第592回理事会/12月16日
利益供与要求罪を新設し、法定刑を「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」とした。
これにより、総会屋から不当な要求を受けた段階で捜査当局に届け出、処罰を求めることが可能となるため、企業が総会屋に対し毅然とした対応をとることが容易になると考えている。
威迫を伴う利益受供与罪および利益供与要求罪を新設し、法定刑を「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」とした。
利益受供与または利益供与要求もしくは威迫を伴う利益受供与・利益供与要求の罪を犯した者に対しては、情状により、懲役および罰金の併科を可能とした。