経営タイムス No.2691 (2003年9月11日)
日本経団連は5日、独占禁止法違反事件に対する制裁・処罰のあり方などについて経済界の意見をとりまとめた「独占禁止法の措置体系見直しについて」と題する意見書を発表し、関係官庁等に働きかけることとした。
日本の独禁法は違反カルテルに対して、刑事罰と行政措置である課徴金を重ねて課すという国際的に異例の体系である。
このことに対して日本経団連ではかねてから、刑事罰と課徴金のほか、損害賠償請求、行政当局による指名停止など、ばらばらに行われている制裁・処分の抑止効果を総合的に評価し、全体として違反行為の実態と均衡のとれた制裁とする必要を指摘してきた。
昨年の独禁法改正で、法人への罰金の上限が1億円から5億円に引き上げられた際に、「課徴金、刑事罰、公取委の調査権限のあり方を含め、措置体系全体について早急に見直す」との国会附帯決議がなされたのを契機に、公正取引委員会では措置体系のあり方について検討を進めている。
しかし、これまでの検討内容は、抜本的見直しを棚上げにしたまま、課徴金の引き上げや、悪質な違反事業者に対する加算、違反行為を自ら申し出た事業者に対する減免制度を導入する方向を示しており、「カルテルによる不当利得の剥奪」であり制裁ではないとされている課徴金の目的を逸脱し、刑事罰との関係が考慮されていないものとなっている。
そこで日本経団連では、早急に経済界の意見を公表し、独禁法の措置体系の抜本的見直しを求めていく必要があると考え、同意見書をとりまとめた。同意見書では、独禁法の厳正かつ適正な執行のための法的・人的・組織的体制整備は喫緊の課題であることを前提とした上で、具体的な改革の方向性として、次の点を提言している。
◇ ◇ ◇独占禁止法は違反行為のうち、価格・数量カルテル、入札談合に対する制裁(措置体系)として、排除措置、刑事罰、課徴金を重畳的に課し、損害賠償請求については無過失賠償責任を定めている。
違法カルテルに対する法人への経済的制裁は、EUでは100万ユーロ以下または売上高10%以下の制裁金が行政措置として課せられ、争いがある場合には裁判所が判断する。アメリカでは、刑事事件としての調査、違法性判断がなされ、1000万ドル以下の罰金刑が定められている。行政処置である課徴金と刑事罰を並科する日本の独禁法は世界でも異質である。