なお、ウェブサイトに別のサイトに遷移するためのURLが記載されており、利用者が自らそれをクリックして当該別のサイトを閲覧する場合は、同規律の対象とはならない。

■ 今後の検討の方向性について

今後は、関係事業者・事業者団体・消費者団体等の意見も幅広く踏まえながら、官民で連携しつつ検討することを想定しており、関係者との意見交換の機会を積極的に設けていく。検討過程で共有されたベストプラクティスをガイドライン等で広く周知することにより、「電気通信事業を営む者」以外の方にも参考となるようにしていく。

【産業技術本部】