経団連くりっぷ No.139 (2001年1月11日)

住宅取得支援税制が延長・拡充で決着

−平成13年度税制改正大綱まとまる


昨年12月13日、与党3党は、平成13年度税制改正大綱を発表した。今回の税制改正における焦点の1つは、住宅税制の延長・拡充、具体的には、(1)本年6月末で適用期限を迎える住宅ローン控除制度の延長と (2)住宅取得に係る贈与税特例の延長・拡充であった。
これに対し、経団連では、昨年9月13日、「快適な居住環境の実現に向けて」と題する提言をまとめ、政府・関係方面にその実現を働きかけてきた。その結果、(1) については、新住宅ローン減税制度の創設という形で、住宅取得に係る所得税軽減制度の継続的実施が実現した。また、(2) については、両親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた時の非課税限度額(現行300万円)が550万円に引き上げられるとともに、本特例措置の適用対象を住宅の新規取得者のみならず、住宅の建て替えや買い換えを行う者にまで拡充された。


現 行 制 度平成13年度税制改正大綱
(1)所得税軽減制度 ◆住宅ローン控除制度
・住宅借入金等の年末残高から税額控除
・1999.1.1〜2001.6.30までの居住
◆新住宅ローン減税制度(仮称)の創設
・住宅借入金等の年末残高から税額控除
・2001.7.1〜2003.12.31までの居住
 控除期間15年間10年間
 控除率 1〜6年目;1%
7〜11年目;0.75%
12〜15年目;0.5%
1%
 床面積要件50m2以上(50m2以上)
 住宅借入金等の
 年末残高
5,000万円以下の部分5,000万円以下の部分
 最大控除額587.5万円500万円
(2)住宅取得資金に係る
贈与税特例
2000.12.31までの贈与2001.1.1〜2003.12.31までの贈与
 非課税限度額300万円550万円
 適用対象者 初めて住宅を取得する人(※)のみ
贈与の日前5年以内に自己または配偶者の所有する住宅に居住している場合には適用されない。
左記に加えて下記の者も対象
1.一定の増改築の対価に充てるための金銭の贈与にも適用。
2.自己(配偶者)の持家を翌年末までに売却することを条件に、買い換え住宅を取得する資金の贈与にも適用。

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