Policy(提言・報告書) 税、会計、経済法制、金融制度  「調査協力減算制度の運用方針」(案)に対する意見

2020年5月15日
一般社団法人 日本経済団体連合会
経済法規委員会 競争法部会

【はじめに】

昨年の独占禁止法改正法案の成立により、課徴金の調査協力減算制度が導入されることを受け、この度、「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」の全部改正(案)及び、「調査協力減算制度の運用方針」(案)(以下「運用方針案」という)が公表された。同制度は、事業者による公正取引委員会の調査への協力を促進し、協力型の事件処理を目指すものとして重要であり、議論の進展を歓迎する。

全体として事業者の予見可能性に一定の配慮がなされているが、より明確化等を図るべく、以下の通り意見を提出する。

【意見】

〇 3「手続」の(2)「協議、合意」(運用方針案(以下略)3~4頁)

  • 協議及び合意の過程においては、事業者が公正取引委員会の追加報告等の求めに応じる旨協議し合意がなされていればよく、違反行為の範囲等に関する事実の協議や認定はその対象でないことを確認したい。

〇 4「評価方法及び減算率」全体(5~6頁)

  • 公正取引委員会は、運用方針2頁で「審査期間を通じて事業者と密接なコミュニケーションを行う」としていることを踏まえ、その時点で推定される減算率、今後事業者が提出すべき資料等に関して、事業者と相談を行い、減算率に関して事業者に不意打ちとならない運用することを確認したい。
  • 事業者への評価は絶対評価であること、すなわち当該事件に関して、調査協力減算制度の適用を受ける全事業者が最高の協力度合いと評価されることもあり得ることを確認したい。
  • 事業者の減算率に関する予見可能性を高め、ひいては本制度を利用して調査に協力するインセンティブを高めるため、今後事例の蓄積を待って、減算率決定にかかるより客観的な評価基準が策定できるようになった場合には、指針等のアップデートを適宜行っていくべきである。

〇 4「評価方法及び減算率」の(1)「評価における考慮要素」(5頁)

  • 合意後の協力において、事業者の報告内容が公正取引委員会にとって特段新規性のない情報であったとしても、①~③のすべての考慮要素を満たし得ることを確認したい。
  • ①、②について、協力の段階では真摯に調査した内容を報告したものの、例えば、販売地域や違反行為の開始時期について、結果として他の事業者の申告内容との食い違いが生じた場合や、意図的ではない認識違いがあったことが発覚した場合であっても、直ちに同要件を満たさなくなるわけではないということを確認したい。また、このような場合、直ちに欠格事由である「虚偽の内容が含まれていたこと」に該当するものではないことも併せて確認したい。
  • ②については、当該事案における当該事業者に関して、どの程度の情報の提供で網羅性を満たすことになるのか、公正取引委員会側から報告等事業者との間のコミュニケーションの中で明確に示す運用とすることを確認したい。
  • 課徴金減免申請時に申請の裏付けとなる資料が公正取引委員会に提出されている場合、すなわち5項通知が行われている場合には、③は満たすことを確認したい。
  • 「例えば、調査対象の事件の事実認定において必要となる公正取引委員会規則で定める「事件の真相の解明に資する」事項について、他の事業者等から収集した事実等から判断した報告等事業者の違反行為への関与の度合いに応じ、その把握し得る限りで報告等がされたか否かといった、事件の真相の解明の状況を踏まえることとなる。」との記載に関して、事件への関与度が低いため、結果として違反の中心的事業者より具体的、網羅的な報告や資料の提出等が行えなかったとしても、違反の中心的事業者より低い協力度合いと評価されるわけではないことを念のため確認したい。
以上