経団連くりっぷ No.125 (2000年5月25日)

PFI推進部会(部会長 鈴木誠之氏)/4月26日

地方公共団体がPFI事業を行なう際の制度的な枠組み

−自治省 北里企画室長と懇談


PFI推進法に定める基本方針の制定を受け、自治省では、3月29日、地方公共団体がPFI事業を行なう際に留意すべき事項等について、地方公共団体の長宛に通知を出した。これを契機に、自治省大臣官房の北里敏明企画室長から、説明をきくとともに意見交換を行なった。

  1. 北里室長説明要旨
  2. 自治省は、3月29日、自治事務次官通達ならびに自治省財政局長通達を出した。これらは、PFI事業と従来型の公共事業がイコールフッティングとなるように地方交付税等の地方財政措置を講じることなど、地方公共団体がPFI事業を実施する際の制度的な枠組みについて、自治省としての方針を示したものである。これらの通達で定めた主な内容は以下の通りである。

    1. PFI事業における債務負担行為に係る支出のうち、施設整備費や用地取得費に相当するものなど公債費に準ずるものは、起債制限比率の計算の対象とする。

    2. 通常の公共事業で行なった場合に国庫補助負担制度がある事業をPFI事業で行なう場合に、所轄省庁の判断により、同等の国庫補助負担制度が適用されることとされた事業については、通常の公共事業と同等の地方債措置又は地方交付税措置を講じる。地方単独事業として実施されるPFI事業については、従来の措置内容に準じて、もしくは既存の財政措置の仕組みのない場合においても一定の範囲で、地方交付税措置を講じる(具体的な要件・措置内容については通達を参照のこと)。

    3. PFI事業者の選定方法は一般競争入札によることが原則とされており、総合評価一般競争入札(地方自治法施行令第167条の10の2)の活用を図ること。
      随意契約の方法によるためには、同施行令167条の2第1項各号に該当することを要する。これは民間事業者による発案によるPFI事業の場合も同じである。

    4. PFI事業により公有地上に公共施設等を整備する場合、施設の所有権が整備後直ちに地方公共団体に移転し供用される場合には「行政財産」として、所有権が一定期間経過後に地方公共団体に移転する場合であって、当該期間中、PFI事業者に貸付るときは「普通財産」として位置づける。

    5. 自治省は大臣官房企画室を窓口として相談に応じる。その他(財)地域総合整備財団においても、PFIアドバイザーの派遣やPFI研修会の実施、相談窓口の設置等を行なう。

  3. 経団連側意見要旨
  4. 基本方針策定後すぐに、自治省から、このような具体的な方針が示されたことを高く評価したい。今後とも、引き続き、意見交換を行なっていきたい。


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