Policy(提言・報告書) 科学技術、情報通信、知財政策  「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ(案)」への意見

2019年7月4日
一般社団法人 日本経済団体連合会
デジタルエコノミー推進委員会企画部会
データ戦略ワーキング・グループ

「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 取りまとめ(案)」に関し、別紙のとおり意見を提出いたします。


別紙
該当箇所意見
全般的な意見①
  • 本人のコントローラビリティを高め、個人データの流通・活用を促進させることが情報銀行の主たる目的であることから、事業者間の競争環境を整備するという視点を持って認定指針の策定・運用を行うべきである。
全般的な意見②
  • とりまとめ(案)に記載の事項についての明確化を図るべきである。
    (例)
    • 「判断できる能力を有している」未成年
      (1-③ 未成年等の制限行為能力者が情報銀行を利用する場合)
    • 「対価の設定に必要な情報」
      (2-① 個人情報提供の対価)
全般的な意見③
  • 検討会においては、事業者に対して法規制を上回る取り組みを一律に求めるのではなく、事業者の自由度を増やし消費者の選択の幅を増やす方向で議論を進めるべきである。
    (例)
    • 情報銀行が個人情報を匿名加工情報や統計情報として加工して他社に提供する場合に、「加工して提供するという旨やこれによる個人の便益について、個人に対して明らかにすることが必要である。」としている。
      (1-④ 情報銀行における個人情報の加工)
1-⑦
提供先第三者の選定
  • 今後、情報銀行の実務の進展を踏まえ、「認定基準に準じた扱い」とするケースを増やすことも含め、不断の見直しを行うべきである。
1-⑧
認定の対象とする個人情報の範囲
  • 「健康・医療分野の要配慮個人情報」を、本人が納得するかたちで活用することは、本人も含めた社会全体に便益をもたらすものであり、情報銀行の枠組みで取り扱うことが強く期待されている。今後、関係者と慎重かつ丁寧な議論を行い、「健康・医療分野の要配慮個人情報」の望ましい活用のあり方、情報銀行における取扱いについて早急に検討すべきである。
  • 「教育分野の要配慮個人情報の取り扱いについても、…」との記述は、個人情報保護法において教育分野固有の要配慮個人情報が規定されているかのような誤解を招く懸念がある。「教育分野で情報銀行を活用するうえで、心身の機能障害や健康診断結果等の要配慮個人情報を取り扱う場合についても、…」などに表現を改めるべきである。
2-③
データ倫理審査会
  • 利用者たる個人の視点で情報銀行の事業内容や運営状況を審議する「データ倫理審査会」の趣旨には賛同する。しかし、その役割への期待と責任の大きさに対し、審議事項が広範に過ぎることが懸念される。審査会で必ず審議すべき事項や、情報銀行から報告されるべき事項の整理をすべきである。
以上