科学技術基本計画の策定
産業界として最も注目されるのは、第9条において、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために科学技術基本計画を策定することが政府に義務づけられた点である。本法に関する衆参両院の附帯決議には、
- 科学技術基本計画は、10年程度を見通した5年間の計画とし、政府の研究開発投資額の抜本的拡充を図るべく、講ずべき施策、規模等を含めできるだけ具体的な記述を行うよう努めること、
- 科学技術基本計画の策定にあたる科学技術会議(内閣総理大臣の諮問機関。議長は内閣総理大臣)の抜本的な充実と活性化を図るよう努めること、
などが盛られた。
わが国が世界のフロントランナーの一員にふさわしい研究開発体制を確立できるかどうかは、ひとえにこの科学技術基本計画の内容をどこまで充実させられるかにかかっている。計画策定の具体的な手順は、まだ明らかになっていないが、産業技術委員会としても、科学技術基本計画がわが国の戦略的なシナリオになるよう活動していく予定である。