民営化委員会(委員長 キン・ニュン第一書記)を通じて、国営企業の民営化を進めている。民間の登録企業数は95年11月現在で14,397社となり、GNPに占める民間の比率は94/95年度は76%を占めた。88年以降、税制上の優遇措置を講じて外国投資を誘致している。合弁の最低出資比率は35%で、100%外資も可能である。95年12月末現在、18か国から165件、30億8,400万ドルの外国投資案件が認可されている。日本からの投資は5件、1億ドル強だが、最近、工業団地プロジェクトを認可した。日本からは特に輸出指向型の産業を誘致したい。
ミャンマーには中央銀行の下に国営銀行4行、民間銀行16行が存在し、外国銀行は32の駐在員事務所(タイ6行、シンガポール5行、フランス4行、日本2行等)を置いている。保険は国営公社1社のみで、今後民間の参入を進めたい。ミャンマーの税制は14種類の税からなり、商業税、所得税、固定資産税等が歳入の75%を占め、残りの25%は関税収入による。為替管理面では、ミャンマー人によるFEC(外貨証券)の使用を認め、FEC両替所を開設した。外国人は入国時に300ドル相当のFECの購入を義務づけられているが、超過分は出国時に換金される。資本市場の創設に向け、日本の大手証券会社と覚書を結んだ。現在、法制局で証券法を審査している。