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1998年5月に在外選挙制度を創設するための公職選挙法の一部を改正する法律が公布され、海外に居住する在留邦人も選挙権を行使することができるようになりました。昨年5月より在外選挙人名簿への登録申請の受付が大使館および総領事館で開始されており、登録された方については、2000年5月1日以降に公示される衆議院議員選挙、または参議院議員選挙から海外で投票ができることになります。
在外選挙は、海外に居住されている方々の声を国政に反映させる貴重な制度であり、各企業におかれましては、海外駐在の社員およびご家族の方々に対して在外選挙制度についてご周知いただき、できるだけ多くの方々に登録申請を行なっていただけるようご協力の程よろしくお願いいたします。
登録資格:
年齢満20歳以上の日本国民で、その者の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に、引き続き3カ月以上住所を有する者。
申請:
申請者本人が、現住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)に、直接出頭して申請。なお、旅券等の書類の提示が必要。
在外選挙人名簿の登録市区町村:
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会。ただし、国外で生まれ、日本で暮らしたことがない場合などは、本籍地の市区町村選挙管理委員会。
在外選挙の対象となる選挙:
衆議院比例代表選出議員および参議院比例代表選出議員の選挙。
※ 衆議院小選挙区選出議員および参議院選挙区選出議員の選挙は、当分の間、在外選挙の対象外。
選挙できる選挙区:
登録された市区町村の属する選挙区。
投票方法: