経団連くりっぷ No.99 (1999年4月8日)

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パブリックコメント手続の積極利用を


政府では、新たな規制を設定したり、既存の規制を改廃する際に政省令等の案を公表し、国民・企業が意見を述べることのできる制度として、「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」(いわゆるパブリックコメント手続)の導入に向けた検討を行なってまいりましたが、去る3月23日に開催された閣議において、正式に本年4月1日からの手続の実施が決定されました。

パブリックコメント手続の概要
● 正式名称:
「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」
● 適用日:
1999年4月1日より
● 適用対象:
国の行政機関等(内閣又は府、省、委員会、庁もしくはこれらに置かれる機関・部局など)の意思表示で、規制の設定又は改廃に係るもの
● 公表されるもの:
新たに設定する、もしくは改廃する規制の案等、一般の理解に資する資料
(例:(1)当該案等を作成した趣旨・目的・背景、(2)当該案等に関連する根拠法令、(3)当該規制の設定又は改廃によって生じると思われる影響の程度・範囲等、当該案等の位置付け)
● 公表方法:
ホームページへの掲載、窓口での配布、新聞・雑誌等による広報、広報誌掲載、官報掲載、報道発表、等
● 意見・情報の募集期間:
1カ月程度を目安に、公表時に明示。
● 意見・情報の提出方法:
郵便、ファクシミリ、電子メール等の手段を、案等の公表時に明示。
公聴会を開催する場合は、書面での意見・情報の提出も認める。
● 意見・情報の処理:
案等を公表した行政機関は、提出された意見・情報を考慮して意思決定を行ない、提出された意見・情報に対する考えを取りまとめ、提出された意見・情報と併せて公表。

今回導入されたパブリックコメント手続は、範囲が規制の設定又は改廃に係るものに限られ、法律ではなく閣議決定という形式で制度化されるなど、さらに改善が必要と思われる点もいくつか見受けられますが、経済活動や国民生活に重要な影響を与える規制を対象に、意思決定過程の透明性を向上し、それらの設定・改廃に当たって広く国民・事業者等の意見を反映させるための重要な手段と考えられます。
皆様が積極的に同手続をご利用下さいますようお願い申し上げます。

* なお、本手続に関連する資料は、総務庁行政管理局規制緩和委員会事務室(TEL:3581-4611、4612、1016)または総務庁ホームページ(http://www.somucho.go.jp)でご覧いただけますので併せてご利用ください。


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