経団連くりっぷ No.145 (2001年4月12日)
消費者契約法施行を機に進む消費者問題への取組み
−消費者契約法施行準備等に関するアンケートの集計結果の概要
事業者と消費者との全ての契約(労働契約は適用除外)に適用される消費者契約法が、4月1日に施行された。この法律は、契約の締結に際して一定の場合に、消費者に契約の取消しを認めたり、不当とされる契約条項を無効としたりするものである。
経団連では、会員会社を対象に昨年11月から本年3月にかけて、消費者契約法の施行準備等に関するアンケート調査およびヒアリングを行った。
その結果によると、消費者取引に関わるほとんどの企業が何らかの対応を行っている。契約締結に関しては、消費者トラブルの未然防止の為に、第一線の営業・販売担当者、系列販売会社や販売代理店等に対して法律の周知を図る等の取組みが見られた(表1参照)。また、消費者取引に関わる企業の大多数が契約条項について点検を行っているが、大半の企業では契約条項に問題は発見されなかった(表2参照)。
なお、消費者契約法は、消費者の情報収集等の努力規定も有しており、消費者が契約を正しく理解し、自己責任に基づいた行動をとることが求められている。
(表1) |
契約締結過程における対応例 (消費者契約の締結過程に関わる43社中) |
販売員等に対する周知徹底 |
20社 |
販売マニュアル等の策定・見直し |
17社 |
チェックを行ったが、新たな取組みの必要が無かった |
7社 |
「重要事項」についての説明用資料の作成 |
4社 |
商品パンフレット等の見直し |
4社 |
|
|
|
(表2) |
契約条項に関する対応状況 (消費者契約に書面を利用する45社中) |
チェックを行ったが、改定する必要は無かった |
16社 |
契約条項について点検中である |
15社 |
契約条項の改定を既に行った |
7社 |
解約条項の改定を行う予定である |
1社 |
|
|
くりっぷ No.145 目次/日本語のホームページへ