経団連くりっぷ No.135 (2000年11月9日)

土地の流動化には土地譲渡益重課の廃止と
特定の事業用資産の買換特例の延長が不可欠


地価が下落し始めてほぼ10年が経過した。「土地は預貯金や株式などに比べ有利な資産だと思う」人の割合は1993年度の61.8%から1999年度には38.9%にまで減少し「今後、所有が有利」とする企業も同様に66.7%から43.9%にまで落ち込んでいる(国土庁調査)。

しかし、本年末で停止措置が切れる法人の土地譲渡益重課制度が復活すると、土地の譲渡益には、通常の法人税率30%に加えて5%(所有期間5年超)、10%(同5年以下)の課税がなされる。これは土地を他の資産に比べて不公平に扱うものであり、土地神話の崩壊した現在では土地投機防止という根拠にも乏しい。

また、事業再構築、新規事業分野進出などを円滑に進める上で、特定の事業用資産の買換特例は有効に活用されている(下図参照)。しかし、この特例も本年末で期限切れを迎える。

経団連では法人の土地譲渡益重課制度の廃止と特定の事業用資産の買換特例の適用期限延長に向け、取組みを進める。

特定の事業用資産の買換特例の効果


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