行政手続条例の制定は進まず

−行政手続条例の実施状況を調査−


許認可等の申請に対する処分、届け出や行政指導等の公正・透明化に向けて、行政手続法が94年10月に施行されている。同法では、地方自治体の条例等に基づく手続や行政指導等は適用除外となっているが、地方自治体においても、行政手続条例を整備し、行政手続を構成・透明なものとすることが望まれる。

しかしながら、昨年秋に経団連が行なった調査では、市町村レベルでの行政手続条例の整備は遅れている。

また、既に制定された条例の中には、行政手続法にはない独自規定を設けたものがある。この中には、行政手続法では禁止されている、従う意思のないことを表明した者に対し行政指導を継続することを容認する規定等、行政手続法からの後退が懸念されるものもあり、「行政運営における公正の確保と透明性の向上」という行政手続法の趣旨を踏まえた地方自治体の対応が望まれる。

条例等を施行済の団体95年度中に条例等を施行予定の団体96年度中に条例等を施行予定の団体97年度以降に対応を予定している団体対応方針が未定の団体
政令指定都市
(12団体が回答)
7
(58.3%)
05
(41.7%)
0012
(100%)
市・特別区
(549団体が回答)
14
(2.6%)
7
(1.3%)
109
(19.9%)
96
(17.5%)
323
(58.8%)
549
(100%)
町村
(1623団体が回答)
7
(0.4%)
94
(5.8%)
513
(31.6%)
233
(14.4%)
776
(47.8%)
1,623
(100%)
28
(1.3%)
101
(4.6%)
627
(28.7%)
329
(15.1%)
1,099
(50.3%)
2,184
(100%)
【参考】都道府県は41団体が行政手続条例を制定済(25団体が施行済)[96.1.24現在]

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