12月理事会 (12月20日)

地方分権とPL法施行への経団連の対応について報告


第559回理事会において、河野首都問題委員長より地方分権に関する最近の取り組みについて、また、歌田副会長、宮部経済法規委員会・製造物責任問題検討部会長より、PL法施行への対応について報告があった。以下はその概要である。

  1. 地方分権に関する取り組みについて
  2. 経団連では、かねてより、地方分権について、 を、主張してきた。
    今般、行政改革推進本部・地方分権部会において、有識者からなる本部専門員の意見書が総理ならびに閣僚に提出されたが、その内容は、経団連の主張が全面的に取り入れられたものとなっている。
    政府は、この意見書を受けて、年内に地方分権大綱を策定すべく詰めの作業を行っているが、意見書の内容が地方分権大綱に最大限に尊重されたものになるよう、関係方面に働きかけを行なっている。

  3. PL法施行への対応について
  4. 経団連では、92年12月に、製造物責任に関する自主的ガイドラインをとりまとめるなど、製品の安全性の確保、万が一事故が起きた場合の迅速、公平な対応に一層きめ細かく取り組むよう、会員企業に呼びかけてきた。こうした取り組みが功を奏し、わが国の実情にあった日本型のPL法が成立したと考えられる。
    95年7月のPL法施行を控えて、製造物責任問題検討部会では各業界の取り組みについて緊密な情報交換を行なってきたが、家電、自動車、機械をはじめ多くの業界で、紛争処理体制の整備、表示・取扱説明書の充実など、経団連のガイドラインに沿った対応がなされている。
    現在、経済企画庁を中心に、事故原因の究明や紛争処理のために、公的機関を整備しようとする動きがみられる。しかし、経団連としては、あくまでも、業界が、それぞれの実情に応じた体制を、自主的に作っていくことが重要であると考えている。
    いずれにしても今後とも、経団連のガイドラインの精神を基本とした対応がまさに原点となると考えられ、ガイドラインをもとに安全性の一層の確保等に務めるようお願いしたい。


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