経団連くりっぷ No.111 (1999年10月28日)

情報通信ワーキング・グループ第2回会合(座長 立花常務理事)/9月27日

自由なマーケティング活動を可能とする法制が必要


情報通信ワーキング・グループでは、第2回会合を開催し、上智大学法学部の古城 誠教授より、通信分野における規制改革のあり方について説明をきくともに懇談した。

古城教授説明要旨

  1. 電気通信事業法の見直し
  2. 電気通信事業法における参入規制と事業規制を取り除くことにより、事業者が、フルサービスの提供と、自由なマーケティング活動が行なえる法制へとつくり直すべきである。

  3. 事業規制のあり方
  4. NTTの市場支配力の原点は、足回り回線の独占である。近年、

    1. NTTの独占は県内から市内回線に縮小してきている、
    2. 無線アクセスなど、NTTの足回り回線サービスを代替するサービスが登場している、
    3. 接続料金規制が厳格化している、
    ことなどから、NTTの市場支配力は著しく低下しているといえる。NTTに対する規制は、接続料金・卸料金の規制と、不当廉売に関する規制で十分である。NTTを含めた全ての事業者に対して小売サービス規制は課すべきではない。

  5. 参入規制のあり方
  6. 現行法では、設備ベースの事業者(1種)、リセール・ベースでの事業者(2種)とに区分しているが、設備ベースでの参入者とリセール・ベースでの参入者とが競合しなければ競争は進まない。参入事業者に対しては設備・リセールで最適な参入の組み合わせが選択できるように、法律を大胆に変えていくべきである。
    そのためには、現行の1・2種事業区分を廃止し、1種事業者にはリセールを、2種事業者には設備保有を認め、両事業者ともに設備だけを届出制とすべきである。参入おいて、設備保有を義務付けていては、マーケティングに良いアイデアを持っている事業者が参入しにくい。リセール・ベースでの参入が自由になれば、各事業者は、需要に応じてフルサービスを提供できるようになる。米国・イギリスでもリセールは認められており、日本の制度は特異である。

  7. ユニバーサル・サービスのあり方
  8. NTTにユニバーサル・サービスを義務づけることと、競争の徹底は成立しない。競争を徹底することで、NTTにユニバーサル・サービスを義務付けることが不可能となった場合は、NTTへのユニバーサル・サービスの義務付けはやめるべきである。


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