経団連では従来から、ストック・オプション制度導入を求めてきたが、今国会で議員立法(提案者:保岡興治衆議院議員他)による商法改正が行なわれ、同制度が一般的に活用できることとなった。
ストック・オプションとは、あらかじめ定められた価格で自社の株式を購入できる権利を、会社が取締役・従業員に付与するものであり、株価が上昇すれば、オプションを付与された取締役・従業員は、株式の値上がり分相当額の利益を得ることができるものである。
これにより、企業活力の向上、株主重視の経営の一層の定着、などの効果が期待される。
改正商法で認められるのは、自己株式方式と新株引受権方式の2種類である。
なお、上記商法改正と同時に、「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律」が成立し定教記載に基づいて一定の範囲内で取締役会決議で自己株消却が可能となった。