昨年12月13日、与党3党は、平成13年度税制改正大綱を発表した。今回の税制改正における焦点の1つは、住宅税制の延長・拡充、具体的には、(1)本年6月末で適用期限を迎える住宅ローン控除制度の延長と (2)住宅取得に係る贈与税特例の延長・拡充であった。
これに対し、経団連では、昨年9月13日、「快適な居住環境の実現に向けて」と題する提言をまとめ、政府・関係方面にその実現を働きかけてきた。その結果、(1) については、新住宅ローン減税制度の創設という形で、住宅取得に係る所得税軽減制度の継続的実施が実現した。また、(2) については、両親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた時の非課税限度額(現行300万円)が550万円に引き上げられるとともに、本特例措置の適用対象を住宅の新規取得者のみならず、住宅の建て替えや買い換えを行う者にまで拡充された。
現 行 制 度 | 平成13年度税制改正大綱 | |||||||
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(1) | 所得税軽減制度 |
◆住宅ローン控除制度 ・住宅借入金等の年末残高から税額控除 ・1999.1.1〜2001.6.30までの居住 |
◆新住宅ローン減税制度(仮称)の創設 ・住宅借入金等の年末残高から税額控除 ・2001.7.1〜2003.12.31までの居住 | |||||
控除期間 | 15年間 | 10年間 | ||||||
控除率 |
1〜6年目;1% 7〜11年目;0.75% 12〜15年目;0.5% |
1% | ||||||
床面積要件 | 50m2以上 | (50m2以上) | ||||||
住宅借入金等の 年末残高 | 5,000万円以下の部分 | 5,000万円以下の部分 | ||||||
最大控除額 | 587.5万円 | 500万円 | ||||||
(2) | 住宅取得資金に係る 贈与税特例 |
2000.12.31までの贈与 | 2001.1.1〜2003.12.31までの贈与 | |||||
非課税限度額 | 300万円 | 550万円 | ||||||
適用対象者 |
初めて住宅を取得する人(※)のみ
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左記に加えて下記の者も対象
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