経団連くりっぷ No.126 (2000年6月8日)

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「国の機関と民間企業との人事交流制度」を開始


政府は、3月21日に、民間企業における効率的かつ機動的な業務遂行の手法を活用し、官民それぞれの組織の活性化と人材の育成を図ること等を目的として、「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」に基づく人事交流制度を開始いたしました。この制度は、交流派遣(国の機関→民間企業)と交流採用(民間企業→国の機関)の2つの仕組みから成っています。
以下、簡単に、人事交流の実施までの手続きの流れをご紹介いたします。

人事交流の実施までの手続きの流れ

人事交流は、民間企業の応募から始まります。
人事交流を希望する民間企業は、人事院が実施する「公募」に対して応募して下さい。(人事交流に関する希望条件(対象となる者の年齢・経歴・業務内容、ポスト、期間等)を記載した書類を人事院に提出して下さい。)
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人事院は、各省庁に対して応募のあった民間企業の名簿と人事交流の条件を提示します。
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各省庁は、名簿から選択した民間企業と協議したうえで人事交流の実施に関する計画を作成します。(各省庁は人事院に該当計画を提出し、認定を受けることが必要)
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交流派遣 交流採用
民間企業は、交流派遣をされる職員の労働条件等について、人事院との間で取決めを締結します。 民間企業は、交流採用をされる従業員の任期満了後の再雇用等について、採用省庁との間で取決めを締結します。
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各省庁の職員を人事院に異動させます。 従業員は交流採用される際に、いったん民間企業を退職します。
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民間企業は、交流派遣職員との間で労働契約を締結の上、一定期間従業員として雇用し、業務に配属します。 各省庁は、民間企業の従業員を国の職員として任期を定めて採用し、職務に配属します。
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交流派遣期間満了後、交流派遣職員は出身省庁に復帰します。 交流派遣期間満了後、民間企業は従業員を再雇用します。

なお、人事院では、ホームページで、制度紹介と「各省庁の人事交流に関する希望」等の情報を提供しています。詳細は下記にお問い合わせ下さい。

【本件ご連絡先】
人事院任用局企画課 民間企業と国との人事交流担当
TEL 03−3581−7722
FAX 03−3581−6755
URL http://www.jinji.admix.go.jp/kouryu/index.htm

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