しかしながら、昨年秋に経団連が行なった調査では、市町村レベルでの行政手続条例の整備は遅れている。
また、既に制定された条例の中には、行政手続法にはない独自規定を設けたものがある。この中には、行政手続法では禁止されている、従う意思のないことを表明した者に対し行政指導を継続することを容認する規定等、行政手続法からの後退が懸念されるものもあり、「行政運営における公正の確保と透明性の向上」という行政手続法の趣旨を踏まえた地方自治体の対応が望まれる。
条例等を施行済の団体 | 95年度中に条例等を施行予定の団体 | 96年度中に条例等を施行予定の団体 | 97年度以降に対応を予定している団体 | 対応方針が未定の団体 | 計 | |
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政令指定都市 (12団体が回答) | 7 (58.3%) | 0 | 5 (41.7%) | 0 | 0 | 12 (100%) |
市・特別区 (549団体が回答) | 14 (2.6%) | 7 (1.3%) | 109 (19.9%) | 96 (17.5%) | 323 (58.8%) | 549 (100%) |
町村 (1623団体が回答) | 7 (0.4%) | 94 (5.8%) | 513 (31.6%) | 233 (14.4%) | 776 (47.8%) | 1,623 (100%) |
計 | 28 (1.3%) | 101 (4.6%) | 627 (28.7%) | 329 (15.1%) | 1,099 (50.3%) | 2,184 (100%) |
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