経団連くりっぷ No.78 (1998年5月14日)

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男女雇用機会均等法が変わります!


1999年4月1日から、改正男女雇用機会均等法(以下、均等法)が施行されるとともに、労働基準法(以下、労基法)の女性に対する時間外・休日労働、深夜業の規制が解消されることになります。経団連では、さる4月14日、労働省女性局女性政策課の北井久美子課長を招いてセミナーを開催し、均等法、労基法の改正に伴なって企業が取るべき措置等について説明を受けました。会員企業の人事担当者を中心に190名を超える出席があり、法改正への関心の高さが窺えました。

改正のポイントは、

  1. 働く女性が性により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備すること、
  2. 働く女性が安心して子どもを産むことができる環境をつくること、
  3. 男女がともに職業生活と家庭生活を両立できる条件を整備すること、
などです。このため、募集・採用、配置・昇進および教育訓練の各分野において、女性を排除すること、女性に対して異なる条件や合格基準を設けるなどの不利な扱いはもとより、女性の職域の固定化や男女の仕事の分離につながるような女性のみや女性優遇といった措置も原則禁止されています。また、ポジティブ・アクションやセクシュアルハラスメントの防止といった新しい課題も盛り込まれているのが特徴です。

一方、この改正に併せ、女性の職域拡大を図り、男女の均等取扱いを一層促進する観点から、労基法の女性に対する時間外・休日労働、深夜業の規制が解消されます。さらには、母性保護の充実の一環として、母性健康管理の義務化や多胎妊娠の産前休業期間の延長が盛り込まれるとともに、育児・介護などの家庭責任を負う職員に対する時間外・休日労働および深夜業の制限や深夜業の際の安全確保等など留意すべき事項も追加されています。 労働省では、各社における雇用管理の点検を呼びかけており、改正均等法、改正労基法に基づいた指針を発表しています。指針に関する各種パンフレットは、全国の女性少年室で取り扱っていますので、ご参照下さい。

*経団連事務局にも、セミナーで配布した資料一式の余部がございます。入手ご希望の場合は、下記へご連絡下さい。
なお、数に限りがございますので、先着順(1社1部)とさせていただきます。

【ご連絡先】
社会本部 企業・社会グループ 佐藤、長沢
TEL 03(3279)1411

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