Policy(提言・報告書) 科学技術、情報通信、知財政策  令和3年改正個人情報保護法民間部門ガイドライン案に対する意見

2021年9月6
一般社団法人 日本経済団体連合会
デジタルエコノミー推進委員会
企画部会データ戦略WG

Society 5.0の実現に向けては、個人データを含むデータの適正な利用が鍵であり、個人の納得・信頼を前提としたうえで事業者が円滑に個人データを利活用できる仕組みが不可欠である。

官民を通じた個人情報保護制度見直しによって個人データの利活用を促進するうえでは、ガイドラインならびにQ&A等を充実することで、制度の運用方針を適切に示すことが不可欠である。

このような認識のもと、令和3年改正個人情報保護法民間部門ガイドライン案に対し、以下のとおり意見を述べる。

ガイドライン(通則編)に対する意見

pp31-33
2-19 「学術研究目的」

  • 学術研究目的に該当すると判断される基準をQ&A等で詳細に示すべき。
  • 基礎的な研究において、将来的に製品開発等に活用される可能性を全て排除することは困難であることから、学術研究機関と民間企業との共同研究における学術研究目的の該当性は、研究実施時における当該研究自体の目的によって判断されることをQ&A等で明示すべき。

pp111-117
3-7-3-2 外国にある第三者への提供にあっては、必要な情報が当該本人に提供されていること

  • 外国の個人情報保護制度に関して個人情報保護委員会が公表する情報#1については、外部環境の変化を踏まえ、対象国の追加や情報の更新に柔軟に対応すべき。

p185
7-2 学術研究機関等による自主規範の策定・公表

  • 『個人情報保護制度の見直しに関する最終報告』(2020年12月、内閣官房個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース)p18注釈(37)(38)に記載のとおり、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に基づく指針を個人情報保護委員会が策定・公表するとともに、学術研究機関がそれを採用する旨を宣言して自主規範の策定・公表に代えることが考えられることをQ&A等で明示すべき。
以上

  1. 「外国の個人情報の保護に関する制度について、事業者の参考となる一定の情報をとりまとめて公表する予定」(2021年8月、個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)の一部を改正する告示案』に関する意見募集結果」より)