経団連くりっぷ No.125 (2000年5月25日)

国家公務員倫理法に関する説明会(司会 内田公三 事務総長)/4月28日

官民の健全なコミュニケーションの確立

−国家公務員倫理法が施行


本年4月1日から、国家公務員が遵守すべき倫理原則を定めた国家公務員倫理法および同規程が施行されたが、官民間で健全なコミュニケーションを行なっていくためには、民間側でも同法について理解を深める必要がある。そこで経団連では、4月28日、国家公務員倫理審査会事務局(人事院)の高橋秀樹首席参事官を招き、全会員を対象とした説明会を開催した。当日は、会員企業・団体の関係者約350名が参加した。

○ 高橋首席参事官説明要旨

  1. 国家公務員倫理法施行の経緯
  2. 大蔵省等における不祥事の発生を契機に、公務員に関する倫理を法で規定すべしとの検討が与党・政府で進められた。1998年6月、当時の与党の自社さ三党により国家公務員倫理法案が国会に提出され、この法案をもとに新たに起草された法案が1999年8月、衆参両院において全党一致で可決された。同法に基づき同年12月、国家公務員倫理審査会が発足し、同審査会は翌年2月、国家公務員倫理規程の内容につき内閣に意見の申し出を行なった。そして、2000年4月1日より、国家公務員倫理法および同規程が施行された。
    度重なる不祥事により行政ならびに国家公務員に対する国民の信頼は損なわれており、厳しいルールを厳格に適用することで、信頼回復を図る必要がある。

  3. 国家公務員倫理法・同規程の概要
    1. 利害関係者との接触に関する規制
      国家公務員の職務に利害関係を有する者(利害関係者)からの贈与等が禁止、制限される。

      1. 金銭、物品又は不動産の贈与(餞別、祝儀、香典等を含む)、金銭の貸付け、無償での物品又は不動産の貸付け、無償でのサービスの提供、未公開株式の譲渡、供応接待を受けることは禁止。ただし、職務として出席した会議で出される弁当、立食パーティにおける飲食物の提供等、一定の場合は例外として認められる。
      2. 利害関係者と一緒の旅行、ゴルフ・遊技(麻雀等)、会食(職務として出席した会議の際の簡素な会食など、一定の場合を除く)は割り勘であっても禁止。
      3. 利害関係者が私的な関係を有する者(公務員になる前からの友人関係等)である場合は、上記禁止事項の例外として許される場合がある。

    2. 利害関係者以外の者等との関係における規制
      相手が利害関係者でない場合でも、

      1. 供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交を超えるような行為、
      2. つけ回しは禁止される。

    3. 贈与等の報告および公開
      本省課長補佐級以上の職員は事業者等から5,000円超の贈与等を受けたときは各省庁の長に報告の義務を負う。このうち、2万円超の部分については一般の閲覧が可能となる。


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