証拠収集手続、特に証拠として提出を求められる文書の範囲に関しては、原則として当事者が所持する文書全てを証拠として提出することを義務づけるべきとする案が改正要綱試案において提示された。このため、経団連からは、このように広い範囲で文書の提出が義務づけられると、企業活動に極めて大きな影響を及ぼすということで、反対を主張し、調整が行われてきた。この結果、営業秘密に該当する文書ならびに、稟議書等の自己使用文書・内部文書については文書提出義務の対象から除外することが現在検討されているといわれる。
今後この提出義務のない文書の範囲を、できるだけ明確化・具体化していくよう、さらに法務省へ要望していく。
また、原告が訴訟への参加者を募る広告制度の創設に関しては、経団連から、濫用の恐れが強いこと、制度自体に伴う法律的問題があること等を理由に反対を主張している。