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官主導による公益法人の設立、各省庁が自粛を決定


経団連では、1991年2月に「官主導による財団法人等の設立の自粛を求める」との意見書をとりまとめ、各省庁・自治体宛に建議した。近年、特殊法人等の新設が困難なため、各省庁が調査委託費の受け皿づくりや天下り先の確保のため、競って財団法人等を設立し、所管の業界・関係企業に資金拠出を要請している事態の自粛を求めたものである。

しかし、その後もさまざまな財団等の設立が続いていることから、94年11月、「脱規制社会に向けた実効ある規制緩和推進計画の策定を求める」との意見書に、「官主導による公益法人の設立抑制」を盛り込んだ。

その結果、本年3月29日、各省庁の官房長で構成される公益法人等指導監督連絡会議において下記の事項が決定され、3月31日の閣議に報告された。同連絡会議の決定は経団連の要請が概ね取り入れられている。経団連としては各省庁がこの決定を遵守するよう期待するとともに、その趣旨が活かされるよう経済界のご協力をお願いしたい。

【記】

公益法人の設立許可について

  1. 今後、公益法人の設立の許可を行う際には、公益法人設立許可審査基準等に関する申し合わせの徹底を図るとともに、下記の要領によるものとする。

    1. 公益法人の設立に当たって、基本財産の造成又は事業費等の確保のため、許認可の対象となる業界団体、企業に対し強制的なものであると解されるような寄附の斡旋及び協力要請を行うことは自粛するものとする。
    2. 国又は特殊法人等から委託される事業を主たる事業とすることを予定している新規の公益法人に対する設立許可は、真にやむを得ない場合を除き厳に抑制するものとする。
    3. 新設される公益法人の許可に際して、公務員経験者を常勤役員として受け入れるよう要請することは厳に抑制するものとする。

  2. 公益法人の透明性を確保し、そのより一層適正な運営を期するため、公益法人等指導 監督連絡会議の庶務を担当する総理府は、毎年、公益法人に関し、新設・解散件数、指定法人としての指定件数、役職員及び事業の全体の状況等を取りまとめ、閣議に報告するものとする。


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